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環境Q&A

特定の業の産業廃棄物は事業所単位か事業者単位か 

登録日: 2013年02月07日 最終回答日:2013年02月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39021 2013-02-07 13:31:21 ZWl3922 かっぱなにさま

初めてメールします。
あまりの初心者的な質問で検索しても同様な記載が見当たらないので
ご教授ください。

木材・木製品製造業から生ずる木くずは産業廃棄物ですが、
その「業」とは事業所単位なのでしょうか。

同業の研究所(独立敷地)において発生した
少量の実験後の木くずは産業廃棄物に該当するのでしょうか。

一般的に「業」とは事業者として指定されるものと思うのですが、
そうすると営業マンしかいない営業所の木材サンプル品も
産廃となってしまい、わけがわならなくなってきます。

また、研究所の内容が、より「木製品製造」に近いかどうかも
判断材料になるのでしょうか、
行政に相談する前にご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。

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No.39023 【A-1】

Re:特定の業の産業廃棄物は事業所単位か事業者単位か

2013-02-09 11:13:44 なんと (ZWld61d

事業所の属する業種で判断されます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和57年6月14日環産第21号)
本則別紙
(業種の判断)
問13 令第一条に掲げる産業廃棄物には業種の限定されているものがあるが、この業種を判断するに際しては、一の事業場が主たる事業活動Aの一環として把握することが困難な異質の事業活動を行っている場合、Bの工程から排出される廃棄物の該当業種はAの属する業種ではなく、Bの属する業種であると判断して良いか。
答 お見込みのとおり。

回答に対するお礼・補足

なんと 様

ご回答ありがとうございました。
まさにそのものズバリの回答で勉強不足を痛感いたしました。

あとは研究所が研究所の業として認められるか、
行政に聞いてみます。
まことにありがとうございました。

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