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環境Q&A

廃棄物の定義について 

登録日: 2013年01月11日 最終回答日:2013年01月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38971 2013-01-11 13:46:47 ZWleb17 産廃マン

弊社は中古機器の買取を行っているのですがとあるお客様より下記質問を頂きましたのでご質問させていただきます。

Q.中古PC5台の買取で5台のうち4台には値段をつけ(各1,000円)他の1台は故障していたので\0で査定をし回収しました。
この時回収費用は弊社負担でお客様へは純粋に4,000円のキャッシュバックとなりました。
そこでお客様より価格のついた4台は有価として見れるが価格のついてない
1台については廃棄物にあたらないのか?という指摘を頂きました。

この様に買取対象が複数あり、中には¥0買取の物もありますがトータルではキャッシュバックしているケースは有価物の取引になりますでしょうか。

恐れ入りますが、ご回答お願い致します。

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No.38972 【A-1】

Re:廃棄物の定義について

2013-01-11 16:49:21 たる吉 (ZWl47e

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=38948
の回答にて,再度コメントしようとは思ったのですが,「自治体に問い合わせる」とのコメントがありましたので,大丈夫だと思い,放置しました。
結論から記載しますと「総体として,廃棄物ではない(有価物とみなせる)」と思います。

詳しくは,以下をご参照ください。
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq_2.html
大阪府では,「対価が支払われていること」を判断基準にしていますが,実際の通知である「規制改革通知に関するQ&A集」では,「当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること」と記載されており,0円での引き渡しであっても,引き渡し側に経済的損失が生じていない為,有価物であると判断できます。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf

このあたりの細かい運用「対価の支払いがあるかどうか」については,自治体によって異なる解釈があると思いますが,先の種汚泥の譲渡し等においては,大阪府の考え方であったとしても,総合判断すると間違いなく,「廃棄物ではない」と判断されると思います。

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