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環境Q&A

中間処理業者と最終処分業者間での委託契約書について 

登録日: 2013年01月07日 最終回答日:2013年01月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38960 2013-01-07 17:04:13 ZWle25e 匿名

委託契約書についての質問です。

当方は排出事業者にあたるものですが、今般、新たな業者(A社)と契約を締結することとなりました。

A社は収集運搬及び中間処理業(破砕)の許可を有していて、それぞれの許可証と中間処理後の委託契約書を持参されたのですが、その委託契約書においてはA社を排出事業者として処分業者へ産業廃棄物の処理を委託する内容となっており、排出場所もA社の事業場が記載されておりました。

なお、受託する処分業者は最終処分業のところもあれば焼却や選別の中間処理業者、また、破砕の中間処理業者も含んでおりました。

そこで以下の疑問が生じております。
1.A社を排出事業者とする委託契約書は適正なのか?(中間処理業者ではないのか?)
2.破砕の中間処理業が再度、同様の破砕の中間処理業へ委託することは再委託にあたらないのか?

先方の担当者は慣例的に差し支えないと言っておりますが、疑問がある以上、契約には万全を期したいと考えております。

誠にお手数ではございますが、どなた様かご回答頂けましたら幸いです。

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No.38963 【A-2】

Re:中間処理業者と最終処分業者間での委託契約書について

2013-01-08 20:37:23 ぽんた (ZWld717

私見ですが、

委託した廃棄物のマニフェスト1枚分が全て破砕から破砕へと再中間処理委託されるのであれば中間処理の意味を成さないと思いますが、委託した中から破砕および選別を行い、処理後廃棄物の特性によりそれぞれに適する再中間処理委託を行っているのであれば廃棄物の減容・再生を推進しているとも考えられます。

また、破砕の前処理としての手作業による粗選別を中間処理行為とするかどうかについては管轄する自治体により異なるようですので、その段階で同社での破砕不適物と判断された場合には他社に委託するケースもあり得るのではないでしょうか。(コンクリート、金属等)

特に廃棄物が多種の混合の場合には、中間処理後の委託先が複数になるケースが考えられます。

廃棄物の種類ごとにどのような流れで最終処分(再生含む)に至るのかを処理フローの提出を求めて確認されてはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

>ぽんた様

ご回答ありがとうございます。
破砕を重ねる相当の妥当性があれば、数次に渡るケースもあり得るということですね。

アドバイスいただいたように、まずは処理フローの提出を求め、検討したいと思います。

大変ためになるご意見、ありがとうございました。

No.38962 【A-1】

Re:中間処理業者と最終処分業者間での委託契約書について

2013-01-08 15:25:43 papa (ZWlbd18

排出事業所側からの感想ですので法的にどこまで許容されるかはわかりませんが・・・・

処理の面から見ると、契約も管理票もどちらも流通と処理工程をトレーサブルにするためのツールと考えております。
したがって、法的には許容されるものであっても、中間処理の中間処理のような連鎖的受け渡しは、特別な場合を除き廃棄物処理工程のトレーサビリティーを阻害する脱法というように考えています。
中間処理したものを中間処理するということは、最初の中間処理は実質的には積替保管でしかないわけで、万一不適正な処理がどこかで行われた際には連鎖的に処理責任を負う排出事業者がねずみ算的に増えてしまいます。
特別な処理困難物でない限り、官庁が排出事業者となるような場合では、そのような契約は事実上不可能と思います。
私見ですが、ご質問にあるようなケースでは積替保管として二次管理票を作成しないことが御社の業務管理上は適切と思います。

回答に対するお礼・補足

>papa様

早速ご回答いただきありがとうございます。

>中間処理したものを中間処理するということは、最初の中間処理は実質的には積替保管でしかないわけで、・・・・

やはり、そういう解釈ですよね。例えば破砕から焼却等であれば二次処理の必要性もあるのかもしれませんが、破砕から破砕へというのは必然性がない様に思いまして。

当方の護衛という観点からも当該中間業者(A社)との契約は望ましいとは思えず見直す方向で検討したいと思います。

大変ためになるご意見、ありがとうございました。

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