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環境Q&A

廃掃法上問題はないでしょうか。 

登録日: 2012年12月26日 最終回答日:2013年01月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38948 2012-12-26 21:45:06 ZWle53f オイスター

以前に自社の廃水処理場の建設を行った業者より、他社の廃水処理施設の立ち上げ用種汚泥として返送汚泥20㎥の貰い受けを要望されました。(無料で業者が運搬)
相手先は水と同様だから問題ないとの見解ですが・・廃掃法上の問題は無いでしょうか。どななたかアドバイスをお願いします。

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No.38955 【A-2】

Re:廃掃法上問題はないでしょうか。

2013-01-05 14:33:37 ZeroBase (ZWle621

【結論】
「無料」での受渡しに対しては、自治体によっては「無価物=廃棄物」という捉え方をされる可能性があると考えます。すなわち、違法という判断です。

【対応策】
@所管の自治体に相談する。(やぶへびなる可能性あり)
A御社にとって価値のあるものであれば、多少の費用を負担して「購入」する。(無難な対応かもしれない)

【所感】
運搬費や人件費等の諸経費がかかるにも関わらず「無料」ということは、相手先にとっては「無価物」と判断しているということになりませんか?あと、「水と同様」といっても、何の数値(定義)をもって「水」と判断しますか?たとえ性状が水に近くとも決して「水」ではありません。

なお、廃掃法での廃棄物の定義は以下の通りです。
---------------------------------
ごみ、〜略〜汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの〜略
---------------------------------

また、環境省の通知(環整45号)では以下のように示されています。
---------------------------------
廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
---------------------------------
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510

上記の定義によれば、「占有者が他人に有償で売却することができないと判断したから、貴殿に無料で引渡そうとしている。すなわち廃棄物である。」と自治体に解釈されてしまうと違法になる可能性があるかもしれません。杞憂かもしれませんが…。

ご参考いただけましたら幸いです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

脱水前の汚泥なので・・かぎりなく産業廃棄物に近く貰い受けの
要望を受けて困惑していました。
法令順守の観点から所管の自治体に相談することにします。

No.38950 【A-1】

Re:廃掃法上問題はないでしょうか。

2012-12-27 08:32:16 たる吉 (ZWl47e

問題ないです。
貴社が経済的損失を被っていなければ。

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