一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物収集運搬契約書記載内容違反について
登録日: 2012年07月30日 最終回答日:2012年07月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38604 2012-07-30 16:31:25 ZWle844 小規模業者
産廃収集運搬を業として行っておりますが、運搬委託契約書の記載内容が足りず違反している事がわかりました(業として恥ずかしく思います) 即契約先(排出事業者)へ再度契約書作製をお願いいたしましたが理解してもらえず次から替えましょうと直罰規定も話しましたが・・・ 質問内容ですが、廃棄物処理法により書面による契約・必要記載事項・添付書類違反があった場合に第6条の2の7は事業者に違反、罰則が当てはまる様ですが受託運搬業者は罰則されないのでしょうか?
実際契約書違反状態で運搬してしまっております。
(前に遡り契約書を直したいとお願いしたのですが)違反は違反ですが・・
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No.38605 【A-1】
Re:産業廃棄物収集運搬契約書記載内容違反について
2012-07-31 08:58:03 たる吉 (ZWl47e
>
>実際契約書違反状態で運搬してしまっております。
>(前に遡り契約書を直したいとお願いしたのですが)違反は違反ですが・・
委託契約義務違反は,排出事業者であり「御社が罰則を問われることは無い」と思います。
しかしながら顧客を失うことにも繋がるとも思いますので,結びなおすことなく,契約必要事項が足りていなかったとして覚書(どうしても相手が拒むのであれば一方的な通知)で,説明責任が果たせるようにしておいた方がいいのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
たる吉様 回答ありがとうございます。 法に関して記載内容を理解するのにアレルギーが有るのかなかなかハッキリと理解できなく行政に相談するにも相手(客先)がいまして・・ありがとございました。
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