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環境Q&A

産廃物を使用した試験研究に係る規制の考え方について 

登録日: 2012年05月17日 最終回答日:2012年05月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38378 2012-05-17 11:22:44 ZWle7d Yg280816

産廃物の減容化を目的として、試作乾燥機による乾燥実験を行うことを計画しています。実施体制については、設備メーカと産廃業者が共同で実施することを考えています。産廃物を使用した試験研究に係る規制については、H18年3月31日付けの環境省通知(環産廃発060331001号)があり、試験研究計画書を提出することが求められています。この場合、試験研究の実施主体が設備メーカであれば、本通知に従えばよいと思いますが、産廃業者が実施主体の場合でも、この通知に該当するかの考え方がわかりません。産廃業者が自社の敷地内で試験を実施すれば、乾燥物等の取り扱いについては、当然、適正に処理するものと考えられますので、計画書の提出は不要と考えてもいいのではないかと思われます。なお、試作乾燥機の設備容量としては、政令に定める施設の設置許可を必要とする容量未満の小容量機です。どなたか、ご存知の方がおられれば、よろしくご指導お願いします。

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No.38383 【A-3】

Re:産廃物を使用した試験研究に係る規制の考え方について

2012-05-18 15:50:57 たる吉 (ZWl47e

貴方の質問の真意は,
「設備メーカ側で試験研究を行う場合は,当該通知に沿うと思うが,処理業者の敷地内にて試験研究を行う場合は,当該通知が適用されないと解釈するが間違いないか」
ということを確認したいのではないのですか?

ですから,
「試験研究を行う場所が変わることで,「試験研究を行うもの」が変わるとは思えない」
とお答えしているつもりなのですが・・・

つまり,「試験研究を行うもの」とは委託先の行為者ではなく「試験研究を業として行うもの」ではないのでしょうか?

「設備メーカではなく廃棄物処理業者が自社技術の試験研究を行う場合にどうなるのか」というご質問では無いし,仮にそうだったとしても,免除されるような規定は無いのではありませんか?

回答に対するお礼・補足

たる吉殿

何回も回答ありがとうございました。
環境省通知を再度、読み返しましたが、ご指摘のとおり、実施主体についての言及はなく、素直に読めば、やはり、試験研究の実施者が産業廃棄物処理業者であろうが設備メーカであろうが、本通知にしたがって、試験計画の提出が必要ということと理解するのが、正しいということになるのでしょうね。

自治体に確認してみます。
ありがとうございました。

No.38381 【A-2】

Re:産廃物を使用した試験研究に係る規制の考え方について

2012-05-18 11:54:58 たる吉 (ZWl47e

>この場合、試験研究の実施主体が設備メーカであれば、本通知に従えばよいと思いますが、産廃業者が実施主体の場合でも、この通知に該当するかの考え方がわかりません。
産廃業者が主体的に行う試験ではなく,機器メーカが主体的に行う試験なのですよね?
でなければ,撤去する意味がわかりません。
貴殿が述べられているのは試験を行う場所の問題だけのような気がするのですが。

回答に対するお礼・補足

たる吉殿

何回も説明不足ですみません。

試験の場所は、産廃業者の敷地内です。産廃業者が敷地内に保有している産廃物を被乾燥原料とし、乾燥品は産廃業者が適正に処分します。実施体制として、被乾燥物を所有している産廃業者と実証試験機を所有している設備メーカの共同体制を予定しているのですが、産廃業者を主体として実施した場合(設備メーカのスタンスとしては産廃業者に試験機を貸し出し、性能を評価してもらうという立場になります。)には自治体への計画書提出が不要なではないか、と考えているところです。

設備は設備メーカが所有しているので、試験期間が終了すれば、撤去します。あくまでも本設備ではなく、性能評価用の試験機ですから。

No.38380 【A-1】

Re:産廃物を使用した試験研究に係る規制の考え方について

2012-05-18 08:36:06 たる吉 (ZWl47e

試験研究施設として取り扱わないのであれば,つまり「処分業の許可の変更を申し入れる」ということになるのですか?

詳しくは存じませんが,処分業の許可申請では,施設の規模要件を問わず,「事業の用に供するすべての施設」を記載することになってませんかねぇ。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。質問の趣旨説明が若干不足していたようで、すみませんでした。

試作乾燥機はあくまでも乾燥性能を評価するための試験研究施設として取り扱い、約一ヶ月間の評価期間終了後には、撤去する計画です。

従いまして、「処分業の許可の変更を申し入れる」ということは考えておりません。あくまでも、一定期間、乾燥機を評価するという目的です。

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