一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設廃棄物処理委託契約書について
登録日: 2012年05月08日 最終回答日:2012年05月12日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.38356 2012-05-08 12:17:46 ZWle030 阿蘇山男
委託契約書の是非についてお尋ねします。
建設廃棄物を排出して『積替え及び保管』をされた後に、処分業者の処理施設へ運搬する場合、積替え及び保管場所から処分業者の処理施設へ
運搬する時、排出業者との処理委託契約書は必要なのでしょうか?
ちなみに、処分業者が指定する積替え場所で、運搬も収集運搬許可がある処分業者で行います。
以上、回答よろしくお願いします。
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No.38370 【A-2】
Re:建設廃棄物処理委託契約書について
2012-05-12 12:39:08 そうせき (ZWl9f44
>建設廃棄物を排出して『積替え及び保管』をされた後に、処分業者の処理施設へ運搬する場合、積替え及び保管場所から処分業者の処理施設へ
>運搬する時、排出業者との処理委託契約書は必要なのでしょうか?
>
>ちなみに、処分業者が指定する積替え場所で、運搬も収集運搬許可がある処分業者で行います。
>
>以上、回答よろしくお願いします。
昨年と同じ質問になったのは、処分業者が収集運搬の契約は要らないと以前と同じ主張をしているためだろうと推察いたします。
ご質問にある「処分業者が指定する積替え場所」が、処分業者の保有する処分業にかかる積替え保管場所であるとしたら、処分場内の移動と同じ扱いになり、収集運搬の契約はいらないことになります。
受け入れ場所が、処理場外にある特殊な例ということです。
処分業者がまともな(怪しげでない)のであれば、行政の承認を取って実施しているはずです。
一度確認を取られたらどうでしょうか。
その場合、排出事業者としては積替え保管場所到着をもって処分場到着(運搬終了)となります。
見当違いかもしれませんが、大阪府で過去に実例がありましたので、参考までに回答いたします。
回答に対するお礼・補足
貴重なご意見ありがとうございます。
すぐに確認してみます。
No.38357 【A-1】
Re:建設廃棄物処理委託契約書について
2012-05-08 13:07:33 なんと (ZWld61d
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=37241
上でも似たようなご質問をされておりますので、基本的なことを回答いたします。
法律では
産業廃棄物は排出事業者が自ら処分しなければなりません。
ただし、それが出来ない場合は、委託基準に則って、他人に委託することができます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。(文中の括弧内は省略しました。)
排出事業者は、運搬する者、処分する者と『それぞれ』委託契約を交わす必要があります。
(委託契約書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4項に「委託契約は書面によりおこなう」ことが委託基準として記載されています。)
『積替え及び保管』というのは、収集運搬に含まれます。
排出場所→(運搬A)→積替え保管場所→(運搬B)→処分場所(処分業者C)
において、運搬業者と処分業者それぞれ委託契約をしなければなりませんので、
運搬Aの業者、運搬Bの業者、処分業者Cと、それぞれ契約が必要です。
運搬Aと運搬Bが同じ業者であれば、一つの契約書にまとめられますし(処分業者とは別契約)、
運搬Bの処分が同じ業者(収集運搬許可のある処分業者)であれば収集運搬と処分をひとまとめにした契約書でまとめられます(運搬Aの業者とは別契約)。
積替え保管は「収集運搬」だと考え、業者の数だけ委託契約が必要となります。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
自分で以前、同じ質問をしていたのを忘れていました。
今回は保存し、各部署へ水平展開を行い能力向上に努めます。
ありがとうございました。
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