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環境Q&A

建設廃棄物処理委託契約書について 

登録日: 2012年05月02日 最終回答日:2012年05月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38345 2012-05-02 15:48:37 ZWl9334 たんぽぽ

建設廃棄物処理委託契約書を作成し収入印紙貼付も自社(処分場)でしていたのですが、本当は事業者(元請)が作成、収入印紙貼付するものなのですか?教えてください。

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No.38364 【A-2】

Re:建設廃棄物処理委託契約書について

2012-05-09 08:34:41 なんと (ZWld61d

弊社の立場も同様です。
A-1の回答は、基本的な回答を記載いたしましたが、
処理業に関わる者以外だと、ある程度大手の企業でなければ法には興味もありません。
収集運搬業者や処分業者任せがほとんどです。
下手に説明しようものなら、
「お宅は面倒なことを言うから他の業者に代える」
という事もしばしばです。
しかし、地道に分かっていただくしかありません。

先般の改正では、マニフェストの交付がない場合は、
処理業者は受託してはならないという規制も追加されました。

弊社では、よく分からない方には、
契約書の作成(建廃用の契約書代含め)はサービスとして行っております。
但し、印紙は納税の義務を説明し、貼付をお願いします。
マニフェストを差し上げて、記入をお願いすることもしばしばです。
その際に、排出事業者の責任であることについて説明を加えております。

行政がいくら研修会等をおこなおうと、
それに行く意思の無い方には無意味です。
改正の都度、TVコマーシャルで頻繁に流してくれれば違うのでしょうけれど。

廃掃法の改正の度に、我々専門家が周知していくことも
この業種としての性ではないでしょうか?
(苦労は絶えませんが・・・)

No.38346 【A-1】

Re:建設廃棄物処理委託契約書について

2012-05-02 17:25:05 なんと (ZWld61d

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第六項
6  事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号
四  委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
(以下省略)

契約を書面でおこなうことは、事業者(排出事業者=元請)に義務付けられています。

●印紙税法第三条
(納税義務者)
第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

印紙は、排出事業者と処理業者の折半が普通ですが、流通している建廃の契約書(建設資料普及センター販売)では、本書は甲(排出事業者)が保管し、処理業者は写しを保管することになっているため、作成義務のある排出事業者が印紙貼付をすることが自然です。


>建設廃棄物処理委託契約書を作成し収入印紙貼付も自社(処分場)でしていたのですが・・・

弊社も処分業者です。失礼な言い方ですが、ご質問の内容は処分業者が聞く内容ではありません。契約書やマニフェストも知らない中小零細企業の方がまだまだいらっしゃいます。廃棄物業界の者として、こちらがお客様(排出事業者)に説明し、ご理解いただくことも使命かと思います。
少なくとも廃掃法は勉強してください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました


排出業者の方に説明してもわかって頂けないのが現状です
排出業者の方はマニフェストは入らないからと言う方が多く
それを無理に当社はいるからとの説明が解って頂けないのが現実です

行政が動いてくれないと私たちだけではどうしようもありません

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