一般財団法人環境イノベーション情報機構
水濁法の特定施設使用停止と土対法の土壌汚染状況調査
登録日: 2012年04月25日 最終回答日:2012年04月25日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.38326 2012-04-25 10:23:29 ZWle657 元気印
弊工場では、アンモニアの排ガス洗浄施設として、特定施設を有しております。
プロセス変更等により、アンモニアの使用を停止したことから、特定施設の使用停止の変更届け出を行おうと考えております。
かたや、土対法の法第3条〜第5条に「特定有害物質を製造、使用又は処理する施設の使用が廃止された場合、「土壌汚染状況調査」を行うことが規定されております。
この場合、アンモニア、アンモニウム化合物は、土対法第2条第1項の特定有害物質には該当しないことから、「土壌汚染状況調査は不要」との判断でよろしいのでしょうか?
また、土対法第2条第1項の特定有害物質であっても「単に使用停止」であれば、、「土壌汚染状況調査は不要」との判断でよろしいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
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No.38328 【A-1】
Re:水濁法の特定施設使用停止と土対法の土壌汚染状況調査
2012-04-25 14:10:25 おかたま (ZWle645
また、土壌汚染対策法の第3条に基づく調査命令の発出は、有害物質使用特定施設の廃止のタイミングで行われます。
したがって、施設の一時停止では調査命令は発出されません。
ただ、使用停止と廃止の線引きが微妙なケースもあリますので、一度所管の役所に相談される方が良いと思います。
(実際には廃止であるが、使用停止として調査命令の発出を逃れるケースも考えられるので)
回答に対するお礼・補足
おかたま様、お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
非常に参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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