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環境Q&A

委託契約の解除 

登録日: 2012年04月12日 最終回答日:2012年04月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38286 2012-04-12 17:18:32 ZWle02a 新米

少し長いですが背景から説明致しますと、
従来処理を委託していた処分業者より、受け入れ基準変更の連絡が届いたことで、弊社排出物の中で、従来の処分業者へは委託できないものが発生しました。そこで、新しい業者を選定し、従来業者に委託していたものも含めて一括で処分してもらうことで契約締結を行いました。

そのため従来業者と契約を継続する必要性がなくなり、契約解除の申し入れを行いました。
口頭での申し入れは契約更新予定日の1ヶ月以上前であり、書面作成さえ行えば契約書通りに解除できる状況です。

ところが、そこで問題が発生しました。
期間満了までは数ヶ月期間があるのですが、理由を伝えて、次回引き取りの際に「入替」ではなく「引き上げ」でお願いしたい、と伝えたのですが、処分業者より、「それは出来ない」と回答があったのです。

業者の言い分は、こうです。
 ・契約期間が数ヶ月残っているのにコンテナ引き上げというのは
  契約違反
  (違法なのか?と尋ねたら、「法ではなく契約の話」と。)
 ・契約期間中は、契約書に書かれた数量を出し続けてもらわないと
  おかしい。
 ・処理できない廃棄物があるからといっても、従来廃棄物がゼロに
  なるわけではないのに、引き上げはできない

既に、契約締結した際とは状況が変わっており、委託する廃棄物の量は契約書に記載されている量に足りていません。
それは、業者も把握しています。
しかし、それを確認しても尚、出ている以上は排出してもらわなければ困るというのです。

ただ、弊社としても、一括で処分をお願いできる業者があるのにわざわざ別々の業者に排出する理由はありません。
コンテナ置き場(スペース)の問題もあります。

それを伝えても、「それは御社の都合でしょう。」と一蹴されて取り合ってくれません。

ちなみに、その業者への排出は現在は既に2〜3ヶ月に1回となっており、
1回の取引額もさほど高額ではありません。年間額にしても、たかが知れています。
そんなにしがみつく価値があるとは思えないのですが…。


このような経験をされた方、いらっしゃいませんか?
もしもいらっしゃれば、どのように対応したかなど、または、経験されていなくても、何か良いアドバイスがあれば教えて頂けたら幸いです。

よろしくお願い致します。

総件数 3 件  page 1/1   

No.38292 【A-3】

Re:委託契約の解除

2012-04-13 14:55:42 乾姜田老 (ZWle56

委託契約を終了させる方法として、@約定解除、A法定解除があります。

貴方がやろうとしてるのは、契約書上の契約終了方法(満了の1月前に申告)なので@に当りそうです。@なら、契約期間は残存しているので、
・契約期間が数ヶ月残っているのにコンテナ引き上げというのは
 契約違反(違法なのか?と尋ねたら、「法ではなく契約の話」と。)
・契約期間中は、契約書に書かれた数量を出し続けてもらわないと
 おかしい。
・処理できない廃棄物があるからといっても、従来廃棄物がゼロになるわけではないのに、引き上げはできない。
ということになりそうです。

しかし、相手方の事情?(受入基準の変更)で契約内容が変化したのなら、債務不履行(履行不能または不完全履行)を理由として、法定解除できる可能性があります(A)。履行不能の場合は、解除の意思表示をした時点から契約は無効になり契約期間も残らないことになります(民法415,543)。


妥協点としては、法定解除を通知した後(法定解除できることを相手に示す)、残り1月分の本来払うべきであった処分料金の半額程度を迷惑料として支払うというのはどうでしょう。金額が知れているならその程度の妥協は迅速解決のためには必要でしょう。下手に契約解除で温厚に済ませようとした所をつけ込まれている感があります。

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございます。

排出事業者にとっては厳しいですね。
法的に適正な業者を探す義務があるのに、その義務を果たしてより良い業者を探しても、法的に定められた契約書に縛られて、排出事業者側の都合では簡単に業者の乗換えができないとは・・・。
排出事業者にとっては義務が多くて権利がない、それが廃棄物処理法なんだということを今回痛いほど学びました。(もちろん、様々な背景があってそのような法律になっているのは存じておりますが・・・)

法的に対処しようとすると後味も悪いことは目に見えていますから、何とか妥協点を見つけるように上司とも相談してみます。
ありがとうございました。

No.38290 【A-2】

Re:委託契約の解除

2012-04-13 10:34:50 たる吉 (ZWl47e

経験はありませんが,想定はしております。

委託契約書の本文を見なければなんともいえませんが,
>口頭での申し入れは契約更新予定日の1ヶ月以上前であり、書面作成さえ行えば契約書通りに解除できる状況です。
おそらく,期間満了の1ヶ月前の書面申し入れ以外の,契約解除条項が無いのではないですか?
今回については,契約を盾に取れば業者の言い分が正しくなる可能性が高いと思われます。

是正対策としては,期間満了以外での契約解除についての条項を備えれば良いのでしょうが,今回の案件については,両者話し合いで折り合いをつけなければならない気がします。

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございます。

そうですか。
過去の担当者に話を聞いても、今までこのような問題が起きたことはないようでしたので、心配していなかったのですが、ぬるま湯に漬かりすぎていたというところなのかもしれませんね。

上司ともよく相談の上、対応を決定したいと思います。
ありがとうございました。

No.38289 【A-1】

Re:委託契約の解除

2012-04-13 10:20:20 あっきん (ZWld25d

 ご承知と思いますが、産廃処理委託においては、令第6条の2第3項および規則第8条の4の2にあるように期間、料金、量、種類等を書面契約で明記しなくてはなりません。上記条文は一般取引の常識からすると、異質といわれます。その理由は、負の価値しか持ち得ない廃棄物に対しては、処理業者側を保護するようにしないと、過度の価格競争に陥り、しいては不法投棄の原因になるとの配慮から生じたものと言われています。
 廃棄物処理委託の契約では、「一定期間契約(普通1年)の自動更新、契約変更の場合は期限を決めて申し入れ、その内容を都度当事者同士で協議」としているのが良く見られます。”新米”さんも質問からもほぼ、そのような契約内容であろうと推察されます。契約期間が数ヶ月残っているわけですから、先方の言い分も十分理があると思います。
 では、どうするか。先ず、本件の発端は受入基準の変更ですね。この情報は貴社および処理先いずれからの情報でしょうか。処理先が違法行為(許可範囲以外の処理)を行っており、貴社がそれを見つけた場合は、あらゆる手段を講じて、その処理先とは手を切るべきです。一方、先方からの申し出である場合は、先方の誠意に答えるのが筋ではないでしょうか。ここからは、あくまでもアドバイスですが、私なら契約期間までは、契約範囲内については現行処理先に委託し、期間終了時に契約解除する方向で社内調整しますね。但し、社内には、それを良しとしない人がいるかもしれません。その場合は、上司等に相談して、その指示に従うべきと思います。貴殿が社内でどのようなポジションなのかはわかりませんが、廃棄物を直接扱う担当者が、カネの世界に自ら判断するのは考え物です。
 補足ながら、文面最後の「年間額にしても、たかが知れています」という発言には疑問があります。廃棄物処理に従事されておられる方は、負の価値しかないものを受入れ、汗を流して、処理、分別等を施してくれる方々です。自ら排出するものがどのように扱われているのかを良く理解されることが、この問題の本質的解決になると思います。


 

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

あまり詳細には書けないのですが、本件の処分業者様の過去の経緯などから考えて、必要がないのに契約を継続するのはあまり望ましくない、という事実が次第に明らかになってきていたこともあり、契約終了に向けて動いていたことも事実です。

色々と事情はございますが、周りの有識者や上司ともよく相談の上、対応を決定したいと思います。ありがとうございました。

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