一般財団法人環境イノベーション情報機構
医療現場で廃液(ホルマリン)について
登録日: 2012年04月09日 最終回答日:2012年04月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38269 2012-04-09 16:48:27 ZWle631 xxxyzr
恐れ入りますが、医療現場で廃液とされるホルマリン(廃酸)は、特管物で処分または、一般産業廃棄物で処理するのかをご教示願います。特にマニフェストを記載するのに迷っています。
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No.38271 【A-2】
Re:医療現場で廃液(ホルマリン)について
2012-04-10 20:12:50 あきほ (ZWlb163
廃溶剤等が特別管理産業廃棄物の廃油にあたるか否かについては、過去にもいろいろと議論が分かれた所ですが、
ホルムアルデヒドを含むとのことなので、廃油(引火点70℃以下)に該当する可能性も考慮する必要があるかと思います。
自治体によっても見解が分かれると思われますが、下記の大阪府の様に条文の文面ではなく、趣旨に則って対応する所もありますので、
所在地自治体の見解の確認を行うと共に、当該廃棄物が引火点を有するかどうかの確認もされた方がよいかと思います。
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq_11.html
No.38270 【A-1】
Re:医療現場で廃液(ホルマリン)について
2012-04-10 09:40:05 妹背の滝 (ZWlaf1a
>特管物で処分または、一般産業廃棄物で処理するのかをご教示願います。
>特にマニフェストを記載するのに迷っています。
医療現場からの廃液とのことですが、ホルマリンですから感染性廃棄物には当たらないとの前提で回答します。
ホルマリン廃液のpHが2.0以下又は12.5以上であれば、
迷うことなく特管廃棄物(廃酸又は廃アルカリ)です。
ただし、ホルマリン(ホルムアルデヒド1%以上含有の水溶液)は「劇物」ですので
ホルムアルデヒド濃度が1%を越えているようであれば
下記通達(P10)の処理方法に則って処理できる業者に委託すべきと思います。
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/zyoubun/kizyun/haiki/sono1/kizyun.pdf
回答に対するお礼・補足
妹背の滝 様
ご回答ありがとうございました。
本件内容は、理解できました。
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