廃棄物か有価物かの判断 (引火点70度未満の廃アルコール)
登録日: 2012年03月26日 最終回答日:2012年04月10日 環境行政 法令/条例/条約
No.38211 2012-03-26 16:04:55 ZWle61a 匿名
弊社(電子部品製造業)では、洗浄等でアルコールを使用しており、引火点70度未満の廃アルコールを、有価での売却を検討しているところです。
売却先(A社)の廃アルコール買取目的は、再生して変性アルコールとして販売するものです。運搬費は、自社便と呼ばれる、製品運搬後の帰り便の空となったトラックに乗せて運用するため、運搬費の当社負担はありません。
最終判断を行う自治体に確認したところ、「価格面ではなく、社会通念上の取引である等の総合的な判断が必要」とのことで、次のものを求められました。
@見積書の提示…A社アルコールの売却単価1円/sの見積書、A社で再生したアルコールの売却単価(390円/s)、同品種の純正アルコールの単価(390円/s)の見積書。
AA社の再生アルコール販売実績についての回答…2006年(アルコール事業法完全自由化)以降、経済産業省の認可を受けて、年間300-500tの販売。
自治体より求められたので上記を回答したが、「(@やAは)提出不要です。一度使ったものは産廃です。しかも引火性廃油という危険なものですよ。他社に必要でも御社には不要な物でしょう?とにかく産廃ですから、運搬は産廃の許可を持った業者を使うように」との厳しいコメントでした。
これまでと一変した対応にも納得がいかず、判断源とする法規の参照先を伺ったところ、『規制改革通知に関するQ&A』を指示されました。
廃棄物処理法では、『廃棄物とは、占有者が自分で利用し他人に有償で売却することができない為に不要となった固形状または液状』とされていますが、そういう風には捉えられないようです。法より自治体の判断通りなのでしょうか?
廃油などの有価取引で、自治体が「有価」判断を受けられたご経験のある方、自治体の判断基準を教えてください。よろしくお願いします。
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No.38272 【A-3】
Re:廃棄物か有価物かの判断 (引火点70度未満の廃アルコール)
2012-04-10 20:22:19 ZeroBase (ZWle621
現状、対象とはなりません。
「A-2」で以下の通り記載しました。
------------以下引用-------------
さらに、「手引き」(P.2)の通り、本制度の対象となる廃棄物の認定については環境省告示にて定められます。したがって、対象となるように指定を受ける必要があります。
--------------------------------
回答に対するお礼・補足
いつも適切なご指導を頂き、有難うございます。
とても参考になりました。
No.38247 【A-2】
Re:廃棄物か有価物かの判断 (引火点70度未満の廃アルコール)
2012-04-04 07:05:33 ZeroBase (ZWle621
>「再生利用認定制度」について
以下の「申請の手引き」がわかりやすいかと思います。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sai-nin/index.html
ただし、「現実性を考えない」と書きましたが、この制度はリサイクルする事業者が申請するものですので、A社が実行する必要があります。
そしていずれにせよ、収集運搬の許可をもつ業者に運搬委託をする必要があると思われます。
さらに、「手引き」(P.2)の通り、本制度の対象となる廃棄物の認定については環境省告示にて定められます。したがって、対象となるように指定を受ける必要があります。
大変なハードルがあります。
そこでもう少し現実的な解決策を考えました。
【解決策】(おそらく非常な粘りとがんばりが必要)
@前回記載した「排出事業者責任」を全うする。
自治体説得のための根拠を揃えるとともに、本気(熱意)を見せる。
もし「簡単に処理できて、かつ会社にとって利益があるから一挙両得で楽チン」という気持ちが若干でもあるならダメだと思われます。会社の利益を考えることも社会的責任ですが、公益を考えることも社会的責任ではないでしょうか。
A@を実施した後(あるいは実施計画後)、環境省に問い合わせる。
できれば、書面で回答をいただければいいと思いますが、なかなか難しいかもしれません。問い合わせの際は自治体とのやりとりはとりあえず伏せるべきだと思います。
B再度、自治体の説得にあたる。ここでは公益とリサイクルに取り組む貴殿の姿勢をアピールする。
私も経験したことがないので、上記でうまくいくのか「やってみなければわからない」ですが、少しでも貴殿の参考になれば幸いです。
最後に追加ですが、貴殿の最初の質問から推測するに、自治体は「特管廃油(2石)」であることも「嫌がっている」理由のひとつではないかと思われます。
例えば万が一、輸送車がひっくり返って、大火災になった場合、誰の責任になるのか?ということです。
ところで、消防法の確認、所管の消防署への相談は行っていますか?もし消防法が絡むと所管の消防署によって見解が変わる場合があります(今回の廃掃法と同様に)ので、あらかじめ相談されるのがベターかと思われます。申し訳ありませんが、私は知識不足でよくわかりません。
回答に対するお礼・補足
更なるアドバイス有難うございます。(遅くなり申し訳ありません。)
「再生利用制度」手引きを拝読していて思ったのですが…
環境省告示で指定されている廃棄物とその再生利用の内容基準として、
1.廃ゴム製品 2.汚泥 3.廃プラスチック類 4.廃肉骨粉 5.金属を含む廃棄物
と記載されているようですが、廃油、引火性廃油もその対象となるのでしょうか?
No.38220 【A-1】
Re:廃棄物か有価物かの判断 (引火点70度未満の廃アルコール)
2012-03-27 14:04:20 ZeroBase (ZWle621
@権限を有する自治体の指示に従うしかないものと判断します。
A自治体の判断基準は「法令等」です。但し、法令等に解釈の余地があります。
【解決策】(現実性は考えない)
@訴訟をおこす
A再生利用認定制度を利用する
【結論の理由】
人間が作っている法令等には「解釈の余地」があるため。以下詳述。
廃掃法では廃棄物は「ごみ、〜略〜汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの〜略」と規定されています。
そして、以下は「通知(環整45号)」であって法ではありません。
>廃棄物処理法では、『廃棄物とは、〜略〜』とされていますが、そういう風には捉えられないようです。法より自治体の判断通りなのでしょうか?
上記『』の続きに『これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって』とあります。ここに解釈の余地があり「占有者の意思」という点に関して自治体は「占有者が不要と判断したからリサイクルに出す」と捉えているのではないでしょうか。
【少し広く考える】
「なぜリサイクルできるのに、そうしないのか!」という感覚は当然のことと思います。
一方、廃掃法の度重なる改正があれども、不法投棄等の不正を行う者がいなくなることはありません。「儲かればいい」という思想の人たちがいます。
廃掃法の目的は「生活環境の保全及び公衆衛生の向上」にあります。過去の失敗(公害等)を改善するためにできた法律です。あわせて、最近強化された「排出事業者責任」を考える必要があるように思います。
具体的には、貴殿には、
@排出した廃アルコールがA社の工場でどのように処理されているか。
A処理された廃アルコール(変性アルコール)がどこに販売されているのか。
ということを、A社から話しを聞くだけでなく、現地に行ってご自分の目で確認し、自分の責任として他人に説明できるようにしておく必要があります。そして、
BもしA社が廃業したり、変性アルコールの買い手がいなくなった場合を想定した対策(既に受け渡した廃アルコールの始末)を考えておく必要があるでしょう。
誰しも「自分のケツは自分でふく」べきなのです。CSRの時代に上記の確認は必須でしょう。
【その他ご参考】
以下、最近の事例。貴殿の質問は、自治体から見れば同じものと考えます。http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14992
回答に対するお礼・補足
ZeroBase 様
大変適切なご回答を頂き、有難うございます。とても勉強になりました。
「再生利用認定制度」について調べてみたいと思います。初心者でも参考となるサイト等ご存じであれば、ご紹介頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
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