一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物処理に関する契約書類について
登録日: 2003年10月29日 最終回答日:2003年10月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3815 2003-10-29 14:14:48 印刷業界
産業廃棄物処理(収集・運搬、処分)に関する契約について、2点ばかり解らない点があります。
どなたかご存知でしたらお教えてください。
@中間処理業者の事業区分が「再生事業」である時、契約書に最終処分場の明示は必要かどうか。(この契約に基づいて処分された産廃のマニフェストの一部には、何故か最終処分場が記載戻ってきました。)
Aコピー用紙、アルミ板など当社から排出されるリサイクル資源を引取業者に渡し、当社が収入を得る行為は、廃棄に該当するのかどうか?もし該当する場合、契約書とマニフェストは必要なのかどうか。
という2点です。よろしくお願いします。
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No.3820 【A-1】
Re:産業廃棄物処理に関する契約書類について
2003-10-30 09:45:04 キルンストーカ (
まず産業廃棄物に係る業許可に「再生事業」という事業区分があるのでしょうか?
恐らく当該業者さんの事業区分は「中間処理」かと思われます。
E票の返送にあたり最終処分先が明記されていたとのことですが貴殿が委託した廃棄物全てが再生できず一部最終処分されたことを証したのではないでしょうか。
>Aコピー用紙、アルミ板など当社から排出されるリサイクル資源を引取業者に渡し、当社が収入を得る行為は、廃棄に該当するのかどうか?もし該当する場合、契約書とマニフェストは必要なのかどうか。
引取業者が貴殿の会社から排出されたコピー紙やアルミ板を買い取ったのであれば有償売買なので廃棄物にはならないですよね。従って廃棄物処理法に係る委託契約やマニフェストの発行は不要ですよね。
仮に上記の資源物であれば「専ら物」なので取引相場の変動で処理費を取られても違法にはならないはずですが。
回答に対するお礼・補足
キルンストーカさん、ありがとうございました。特にAに関しましては、キルンストーカさんのような明確なご意見をお聞きしたかったので、非常に心強く感じました。
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