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環境Q&A

金属くずの再生事業者処理 

登録日: 2012年02月28日 最終回答日:2012年02月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38120 2012-02-28 00:46:32 ZWle546 匿名希望

教えてください。
機械設備の撤去工事と、産廃を受注しました。早速、産廃の委託契約を、収集運搬、処理業者の2社と結びましたが、収集運搬業者が金属くずの再生事業者登録を受けているため、金属くずについては自社に持ち込み、再生処理したい旨連絡がありました。産廃対象は、塗装している配管や、油まみれの金属、制御盤などで、発注者も当社も、売却金額よりも、運搬、分別などの費用が上回っているため、産廃扱いだと認識しています。このように発注者から産廃指示を受けている金属くずを再生事業者で再生処理する行為は、産廃廃棄物処理法として認められているのでしょうか。また、再生では再生事業者に持ち込んだ時点で有価物となり産廃処理は完了するはずですが、マニフェストを提出するよう発注者から指示を受けているため、この再生事業者を収集運搬、処理(実際には処理は持っていませんが、産廃処理が完了した業者として。)とするマニフェストを提出することは問題ありますでしょうか?

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No.38121 【A-1】

Re:金属くずの再生事業者処理

2012-02-28 09:23:10 なんと (ZWld61d

金属くず(再生事業者が売却できるもの)であれば問題ないかと思われます。
マニフェスト運用の義務は収集運搬が終わった時点でなくなりますが、再生事業者登録業者が最終処分(=再生)したとするマニフェストの運用はよく見られます。
ただし、金属くずとともに、金属くず以外の産業廃棄物が混入しないようにご注意ください。(機器類の中に抜き取っていない油が入っていたり、金属以外のものが多く付着したものなど、排出時点の現場レベルでは意外と杜撰な管理がされていることが多いです。)

金属くずであれば、「処理」の部分のマニフェスト記載の義務はなく、マニフェストも買取伝票の代わりくらいのことですが、他の産業廃棄物が混ざっていた場合、委託基準違反、未許可での受託、虚偽のマニフェスト記載等々・・・・。

もっと理解されたいのなら、右上のサイト内検索で『専ら物 マニフェスト』などで調べてみると良いと思います。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございました。専ら品についても勉強してみます。

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