一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒劇物の在庫量管理について
登録日: 2012年02月21日 最終回答日:2012年02月21日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.38082 2012-02-21 09:28:38 ZWle536 匿名希望
毒劇物の在庫量管理については、一般的に重量か容量で管理しているかと思います。
もし、シート状の毒劇物が存在した場合、幅・厚さが一定の場合長さ管理でかまわないものでしょうか。
もしくは、厚さ一定の場合、面積管理で構わないでしょうか。
序に太さ一定のロープ状のものの場合、長さ管理で構わないものでしょうか。
どなたか知見がございましたら、教えてください。
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No.38088 【A-1】
Re:毒劇物の在庫量管理について
2012-02-21 17:46:43 妹背の滝 (ZWlaf1a
毒劇法では、盗難や紛失、漏洩や流出の防止義務を課すことにより
間接的に在庫管理義務を課している格好になっています。
在庫量は、上記事故がないことを証明できれば
どのように管理しようが、構わないと思います。
なお、毒劇法において上記義務を課せられているのは
「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」のみです。
以下、毒物劇物取締法からの抜粋です。
(毒物又は劇物の取扱)
第十一条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、
毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに
必要な措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、
毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものが
その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、
漏れ、流れ出、若しくはしみ出、
又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を
講じなければならない。
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