産廃(金属くず,コンクリートがら等)の放射能濃度分析について
登録日: 2012年01月24日 最終回答日:2012年01月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37945 2012-01-24 11:29:39 ZWl2244 匿名希望
産業廃棄物の管理業務を担当しているものなのですが,今後,東北地方の客先工事で発生する産廃の処理
について頭をひねっています。
廃棄物管理+放射能濃度分析等にご知見のある方がおられましたら,コメント頂けますと幸いです。
<質問内容>
客先で廃却する筐体(飲料自動販売機のようなイメージ)の放射能濃度を現地で測定し,放射性物質
汚染対処特措法の基準値未満であることを確認する手段はありますでしょうか?また,あればその方法
は放射性物質汚染対処特措法の施行にあたり,国が示しているガイドラインに概ね準拠するようなもの
でしょうか?
<背景と詳細>
放射性物質汚染対処特措法が1/1付けで全面施行され,同法の対策地域内で発生する廃棄物については,
国が処分することとなりました。
当社は電気機器メーカで,日本全国のお客様に製品を納入しております。
今後,福島第1原発の近隣地域(上記の対策地域を除く)でも製品の入れ替え等のお仕事を頂くケースも
考えられることから,廃却品(不要になった旧製品,コンクリートがら等)の処理委託先(主に東北地方
の産廃処理をお願いしている産廃業者)に福島第1原発の近隣地域で発生した産廃の引き取りも可能か相談
したところ,「放射能汚染が懸念される地域で発生した廃棄物の場合は,事前に汚染状況を測定の上,法
で定められる基準未満である場合のみ引取り可能」と回答を受けました。(当然のことと思いますが)
素人ながらに色々と調べると廃棄物の放射能濃度8000Bq/kg未満であれば,委託可能ということになるよ
うなのですが,その測定は以下URL国のガイドラインによるとゲルマニウム半導体検出器で行うとあります。
http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/haikibutsu-gl05_ver1.pdf
ゲルマニウム半導体検出器での測定について調べると,「検体を1kg以上採取して,分析業者に送る
(主に食品,はいじん,汚泥等を対象としている)」というような方法になるようで,自動販売機ほどの
大きさの金属筐体廃棄品等がメインとなる当社の産業廃棄物は測定が難しいのかと考えました。
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No.37958 【A-3】
Re:産廃(金属くず,コンクリートがら等)の放射能濃度分析について
2012-01-24 22:59:29 筑波山麓 (ZWl7b25
今、放射線測定、除染マニュアルなどを手元に置いていないので、頭の中にある知識のみで回答します。
『客先で廃却する筐体(飲料自動販売機のようなイメージ)』とのことですので、私が想像するに、構造物が鉄板であると思われるので、土壌、水や食品のようにその中に放射性物質が混入することは考えなくて良いのではないでしょうか?
『筐体』の表面が汚染されているケースを想定し、表面をGMサーベイメーターで測定すれば良いと思います。表面に汚染が見つかれば、除染→測定→除染→測定を繰り返し、汚染がなくなるまで繰り返せば良いのではないでしょうか?
回答に対するお礼・補足
具体的なコメントありがとうございます。
仰せの通り,表面は鉄板で出来た製品が主なので表面の汚染測定も検討させて頂きます。
結局,金属くずを再生する処分が行われるので,再生前の産廃に汚染があれば,再生された後の金属材料にも汚染が広まってしまうということで,特措法対象外の産廃であっても産廃業者側は自主的な基準を設けたいということのようです。
No.37956 【A-2】
Re:産廃(金属くず,コンクリートがら等)の放射能濃度分析について
2012-01-24 22:27:39 たそがれ (ZWla61d
ガイドラインも完全には読んでいませんので多少あいまいなところがあったらすみません。
最終的には役所に聞いてほしいのですが、私の認識を述べさせていただきます。
結論から言うと、大型の家電等は特措法と同じ土俵ではゲルマニウム半導体検出器でもシンチレーションスペクトロメータでも放射能濃度は測定できません。
そのような安定品目であり、かついくつもの素材から成り立っている製品は今回の特措法の対象にはならないはずです。「汚染状況調査方法ガイドライン」を見ても対象は、ばいじん、燃えがら、汚泥、稲わら、廃肥料等といった単一的、あるいは均質的な状態であるものです。以上が法的なアプローチからの理由となります。
また、測定の問題でいうと指定された容器(マリネリ2LやU-8容器)に偏りのない均一な状態で詰めなければなりません。同一容器に均一に詰められている標準線源の放射能で校正されているからです。また冷蔵庫や洗濯機のように大きな試料を測定できる機器があったとしても、いくつもの素材からできている均質でない物に放射能濃度という概念を載せることは難しいのです。どこの部分の濃度になるのでしょう?
かといって処分場が引き取ってくれなければお手上げになりますが、十分低いレベルであるなら表面汚染密度(Bq/cm2)等で確立してほしいものです。
対象となる役所ですが・・・ガイドラインについては地方環境事務所となっています。しかしその対象から外れているものについては答えてくれないでしょう。都道府県の廃棄物担当に相談するのが現実的なようです。
各自治体ではこの時期、特措法とガイドラインについての説明会をやっているようです。問い合わせてみてはいかがですか。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
まだ切迫はしていないんです。今後,想定されるケースなので早めに手を打っておこうと準備をしています。(まずは下名の勉強から)
測定可否の件,参考になりました。
特措法対象の廃棄物と同じ基準では判定が困難なのですね。
アドバイス頂いた表面汚染密度や,産廃となる機器を設置していた場所の空間線量率などで業者と調整する方向も考えてみます。
No.37952 【A-1】
Re:産廃(金属くず,コンクリートがら等)の放射能濃度分析について
2012-01-24 18:35:27 今は分析と開発屋 (ZWle41e
日本アイソトープ協会や環境省など関係ある団体に聞けばそういった疑問に答えてくれると思います。結構大きな物の分析もできる様なことを聞いた事があります。
管理等に関しましては関係する自治体等に聞いた方が良いと思います。
まあ、こんなところですかね。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
そうですね。
あくまで特措法の対象外の産廃について,産廃業者が自主的に制限をかけているだけなので,結局は業者とどのような形で約束をするかということになるのかと思います。
なんとなく,官公庁や自治体は忙しくて取り合ってくれないような気がして,気が引けます。
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