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環境Q&A

通達:環水規236号(公布日:昭和49年12月24日)の第三号関係の解釈について 

登録日: 2012年01月06日 最終回答日:2012年01月10日 環境行政 法令/条例/条約

No.37873 2012-01-06 10:30:20 ZWldb47 廃棄物一代

内容:タイトル名の通達では、第三号にいう研究所は、「工場又は事業場に組織的に附属しており、かつ、工場又は事業場と同一敷地内に設置されている研究所は含まない。」とあります。前段の「工場又は事業場に組織的に附属している」とは、具体的にどの様な態様を言うのでしょうか。小職の研究所は工場と同一敷地内であることは明白ですが、「工場又は事業場に組織的に附属して」いることの態様を、例えば、工場の非常措置基準の中で、有事の際の電話連絡網に研究所副所長等が載っているとか、工場で事故があった場合、警備班を編成して応援に駆けつける、といったことを想定しております。この様な考え方で宜しいのでしょうか。前記のような考えは誤りで、他に考慮すべきこと(正しい解釈。)があるのでしょうか。皆さんのご見解をご教示下さいます様お願い申し上げます。

その他:タイトル名の通達は、次の場所にあります。 
    http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=05000117   

                         以上


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No.37897 【A-4】

質問者が混乱しているようですが・・・

2012-01-10 17:32:04 たる吉 (ZWl47e

>@研究所が事業場等に属さず独立して立地している場合
>「流し台」すべてを特定施設として届出し、各々の流し台に注意事項、異常時の処置を明記させています。
>A事業場等に属する研究施設でその所属が組織上、事業場長(所長、工場長)の権限下にある場合
>規則1-2の科学技術に関する研究等を行う事業場とはみなさず、流し台一つ一つの届出は行っておりません。
>B事業場と同一の敷地・処理施設に設置されるが、所属が、事業場長の権限外にある場合
>「組織的に附属していない」と判断し、流し台一つ一つ特定施設として届出しています。

あっきん様
当該条件が成立するのは,母体事業所が37以外のケース(63等)と思います。
貴殿の所属する事業所は37以外ではありませんか?
ちなみに37であれば,洗浄施設全てが対象なので,用途を問わず「流し台」が対象になってしまうでしょう。

質問者様
蛇足ですが,あっきん様が記載の規則1-2は,「施行令別表第一71-2」の記載ミスと思います。

No.37892 【A-3】

ご参考までに

2012-01-10 10:29:11 あっきん (ZWld25d

廃棄物一代さんのご質問内容が各研究施設の末端にある「流し台」の取扱に着目されているのではないかと思い、小職が所属する組織の事例を紹介します。なお、たる吉さまとのやりとりで貴殿には十分な法的知識をお持ちと思いますので法令引用は割愛させてもらいます。
@研究所が事業場等に属さず独立して立地している場合
 「流し台」すべてを特定施設として届出し、各々の流し台に注意事項、異常時の処置を明記させています。
A事業場等に属する研究施設でその所属が組織上、事業場長(所長、工場長)の権限下にある場合
 規則1-2の科学技術に関する研究等を行う事業場とはみなさず、流し台一つ一つの届出は行っておりません。
B事業場と同一の敷地・処理施設に設置されるが、所属が、事業場長の権限外にある場合
  「組織的に附属していない」と判断し、流し台一つ一つ特定施設として届出しています。
 環水規236号が出された経緯は理解していませんが、実際問題として、事業で使用される環境負荷物質はある程度特定できます。一方、研究所から出てくるものは、その域を越すかなり危ない物質を使用します。私なりの解釈では、研究所が持つ上述のリスクを認識した上で、水濁法が求める両罰規則の原則の中で、万一の不祥事の際に、責任の所在を明確にすることがこの通達の意味するところではないかと理解しています。
 廃棄物一代さんところでは、緊急事態の想定等ISO14001の枠組みの中で管理していることを"組織的に附属”している主張の根拠とされているように読み取れましたが、不測の事態の際の責任(処罰)の所在の具体化の観点からも、ご検討なされればと思います。

回答に対するお礼・補足

色々とご説明有難うございました。検討したいと思います。

No.37879 【A-2】

理解できました。

2012-01-06 16:43:58 たる吉 (ZWl47e

結論としては,『どちらであっても特定施設として届出対象』と思います。
当該母体事業所は,水質汚濁防止法の37に該当する事業を営んでいることから,当該流し台は71−4 イにも37のイに該当することが予想されます。

三十七 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ 分離施設
 ハ ろ過施設

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.37877 【A-1】

すみませんが・・・

2012-01-06 14:40:39 たる吉 (ZWl47e

はっきり申し上げて,何が知りたいのかがわかりません。

ご存知の上でのご質問でしょうが,紹介された通知は,水質汚濁防止法施行規則にて特定された事業場
《(科学技術に関する研究等を行う事業場)
第一条の二 令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。
三  学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所》
の事業場に付帯する研究所の取扱いに関する説明です。
つまり,「水質汚濁防止法の特定施設(71-4 焼き入れ施設,洗浄施設)」に該当するかどうかを示したものです。
71-4に該当しない場合は,事業所の業種(例えば63等)の施設が規制されるわけであり,何故,「工場又は事業場に組織的に附属して」という点を気にされるのか背景が理解できません。

ご説明内容を纏めると,
『敷地は同じだが組織が異なるのは間違い無い。
しかしながら,「組織的に附属している」とは,連絡体制や応援体制が構築されていれば,「広義に組織的に附属している」と見なしても良いか?』
という意味だと解釈しました。

回答を行うための質問です。
@母体となる事業所の事業は?
A現在,貴殿が問題視している施設は?

回答に対するお礼・補足

早々のご連絡有難うございます。
お尋ねの件、下記します。
@母体となる事業所の事業は?
・母体となる事業所の事業は、輸入された原油を精製し各種石油製品等を作ることの出来る「石油精製事業所」と、更に前記精製過程で産出された物資を重合・分解等を行い各種石油化学製品等を作ることの出来る「石油化学事業所」とであります。この二つの事業所が、広大な敷地一面に設置されています。
A現在,貴殿が問題視している施設は?
・問題視している施設は、上記敷地と同一面に設置されている、研究所であって、この内部の各研究室に設置されている流し台(洗浄施設と理解しています。)です。この流し台が、通達:環水規236号の第三号の要件を満足するところの水質汚濁防止法の特定施設(71−4)に該当するのであれば、当局への届出をする必要があるのではないかと危惧している訳です。ですから、その辺のあたりの明快な回答を希望している訳です。
B私なりの考えは次の通りです。通達:環水規236号の第三号の要件を見ると、ア.「工場又は事業場に組織的に附属しており」、かつ、イ.「工場又は事業場と同一敷地内に設置されている研究所」は含まない、とあります。要件イ.はについては、弊社の研究所は満足します。問題は要件ア.でありまして、一方の本社との関係で言えば、弊社の研究所は本社の二つの部の下部組織であり、石油精製事業所・石油化学事業所は前記本社の二つの部とは異なる一つの部の下部組織であります。他方の石油精製事業所・石油化学事業所との関係で言えば、研究所は、「連絡体制や応援体制が構築されている」関係にあります。即ち前者はX−Yの関係に対し、後者はX−Xの関係と看做せます。通達:環水規236号の第三号の要件は、ここでいうX−Xの関係を考慮すれば良いとするならば、「組織的に附属している」と言えると考えます。そして、ア.とイ.は、「かつ」で結ばれる関係にありますから、弊社の研究所は、通達:環水規236号の第三号の要件を満足することになり、含まれない、と言う結論になりました。いかがでしょうか。ご意見お待ちしています。

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