浄化槽の水質検査と判定について
登録日: 2011年12月24日 最終回答日:2011年12月26日 水・土壌環境 水質汚濁
No.37839 2011-12-24 12:30:26 ZWle429 いのち
現在、ISO14001の認定を受けている企業に勤めております。
毎年、浄化槽(合併槽)の法定検査を受け、直近の検査では、外観検査は異常なし、水質検査は下記の結果となりました。
PH 7.0 ○
溶存酸素量 6.1〜6.6 ○
透視度 33度 ○
残留塩素濃度 0.1mg/l ○
BOD 29.0mg/l △
企業の所在する地域では、市との環境協定(PH 6.5〜8.5、BOD 20mg/l以下、SS 20mg/l以下)があり、結果、BOD値が基準を超過しております。
BOD値は透視度、水素イオン濃度が良くても、亜硝酸性窒素の影響を受けると聞いておりますが、 亜硝酸値が増加(++)している場合、その軽減値を計算して、判定することはできるのでしょうか?
BOD値の基準超えは事実であり、水質検査、環境協定とISOの関連についての判定方法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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No.37847 【A-2】
Re:浄化槽の水質検査と判定について
2011-12-26 07:29:27 筑波山麓 (ZWl7b25
『BOD値は透視度、水素イオン濃度が良くても、亜硝酸性窒素の影響を受けると聞いておりますが、 亜硝酸値が増加(++)している場合、その軽減値を計算して、判定することはできるのでしょうか?』はナンセンスです。
『BOD値の基準超えは事実』がすべてです。
『水質検査、環境協定とISOの関連についての判定方法』は、『『BOD値の基準超え』イコール『環境協定とISO』も『基準超え』です。
ISOは、法令遵守を前提としています。『環境協定』は、法令の基準を緩めることはできません。
たとえ、『その軽減値を計算して、判定する』ことを行ったとしても、それが何の意味を持つのでしょうか?審査員に、法令の基準は超えています。しかし、『その軽減値を計算して』判定を可としましたとでもご説明を行われるお気持ちですか?それこそ、審査員に「いのち」さんは担当者として不適当であるとの印象を与えることを恐れます。
回答に対するお礼・補足
筑波山麓さん、ご回答ありがとうございました。
『BOD値の基準超えは事実』がすべてです
とのお答えはその通りだと思います。
ただ、ISOの審査員の方に対してというより、浄化槽設置業者や浄化槽管理依託
業者等の見解が違っておりましたので、このような質問をさせていただきました。
市への確認を行い、環境協定を遵守出来るよう、改善してまいりたいと思います。
ありがとうございました。
No.37840 【A-1】
Re:浄化槽の水質検査と判定について
2011-12-24 17:53:44 瓶寧 (ZWle255
>
>毎年、浄化槽(合併槽)の法定検査を受け、直近の検査では、外観検査は異常なし、水質検査は下記の結果となりました。
>PH 7.0 ○
>溶存酸素量 6.1〜6.6 ○
>透視度 33度 ○
>残留塩素濃度 0.1mg/l ○
>BOD 29.0mg/l △
>
>企業の所在する地域では、市との環境協定(PH 6.5〜8.5、BOD 20mg/l以下、SS 20mg/l以下)があり、結果、BOD値が基準を超過しております。
>
>BOD値は透視度、水素イオン濃度が良くても、亜硝酸性窒素の影響を受けると聞いておりますが、 亜硝酸値が増加(++)している場合、その軽減値を計算して、判定することはできるのでしょうか?
>BOD値の基準超えは事実であり、水質検査、環境協定とISOの関連についての判定方法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
硝化を抑制した値を出すときはBOD試験でATUを添加して出します。放流水域が許すなら水域で硝化しますからATU添加でのBODも十分ありえますが、それ以外に浄化槽の低負荷時の測定値とみえます。高負荷時には十分対応できているか、通常の管理状態の問題も出てきます。市と相談して市の環境協定の考え方を聞いてみたほうがいいんじゃないかと思います。ISOは最低限標準的な管理能力を示すと思うのでちゃんと処理したほうがいいと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございました。
市に考え方について確認してみます。
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