一般財団法人環境イノベーション情報機構
鉛蓄電池の処理について
登録日: 2011年12月21日 最終回答日:2011年12月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37824 2011-12-21 22:02:19 ZWle427 良之介
鉛蓄電池を東京都内の排出事業場から埼玉県内の処分事業場へ収集・運搬する業者への委託を考えているが、その業者は埼玉県の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証はあるが東京都はありません。ただし、普通の産業廃棄物収集運搬業許可証は埼玉県と東京都があります。
質問は、マニフェスには産業廃棄物の種類として「廃プラスチック類」「金属くず」特管の「強酸」にチェックが入りますが、解体せず直行で埼玉県に持ち込む場合、東京都の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
は特例で必要ないのでしょうか?
東京都環境局のHPで探したが見つかりませんでした。まだ、廃棄物管理の初歩者なのでご指導よろしくお願いいたします。
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No.37833 【A-2】
横スレで申し訳ありません
2011-12-23 19:58:50 todoroki (ZWl7727
たる吉様、
いつもながらの単刀直入な回答拝見しました。
同じ自動車部品の会社でありながら、
鉛蓄電池も 廃車(部品)リサイクルも まったくの門外漢なので、
たる吉さんのおっしゃる結論の論拠がわかりません。
後学のため、法的根拠などをリンク付きで教えていただけませんか?
(2011.12.24加筆)
『同じ自動車部品の会社
え?「私が」ですか? 違いますよ。』
すいません、私自身がそうなんです。
早速のリンク添付ありがとうございました。
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No.37825 【A-1】
Re:鉛蓄電池の処理について
2011-12-22 07:56:24 たる吉 (ZWl47e
そのように,収集運搬業者がおっしゃっているのですか?
であれば,直ちに委託をやめるべきです。
A-2 todorokiさま
>たる吉さんのおっしゃる結論の論拠がわかりません。
これでよいのでしょうか?
【 使用済鉛蓄電池の適正処理について 】
公布日:平成17年03月30日
環廃産発050330009
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000251
使用済鉛蓄電池が事業活動に伴って廃棄物として排出された場合は、廃棄物処理法の適用を受け、内部の電解液はpH2.0以下の強酸である特別管理産業廃棄物に該当し、廃棄物処理法の規定に従った取扱いが必要である。
>同じ自動車部品の会社
え?「私が」ですか?
違いますよ。
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