一般財団法人環境イノベーション情報機構
契約書締結日について
登録日: 2011年11月30日 最終回答日:2011年12月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37726 2011-11-30 11:50:39 ZWle360 春子
契約書の契約開始日より後に締結日を入れることは可能ですか?本来契約開始日の前の日にちを記載するものだと思うんですが・・・
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No.37751 【A-5】
Re:契約書締結日について
2011-12-07 17:56:41 長野環境ブータロウ (ZWlde58
No.37748 【A-4】
Re:契約書締結日について
2011-12-07 16:42:34 たる吉 (ZWl47e
追加フォローありがとうございます。
さて,
>大げさに言うと廃棄物処理法第12条第5項叉は第6項の委託基準違反、処理委託基準違反となり、行為者叉は法人の代表者は5年以下の懲役叉は1000万円以下の罰金若しくはこの併科、3年以下の懲役叉は300万円以下の罰金若しくはこの併科、法人は3億円以下の罰金となります。
と,ずいぶんと大げさに罰則を記載されておりますが,委託契約書の書面での締結義務違反は,法第12条第6項に係る違反のみであり,法26条1項が該当し,行為者に「3年以下の懲役叉は300万円以下の罰金若しくはこの併科」,法人に対しては「300万円以下の罰金」で,法人の代表者に関しては「3年以下の懲役叉は300万円以下の罰金若しくはこの併科」では無いでしょうか?
No.37747 【A-3】
Re:契約書締結日について
2011-12-07 11:10:30 長野環境ブータロウ (ZWlde58
結論として委託契約書の締結日より以前の契約開始日を入れたとしても事業者は、産業廃棄物の委託は、実際には契約締結日以降でないとできません。大げさに言うと廃棄物処理法第12条第5項叉は第6項の委託基準違反、処理委託基準違反となり、行為者叉は法人の代表者は5年以下の懲役叉は1000万円以下の罰金若しくはこの併科、3年以下の懲役叉は300万円以下の罰金若しくはこの併科、法人は3億円以下の罰金となります。以下に説明します。廃棄物処理法に基づく委託契約書は、いわゆる契約自由の法則から外れています。一点目は、委託契約書は、文書によること。二点目は、記載事項が定まっていること。三点目は、締結した委託契約書に基づいて、事業者が委託した産業廃棄物の収集運搬車両(積替・保管施設を含む)、中間処分施設・方法、中間処分後も産業廃棄物の最終処分施設・方法(再生を含む)での処理を実際に行って、事業者が交付した産業廃棄物管理票に具体的に収集運搬方法等について記載するということです。逆説的にいうと委託契約書の内容が文書により確認できない時点では、実際の産業廃棄物の収集運搬等はできないということになります。原則として事故等が発生し、緊急性があっても同じです。
回答に対するお礼・補足
分かりやすい回答を有難うございます。
No.37730 【A-1】
Re:契約書締結日について
2011-12-01 11:45:00 たる吉 (ZWl47e
基本スタンスとしては,委託前という認識で間違いありませんが,前提条件として「双方の合意が取れた日を契約日とする」ことに対して契約当事者が文句をいわなければ,いつでもいいのではないですか?
しかしながら,例えばこれまで廃棄物委託契約を締結していなく,過去分に遡って委託契約書を作成するような意味でのご質問であれば,やはり捏造とも考えられる為,この事象が確認された時点以降の契約日が好ましいと思います。
回答に対するお礼・補足
早速の回答有難うございます。今までの認識も間違えではないとのことがわかったので良かったです。
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