一般財団法人環境イノベーション情報機構
水の労安法での表記について
登録日: 2011年11月22日 最終回答日:2011年11月25日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.37698 2011-11-22 15:03:35 ZWldc3e 勉強中!
お世話になります。
弊社は化学物質を輸入販売しております。
お客様に販売する際の仕様書で、成分ごとの各国インベントリー登録状況を記載する欄があるのですが、水については労安法ではどう考えれば良いのでしょうか?
化審法については非該当というのは分かりましたが、労安法では「既存、新規、非該当」のどれを選ぶのか苦慮しております。
よろしくお願い致します。
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No.37711 【A-2】
Re:水の労安法での表記について
2011-11-25 08:39:03 あきほ (ZWlb163
労働安全衛生法に於ける既存化学物質の定義については、
以下のページが参考になると思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.html
天然に産出される化学物質
という項目もあるので、水は既存物質扱いになるのでないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
No.37701 【A-1】
Re:水の労安法での表記について
2011-11-22 18:23:27 火鼠 (ZWl8329
>弊社は化学物質を輸入販売しております。
>お客様に販売する際の仕様書で、成分ごとの各国インベントリー登録状況を記載する欄があるのですが、水については労安法ではどう考えれば良いのでしょうか?
>化審法については非該当というのは分かりましたが、労安法では「既存、新規、非該当」のどれを選ぶのか苦慮しております。
>よろしくお願い致します。
知らない者が答えちゃ〜いけないことは、分かっているつもりですが。・・・
その水って、合成された化学物質じゃ〜ないんでしょ。そうなると、非該当の化学物質では? でも、輸入となると、検疫はどうなんでしょう?水なんて、いろいろな細菌とか、微生物のキャリヤー的存在ではないでしょうか?日本の水も、外国の水も、既存の化学物質だけど、その中に含まれている未確認物質(細菌、微生物、なんらかの卵、胞子)はどうなるんだろ?
そうなると、所轄が変わりませんか?
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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