一般財団法人環境イノベーション情報機構
毒劇物保管場所への表示(サイズ)
登録日: 2011年10月27日 最終回答日:2011年10月27日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.37602 2011-10-27 18:44:56 ZWl2244 匿名希望
毒劇物保管場所に「医薬用外劇物」と白地に赤文字で表示しております
が,表示の法定基準としてサイズ(表示物及び文字)に関する基準もあ
るのでしょうか?
ご知見のある方,おられましたら,法的な根拠とともに情報を頂けます
と幸いです。
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No.37604 【A-1】
ありません
2011-10-27 20:57:12 todoroki (ZWl7727
→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
ちなみに当社は、外部表示の場合
「両眼視力1.0の者が、昼間(太陽光の下で)1m離れて識別できる
字の大きさとフォントで表示すること」としているようです。
回答に対するお礼・補足
やはり第十二条 (毒物又は劇物の表示) の記載しかないですよね?
ありがとうございます。
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