一般財団法人環境イノベーション情報機構
有機溶剤の保管に関して
登録日: 2003年10月23日 最終回答日:2003年10月24日 環境行政 法令/条例/条約
No.3749 2003-10-23 11:42:54 環境委員
私の会社では電源装置を設計、製造しております。
その際、有機溶剤(キシレン、アルコール、フラックス、希釈剤等)を使用しておりますが、屋内における、少量の有機溶剤の保管方法に関して教えて頂けませんか?もしくは、どのような機関に問い合わせしたら良いでしょうか?分かる方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたくよろしくお願い致します。
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No.3759 【A-2】
Re:有機溶剤の保管に関して
2003-10-24 08:23:53 かっぱ (
指定数量として、アルコール類は400L、第二類は1000L(非水溶性)が規定されています。これ以上であれば、貯蔵所等を市町村長等の許可を受けることとなっています。いずれにしても、消防法を確認ください。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
当社でも、屋外に貯蔵所を設けてはあります。しかしながら、頻繁に使用するものは、少量を別容器にて屋内に持ち込み、使用、保管しています。その際は、保管の規定等はあるのでしょうか?
No.3756 【A-1】
Re:有機溶剤の保管に関して
2003-10-23 18:38:15 ジオドクター (
MSDSではキシレンについては熱源、着火源から遠ざけ、通風の良い乾燥した冷所に保存することとなっています。
ちなみに当方では冷蔵庫に保管しております。食べ物や酸化性物質とは一緒に出来ませんが・・・
>もしくは、どのような機関に問い合わせしたら良いでしょうか?分かる方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたくよろしくお願い致します。
MSDSに載っていますのでご確認下さい。また、危険物でもありますので、消防所に確認するのも有効と思われます。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
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