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環境Q&A

有機溶剤の保管に関して 

登録日: 2003年10月23日 最終回答日:2003年10月24日 環境行政 法令/条例/条約

No.3749 2003-10-23 11:42:54 環境委員

私の会社では電源装置を設計、製造しております。
その際、有機溶剤(キシレン、アルコール、フラックス、希釈剤等)を使用しておりますが、屋内における、少量の有機溶剤の保管方法に関して教えて頂けませんか?もしくは、どのような機関に問い合わせしたら良いでしょうか?分かる方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたくよろしくお願い致します。

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No.3759 【A-2】

Re:有機溶剤の保管に関して

2003-10-24 08:23:53 かっぱ

キシレンは第二石油類、アルコールはアルコール類で、いずれも消防法で定める第四類の引火性液体に該当します。
指定数量として、アルコール類は400L、第二類は1000L(非水溶性)が規定されています。これ以上であれば、貯蔵所等を市町村長等の許可を受けることとなっています。いずれにしても、消防法を確認ください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
当社でも、屋外に貯蔵所を設けてはあります。しかしながら、頻繁に使用するものは、少量を別容器にて屋内に持ち込み、使用、保管しています。その際は、保管の規定等はあるのでしょうか?

No.3756 【A-1】

Re:有機溶剤の保管に関して

2003-10-23 18:38:15 ジオドクター

>有機溶剤(キシレン、アルコール、フラックス、希釈剤等)を使用しておりますが、屋内における、少量の有機溶剤の保管方法に関して教えて頂けませんか?

MSDSではキシレンについては熱源、着火源から遠ざけ、通風の良い乾燥した冷所に保存することとなっています。
 ちなみに当方では冷蔵庫に保管しております。食べ物や酸化性物質とは一緒に出来ませんが・・・

>もしくは、どのような機関に問い合わせしたら良いでしょうか?分かる方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたくよろしくお願い致します。

 MSDSに載っていますのでご確認下さい。また、危険物でもありますので、消防所に確認するのも有効と思われます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

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