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環境Q&A

強酸マニフェスト記入について 

登録日: 2011年09月13日 最終回答日:2011年09月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37477 2011-09-13 12:10:20 ZWle21b ゆん

はじめまして。
初めて特管の【強酸処分マニフェスト】
を作成しており、
わからないことが出てきたのでご教授下さい。

【有害物質等】の欄に…
例えば、医療産廃ならば【感染性廃棄物】と記載しているのですが、
強酸について、どのように記載すればいいのでしょうか?

実例などありましたら、
よろしくお願いいたします。

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No.37480 【A-1】

Re:強酸マニフェスト記入について

2011-09-14 14:50:06 万田力 (ZWl3b51

> 例えば、医療産廃ならば【感染性廃棄物】と記載しているのですが、
という表現が少し気になります。ゆんさんは排出事業者ではないのですか?
 まぁ、このことはおいておくとして、特別管理産業廃棄物である廃酸、廃アルカリには2種類あることを御存知ですか?
 即ち、施行令第2条の4第2号又は第3号で「著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するもの」とされている廃酸・廃アルカリと、同条第5号で、発生施設を限定し、含有する物質の有害性により環境省令で定めている基準に適合しない「特定有害産業廃棄物」とされている廃酸・廃アルカリです。
> 【有害物質等】の欄に…
とのことですが、施行規則で定められている様式、即ち様式第2号の15(第8条の21関係)には、そのような欄はありません。
 ついでに言うなら、【強酸処分マニフェスト】というようなものも存在しません。
 あるのは、施行規則第8条の21第1項で定められた記載事項を網羅して同条第2項で定めた前記様式だけです。
 法が求めていない記載事項ですので、『等』なら『腐食性廃酸』又は『pH2.0以下』などと記載すれば良いのではないですか?
 なお、余談ですが、前記様式に則っていない産業廃棄物管理票を使ったときは産業廃棄物管理票の交付義務を果たしたことにはならないそうです。
 産業廃棄物管理票制度の運用について(平成23年3月17日 環廃産発第110317001号)の 第1 産業廃棄物管理票 2.管理票の交付 (1) 交付手続 D に「管理票は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)様式第2号の15によるものでなければならないことから、交付された書面がこれによらないで作成されたものである場合には、管理票の不交付と判断されること。」とあります。

回答に対するお礼・補足

お返事が遅くなって申し訳ありません。
収集運搬業の事務です。。。

先日、強酸の入っていた容器処分の依頼があり、
「複写式マニフェスト(全産廃連、発行)の書き方が分からない」
と排出者企業様からお話があり、色々書き方を調べておりました。

産業廃棄物欄の【有害物質等】の項目には(右側中段付近)
特別管理産業廃棄物の時に記載する欄という説明があったので、
(ページは失念いたしましたが、確か自治体のマニフェスト書き方だったかと思います)
「感染性のときは【感染性廃棄物】と記載されてたけど、廃酸処分の時は何か書き方があるのかな?」と思って質問をしてみました。
説明など省いてしまい、申し訳ありません。

普段は、廃プラ処分でマニフェストを記載などしているのですが(自社処分分)、
特別管理産業廃棄物は、ほぼ関ったことがありません。


>法が求めていない記載事項ですので、『等』なら『腐食性廃酸』又は『pH2.0以下』などと記載すれば良いのではないですか?

とのことご回答いただきましたので、処分先の協力会社にも確認とってみて、
もっと記載の仕方や施行法令についても勉強していきます。

ご回答ありがとうございました。

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