一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物処理委託契約書 

登録日: 2011年09月01日 最終回答日:2011年09月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37446 2011-09-01 22:42:23 ZWle25 環境パンダ

産業廃棄物を処理するにあたり産業廃棄物処理委託契約書なるものが作成されますが、その契約書の中の表記についての質問です。

下記のような表記は契約書として問題ないでしょうか?

◎甲が乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
数量 10缶/年
単価 1000円/1缶
収運費 25000円/1車 と記されており、
さらに、別の表に
年間契約金額 収運費 25000円/年
処分費 10000円/年
と記されている場合、
第7条に書かれている、この契約は有効期間を平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで
の1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り
同一条件で更新するものとする。その後も同様とする。

とあって、年間契約金額が合計35000円になりますが、解約の申し出がないかぎり同一条件で更新と書いてあるので、
年間契約金額35000円が自動的に請求されるという意味にもとれなくはないと思うのですが、この契約書の表記は
適切でしょうか? 例えば、実際の請求は見積もりとおりとする。などの記載があればよりクリアになると思うのですが。

もちろん、先方にはメールで確認しており、実際に収集した数量のみ請求されるので収集がないのに
自動的に来年この金額が請求されることはないとの回答は得ておりますが、問題は私の上司がこれではクリアでないから
訂正させろと言っており、契約書として本当に訂正しなくてはいけないのかどうか教えてくださいませ。いろいろ調べたのですが
これという回答が見つかりませんでした。

よろしくお願い致します。

総件数 3 件  page 1/1   

No.37451 【A-3】

では最後に・・・

2011-09-02 16:39:15 たる吉 (ZWl47e

委託契約書の中に,
『(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令等に従い、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。』
というものがありませんか?

これを用いて,「年間契約金額とは,年間に委託する予想金額であり,実際の請求については,実委託量に基づき,第○条の単価を用いて算出し支払いを行うこととする」と言った旨の協議結果を残すだけでOKでしょう。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧にありがとうございました。

なんとかなりそうです。

No.37450 【A-2】

Re:産業廃棄物処理委託契約書

2011-09-02 13:27:38 たる吉 (ZWl47e

え〜,ここから先はまったく環境に関する質問や回答ではありませんので,あらかじめご容赦ください。

まず,ご質問されたい
>合計35000円が自動的に請求されるという意味にもとれなくはない
という点と
>この契約は有効期間を平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り同一条件で更新するものとする。その後も同様とする。
という点については,直接関係していませんよね?

つまり,聞かれたい点は「毎年35,000円請求される契約になっているのではないか」という点ではなく,「委託量に関わらず,35,000円請求されるのではないか」という点ですよね?

という点を踏まえると逆にご質問しますが,もしも11缶以上,車両も2台以上,依頼した場合も,35,000円で処理していただける契約なのですか?
これが成立するのであれば,委託量に関わらず35,000円を支払い続けなければいけないと思います。

尚,単純に
>合計35000円が自動的に請求されるという意味にもとれなくはない
という点については,おっしゃるとおり「取れなくも無い」ということになります。

回答に対するお礼・補足

丁寧な説明をありがとうございます。

おっしゃる通りです。

なんとか解決できるようにがんばります。

本当にどうもありがとうございました。

No.37448 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託契約書

2011-09-02 08:21:48 たる吉 (ZWl47e

まずは,当該ご質問は半分くらい環境に関するものではない(契約上の話)為,ご参考迄(常にそうではあるのですが)という位置づけにてご容赦願います。

>数量 10缶/年
>単価 1000円/1缶
>収運費 25000円/1車
この記載だけであれば,処理費用は計算できますが,収集運搬(数量)が確定しているとは言い難い為,細かい話だと7号文書に該当してしまいますし,廃棄物処理法上の法定記載項目である「数量」の記載がない為,厳密に言えば,法違反となります。

しかしながら,別の表に
>年間契約金額 収運費 25000円/年
>処分費 10000円/年
の記載があることから,収集運搬は「1年間に1車」と読み取ることができる為,前述の数量の問題がクリアになっていると思われます。

>契約書として本当に訂正しなくてはいけないのかどうか
従いまして,別表の記載が無ければ廃棄物処理法上の法定記載項目を満足しているとは言い難い為,現状の委託契約書を
>これではクリアでないから訂正させろ
等としてしまうと法定記載項目が足りないといった問題が発生する恐れがあります。

ということを踏まえ,上司の言い分を満たすとすれば,
「実数量にて算出する」
という旨の覚書等を交わすか,
「委託契約書を最初から作成しなおす」
という手順が適切かと存じます。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
さっそくのご回答まことにありがとうございます。

確かに”収運年1車”との記載もありその点は上司も問題なしとしておりますが、

第7条に書かれている、この契約は有効期間を平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り同一条件で更新するものとする。その後も同様とする。

という上記の項目により、私の上司によると来年度も年間契約金額と書かれている収運費 25000円/年と処分費 10000円/年
合計35000円が自動的に請求されるという意味にもとれなくはないとのことで
問題としております。
年間契約金額という表記はおかしいでしょうか?

明確な答えがありましたらご教授願います。

総件数 3 件  page 1/1