一般財団法人環境イノベーション情報機構
水濁法 指定物質について
登録日: 2011年07月26日 最終回答日:2011年07月29日 水・土壌環境 水質汚濁
No.37346 2011-07-26 20:12:01 ZWle114 かん吉
H23.4月の改正により指定物質が52項目定められたと
思いますが、検査方法、基準値等わかる方がいらっしゃったら
教えてください。
中央環境審議会の水環境部会排水規制等専門委員会の検討の経緯から
推測するとお客様に了解を経て分析会社側で検査方法を決めて行えば
いいのでは?と思うのですが・・・基準も例えば塩化水素は検討対象
候補のどの基準にも当てはまらないですし、事故時の措置に係る場合
だけですので、数値だけ伝えればいいのかと思うのですが・・・
もちろん条例にある排水基準項目であれば、それに従えばいいのかと思います。
申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
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No.37363 【A-2】
Re:水濁法 指定物質について
2011-07-29 20:40:23 水質分析 (ZWl6215
参考にしてみてください。
ただし公定法のないものは、衛生試験法などを参考にて
検証する必要があると思います。
http://www.jemca.or.jp/info/information/attach/2011_07_22.pdf
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
今回依頼のありました項目のうち
3つは公定法のないものでしたので、
衛生試験法などで検証してみます。
No.37356 【A-1】
Re:水濁法 指定物質について
2011-07-28 16:18:32 こん (ZWl144
「基準」とはどういうものかがわかりにくいのですが。
http://www.env.go.jp/water/law/qa_hs.html
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。
A6に記載されている通り、基準は事業所の判断となっていますので
そのような対応にしようと思っています。
検査方法も自分たちで考えてみようと思います。
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