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環境Q&A

県外の事業所で発生した廃棄物について 

登録日: 2011年07月26日 最終回答日:2011年07月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37345 2011-07-26 16:24:04 ZWle113 ひげ

社内の廃棄物管理担当になって日の浅い者です。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

隣県に事業所を設置する予定なのですが、そこから発生する廃棄物の
処分について検討しています。

対応方法の1つとして、そこから発生した廃棄物を運搬し、隣県にある別事業所でまとめて
処分ができればベスト…と考えているのですが、他県で発生したごみを県内に持ち込み処分する場合は、
各県で定める「県外廃棄物の適正処理に関する指導要網」に従い、「協議書」等の提出が求められるのでしょうか?
それとも、同一の会社の事業所である場合には除外…等の特別措置のようなものがあるのでしょうか?

ちなみに、設置予定の事業所と既設の事業所の距離は車で10〜15分ほどです。
問題とすべきは距離・かかる時間ではなく、県が異なる事、というのは
じゅうじゅう承知なのですが…
事業所の距離が近い為、効率的な処分方法がないかと考えています。

もし、同じ若しくは似たようなケースがありましたら教えて戴けますと幸いです。
よろしくお願いします。

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No.37355 【A-4】

Re:県外の事業所で発生した廃棄物について

2011-07-28 10:38:45 なんと (ZWld61d

県外廃棄物の県内への運搬が、自社運搬であるか委託かにより扱いが違うとは怪しさを感じてなりません。

たる吉様の回答にある事業系一般廃棄物については難しいですが、産業廃棄物であれば両県に許可を持つ収集運搬業者と契約し、両事業所で保管された産廃がある程度の量に達したら積み合わせで処分業者に運搬されては如何ですか?(もちろん自社運搬での積合せでもよいのですが・・)
車で15分くらいであれば、その方が効率的かと思います。

一つの事業所にまとめる理由は何なのでしょう?

廃棄物保管場所のスペースがない?
 →都度運搬するにも運搬基準遵守の必要があるため、書類の車載など効率的と言えるのか。
一つの事業所では廃棄物の管理をする者がいない?
 →管理者不在のまま、ゴミが出たら〇〇事業所へ持って行け!では問題ですね。

するとやはり処理料金なのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

たびたびのご回答ありがとうございます。
県内への持ち込みが「自社運搬」であるかどうかは、さほど問題にならないような気がします。
1つの事業所にまとめる理由はおそらく契約の手間を省くためのものと思われます。
県外の事業所から出る廃棄物は微々たるもので、そのために廃棄物処理委託契約を新たに結ぶよりは、既に契約している業者で済ませたい・・・というのが目的のようです。

県の担当者に相談し、県外事業所の廃棄物は既存の事業所へ運搬し、処理については知事へ申告をする、という事で了承を得ました。

どうもありがとうございました!

No.37352 【A-3】

Re:県外の事業所で発生した廃棄物について

2011-07-27 16:22:49 たる吉 (ZWl47e

>>また、事業系一般廃棄物の処理がA県では「1,000円/袋」,B県では「100円/袋」という場合,誰もが「A県に持ち込んで処理したい」と思いますよね。
A,B逆ですね。失礼しました。
『また、事業系一般廃棄物の処理がA県では「1,000円/袋」,B県では「100円/袋」という場合,誰もが「B県に持ち込んで処理したい」と思いますよね。』

>職場内では「自社運搬」で集約するという事象が注視されているようなのですが、「廃棄物が県をまたいでいる」という事象は、どうなのかなと思っています。
自社運搬かどうかは,マニフェストの発行や委託契約の必要性の問題です。
勝手に行うと事後何かあった際に問題となる可能性があるリスクがあると思います。
また,県によってはある規模以上の事業所に「廃棄物処理計画」の提出を要求しているケースもある為,そのあたりもよく調査された方が良いと思います。

回答に対するお礼・補足

訂正&重ねてコメントありがとうございます。
「自社運搬」という事に関してと「廃棄物が県をまたいでいる」という事象は
契約上の問題と合法性の問題とで、全く視点が異なる事に懸念を感じています。

No.37351 【A-2】

Re:県外の事業所で発生した廃棄物について

2011-07-27 10:25:43 たる吉 (ZWl47e

なんと様がおっしゃるよう「A県で発生した廃棄物をB県に持ち込んで処理をする」という計画を地方自治体に相談するのが一番だと思います。

ただ,この問題はその後の処理方法や自治体にもよりますが,産業廃棄物税のからみもあり,税収が少なくなるA県からするとあまり好ましくないのかもしれません。
また,B県は事業所の廃棄物置場は,「積替え保管場」となる為,法律上は「一週間分量しか搬入することができない」という制限も付くこととなり,一定量がたまる迄保管する等という考え方が否定されかねません。(個人的には,一定量をためるのは致し方ないと思いますが)


また、事業系一般廃棄物の処理がA県では「1,000円/袋」,B県では「100円/袋」という場合,誰もが「A県に持ち込んで処理したい」と思いますよね。
ここについては,大きく制限される恐れがあると思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
やはり、自治体に確認するしかないですよね・・・
職場内では「自社運搬」で集約するという事象が注視されているようなのですが、
「廃棄物が県をまたいでいる」という事象は、どうなのかなと思っています。

No.37350 【A-1】

Re:県外の事業所で発生した廃棄物について

2011-07-27 09:03:56 なんと (ZWld61d

県外廃棄物の事前協議については、県毎に条例で定められるため、産業廃棄物を持ち込まれる県により、内容が異なります。(自由に持込みできる県もあります。)
その多くは、
「処分するために県内に持ち込む」事に規制を掛けているため、ご質問の内容だと微妙なところではないでしょうか?

弊社も一部の事業所で、他県の事業所(県外廃棄物事前協議の規制のある県)に産廃を移動しておりますが、その県の行政との話し合いの結果、事前協議の対象ではないことになりました。

ここで質問されても解決する問題ではないように思います。
管轄する行政の環境部に行かれるしかありません。

回答に対するお礼・補足

丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

別担当者が調査したところ、「自社運搬の場合は問題ない」旨の情報を
とってきたようです。
ただ、官公庁ではなく委託契約を結んでいる別の業者への問い合わせや
ネットの情報のみを確認しているので、
個人的には確実性にやや不安を感じていますが・・・

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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