総水銀が0.0005mg/l未満の時のアルキル水銀の分析の必要性
登録日: 2011年07月12日 最終回答日:2011年07月19日 環境行政 環境基準
No.37299 2011-07-12 12:09:08 ZWl6d5e さくら
計量証明事業所に勤務するものです。以前に何度か議論されているのは読ませていただきました。いろいろな意見があるのもわかりました。総水銀で環告59号の付表1で0.0005mg/l未満の場合、アルキル水銀は不検出(0.0005mg/l未満)になるのもわかります。公式な文書(告示や通達)で、「総水銀が0.0005mg/l未満の時は、アルキル水銀の分析はしなくてもいいですよ。」というようなのがあれば、教えていただきたいです(試料は環境水、排水、土壌など何でもかまいません)。社内の作業標準などで、アルキル水銀のスクリーニングとして環告59号の付表1で0.0005mg/l未満のときは、アルキル水銀は不検出とし方法も環告59号の付表2と書いてしまっていいものでしょうか。依頼者側は、環境基準又は排水基準を満たしているか知りたいという依頼とします。又は、アルキル水銀の項目を抜いてしまって、依頼者からアルキル水銀の項目がないと指摘があったら、上記のような説明をして納得してもらうのがよいでしょうか。できるだけ低価格で結果を出してあげたいです。意見より公式な文書や実際に運営しておられる方の方法をご教授をお願いしたいです。
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No.37325 【A-6】
Re:総水銀が0.0005mg/l未満の時のアルキル水銀の分析の必要性
2011-07-19 23:21:57 なんちゃって計量士 (ZWl9549
読み返して、あまりにも回答の記載が不親切なので加筆しました。
>総水銀不検出をもってアルキル水銀不検出という計量証明書を発行することの是非など
>そんなことをこのような場所でわざわざ質問することも回答することもおかしな話です。計量管理者が判断するべき事でしょう。
確かにその点を私は前々から繰り返していることなんです。
ただ環境省云云に関しては反って誤解を招く話しではと個人では考えております。
『環告59号の付表2』と書いて『不検出』は環境省の方法かも知れませんが、アルキル水銀の検出方法は他にもございます。それに加え、準拠などの方法もございます。計量法を再度熟読されんことを願います。
確かに多くの方は存在すら気がつかれていないのでしょうが・・・
>分析の必要性の有無はあくまで調査する主体が判断すればよいことで、受託機関が勝手に判断するようなことではありません。
この部分に関しては、質問の趣旨とは異なるかと存じます。
>あらゆるマトリクスに対して確認を行えるわけではないので、総水銀不検出をもってアルキル水銀不検出と計量結果に表記する根拠はどの様に判断するのでしょうか。
この点が重要なんですが、計量法ではあらゆるマトリックスに関する、完全なる神が実施されるかのような検査は求めておりません。単にある手段で通常の管理方法で行なった検査結果を報告しているだけです。真にその中に含まれている物質を確定する義務はございません。
関連を裏店で立てますので宜しく。
No.37324 【A-5】
Re:総水銀が0.0005mg/l未満の時のアルキル水銀の分析の必要性
2011-07-19 21:30:48 匿名 (ZWl7f3a
http://www.env.go.jp/moemail
排水基準や環境基準に関する計量証明であれば、総水銀の検出不検出に関わらず、アルキル水銀の測定を行なうというのが一つ目の選択肢です。
二つ目は総水銀が0.0005mg/L未満の場合は、アルキル水銀の測定を行なわないという選択肢。
基準項目の計量証明という位置づけであれば上記以外の選択肢は通常とる必要が無いと思います。
アルキル水銀のスクリーニングとして環告59号の付表1で0.0005mg/l未満のときは、アルキル水銀は不検出とし方法も環告59号の付表2と書いてしまっていいものかという問いに関しては、そのような計量証明書が発行可能かどうかは計量士が判断し、または、計量検定所に問い合わせるのがよいのでしょうが、こちらは計量法上の問題となります。
ただし、環告59号付表2で測定を行なっていないものをそのように表記する計量法上の根拠はどこにあるのでしょうか?
また、アルキル水銀の試験方法を環告59号付表1と表記したものが認められるのかどうか、については、計量法上の問題ではなく、そのような計量証明書が基準項目の試験結果として認められなければ、計量法に従っていても何の意味も無いということになります。
ですのであなたの質問のようなことを行なっている計量証明事業所はあまり無いのではないのでしょうか?
No.37313 【A-4】
Re:総水銀が0.0005mg/l未満の時のアルキル水銀の分析の必要性
2011-07-16 14:36:42 匿名 (ZWl7f3a
メチル水銀やエチル水銀の標準添加を行なって
総水銀0.0005mg/Lの定量精度を確認したことは無いのでしょうか
回答に対するお礼・補足
回答、ありがとうございました。いくつかアルキル水銀の標準液を添加し、総水銀の測定法で精度も確認しています。簡単には、無機水銀が0mg/Lの場合、総水銀≒有機水銀でした。公定法(環告59号付表2)でのアルキル水銀の定量下限値は0.0005mg/lとなっているので、やはり総水銀の環告59号付表1の測定法で0.0005mg/l未満が確認とれれば、アルキル水銀が不検出として、方法は環告59号付表1とすれば良いのですかね。それとも、報告書の提出先からクレームがないように、方法も環告59号付表2にした方が良いのでしょうかね。議論は以前にされているようですので、参考にいたします。
No.37302 【A-3】
Re:総水銀が0.0005mg/l未満の時のアルキル水銀の分析の必要性
2011-07-13 00:37:05 BATA (ZWl5461
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=28373&new=0
回答に対するお礼・補足
回答、ありがとうございました。
No.37301 【A-2】
Re:総水銀が0.0005mg/l未満の時のアルキル水銀の分析の必要性
2011-07-12 19:37:28 Lake (ZWla752
環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について
http://www.env.go.jp/hourei/add/e013.pdf
この中で、分析方法についての効率化に関して、「アルキル水銀の分析については、総水銀の測定でスクリーニングを行うことができる。」と記述されています。
ただ、
>社内の作業標準などで、アルキル水銀のスクリーニングとして環告59号の付表1で0.0005mg/l未満のときは、アルキル水銀は不検出とし方法も環告59号の付表2と書いてしまっていいものでしょうか
これはまずいんじゃないでしょうか?
やってない分析をやったとして報告することになるのではないですか?
依頼をお受けになる際に説明をされて、それでもアルキル水銀を測ってほしいと依頼されたら、それなりの費用がかかってもきちんと測定するべきだと思います。
回答に対するお礼・補足
回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.37300 【A-1】
Re:総水銀が0.0005mg/l未満の時のアルキル水銀の分析の必要性
2011-07-12 19:08:17 なんちゃって計量士 (ZWl9549
そのような物有りません。
>社内の作業標準などで、アルキル水銀のスクリーニングとして環告59号の付表1で0.0005mg/l未満のときは、アルキル水銀は不検出とし方法も環告59号の付表2と書いてしまっていいものでしょうか。依頼者側は、環境基準又は排水基準を満たしているか知りたいという依頼とします。又は、アルキル水銀の項目を抜いてしまって、依頼者からアルキル水銀の項目がないと指摘があったら、上記のような説明をして納得してもらうのがよいでしょうか。できるだけ低価格で結果を出してあげたいです。意見より公式な文書や実際に運営しておられる方の方法をご教授をお願いしたいです。
一問一答の原則を崩す可能性もあります。
貴方は管理計量士又はそれに準ずるような地位にある計量士ですか。
計量士でもないなら口を挟むような問題ではありません。
マア、まともな計量士なら質問など必要ないはずですし、当然方法も弁えているはずなんですがね。
回答に対するお礼・補足
回答、ありがとうございました。貴重なご意見ありがとうございました。
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