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環境Q&A

法改正後の欠格要件について 

登録日: 2011年06月23日 最終回答日:2011年06月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37214 2011-06-23 02:08:09 ZWle028 zero

今般の法改正に伴う欠格要件についてお聞きしたいことがあります。
環境省の通知では無限連鎖をしないようにするために、廃棄物処理法上の悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合に限定され、悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合とは、産業廃棄物処理業の場合には、法第14条の3の2第1項(第4号を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消された場合であることとあります。欠格要件の連鎖の見直しのために法第7条第5項第4号ニが改正されています。

これまでの規定であれば、取消をくらってしまうと5年間は欠格要件に該当してしまうことになっていましたが、この規定を素直に読むと法第14条の3の2第1項第4号に該当して取消をされてしまってもすぐ許可がとれてしまうことにならないでしょうか?

例えば、個人の方が許可をもっていて道路交通法などの違反により、禁固以上の刑になってしまった場合は法第14条の3の2第1項第4号に該当して取消されると思うのですが、取り消された後も、すぐに許可されてしまうことになりませんか?

また、A県及びB県において許可を得ている場合、A県において法第14条の3の2第1項第4号を根拠に許可を取消された場合にはB県では取消されることはないのでしょうか?

なんか釈然としません。私の認識が間違ってると思うのですが、もし分かる方がいらっしゃれば回答をお願いいたします。

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No.37239 【A-1】

Re:法改正後の欠格要件について

2011-06-28 10:20:32 なんと (ZWld61d

回答がつかないようなので・・・

法文説明となると超長文となりますので、簡略に。

質問文にあります通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(平成23年2月4日環廃対発第110204005号・環廃産発第110204002号)」、及び法第7条第5項第4号ニの改定は、法人の役員がいくつもの法人を兼務しているとき、欠落要件に至った法人以外の法人に取消しが波及する場合についての規定となり、質問にあるような、欠落要件に至った法人については従前の通りです。
勿論、AB県ともに取消しです。

ちなみに
法第7条第5項第4号ニの改定は、法第14条の3の2第1項第3号に係る部分であり、禁固刑云々は第14条の3の2第1項第1号が対応するのではないでしょうか。

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