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環境Q&A

事業活動 

登録日: 2011年06月20日 最終回答日:2011年07月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.37198 2011-06-20 15:34:35 ZWle01d よるがお

初歩的な質問で恐縮ですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条で「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」となっていますが、「事業活動」の定義はどこかに定められているのでしょうか。実務上は事業活動=有償活動のようになっているようですが、有償なら必ず事業活動なのか、例外の余地はないのかが知りたいです。具体的に申し上げますと、私が勤務している某自治体で町内会が草刈やゴミ拾いをする場合、一定の条件を満たせば有償にしているのですが、それが業者が行う場合に比較して社会通念上相当に安いとしても、金額の大小に関係なく事業活動とみなされるのでしょうか。御教授よろしくお願いします。

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No.37271 【A-4】

Re:事業活動

2011-07-02 23:11:08 万田力 (ZWl3b51

 ぽんたさんの回答を受けて下書きはしてみたのですが、自治体職員と名乗っていながら、聞くだけでお礼も無いので http://www.eic.or.jp/qa_new/?act=view&serial=34062 の Qの中程に書いてある 「役人なら法の解釈に関することをこんな所で聞くな」ということもあってコメントをするのは控えていました。
 しかしながら、このことに関する解釈はこのQ&Aの利用者にとって重要なテーマですので、 火鼠さんが良い回答をされたのをうけ、自画自賛になるかもしれませんが少し補足をします。
 事業というものを考える上で、 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=27749 A−7 の前段を見てください。

>  町内会で行う祭りなどは行事ではあっても事業ではありません。

 そして、後段の

> 町内会の祭りで生じたごみを不法投棄しても、罰せられるのは行為をしたり指示した者であって、人格の無い町内会が罰せられることがない

 即ち、町内会など営利を目的としない団体の行う活動が事業に該当する場合もあるかもしれませんが、ほとんどの場合「行事」ではあっても「事業」でないということです。
 逆に、事業者である○○株式会社が会社の社会貢献活動として富士山の登山道の清掃をしたとすると、それは事業活動と言えるか?と考えてみてください。実質的には業務命令の下に行われる活動でしょうが、業務命令を出せる行為(事業活動)では無いと思います。

No.37269 【A-3】

アホの一言

2011-07-02 21:15:06 火鼠 (ZWl8329

>
何の足しにもならないと思いますが。事業活動とか、事業者とはの、規定に利益の云々は無いと思いますが?
たとえば、金品の授受がないボランティアで、有害廃棄物を自分の山に埋めました。なにが、問題あるんだ〜って。書いたらどうなります?
金もらうとか、貰わんとかの話しじゃないでしょう?
単に廃掃法違反でしょ。

地域の住人の公共清掃作業に補助金をだす。
同じ公共清掃を業者に頼んだら、業者に金を払う。

この二つだって、金を払う事業者と貰う事業者、物が動いているんだから事業活動でしょ?
また、何らかの指図するひといるでしょ?

事業活動とは、意図があって物が動くことではないのですか?
金勘定じゃ〜ありません。ただし、川の水が川上から、川下に流れるのは、事業活動ではありません。

事業活動って、廃掃法にもあるし、商法にもあるような?
ま〜アホの一言です。

No.37256 【A-2】

Re:事業活動

2011-06-30 15:46:05 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
A-1.とは異なるご意見等もあるはずなのに(なぜか火鼠さんは遠慮して意見投函されませんでしたが)、現状のまま当スレッドが放置される状態が気になりました。 「よるがお」さんからのご返事等がいただければ幸いです。

〔疑問〕
- 事業活動となるか否かにこだわっておられるようですが、何故でしょうか? ぽんた様がA-1.の末尾に「事業活動に該当すると何か不都合があるのでしょうか?」と尋ねておられます。それに対するご返事と補足説明を待っていたのですが・・・。
「町内清掃活動とその補助金支給について、それが事業活動とみなされる場合と、そうでない場合とで、何を問題とされたいのか?」質問文の先にある疑問なり問題とされたい事柄が見えてきません。

〔意見〕
- 町内会や自治会などが草刈りやゴミ拾い等をする場合、また公園緑地等の清掃作業や地域クリーン活動などがあったり、公園愛護会といった活動とその支援制度もあります。それらは地域ボランティア活動であったり、任意の団体活動であったり、シルバー人材派遣センター等への業務委託であったりと様々な形態だと思います。 それらは国で定める法令規則に従うものではなく(廃棄物処理ルールは統一規制されますが)それぞれ各自治体の運営方法(条例等)によって各種多様な取り組み策が講じられているはずです。
(※具体例で理解されたければ、いくつか追記ご紹介します・・・)
- これら町内会や地域団体、NPO、ボランティア活動、業務委託方式等々…その内容の公務あるいは民間活動を問わず、また補助金等の有無に関わらず、広義には事業活動とそれに伴い発生した廃棄処理物とみなせるのではないでしょうか。

> 私が勤務している某自治体で
> 町内会が草刈やゴミ拾いをする場合、
> 一定の条件を満たせば有償にしているのですが、
> それが業者が行う場合に比較して社会通念上相当に安いとしても、
> 金額の大小に関係なく事業活動とみなされるのでしょうか。
〔付記〕
- ご質問者が行政側(自治体職員)の方かもしれない事は、この際は別儀として意見投函させていただきました。
- ご質問の趣旨は、地方行政としての制度設計方法に関する事例等を収集されたかったのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。返信大変遅くなり失礼しました。
不都合が生じる訳ではありませんが、当自治体の場合事業活動から生じた一般廃棄物の収集は有料であるため、定義について疑問を感じた次第です。御意見参考にさせて頂きます。

No.37201 【A-1】

Re:事業活動

2011-06-20 20:06:44 ぽんた (ZWld717

>初歩的な質問で恐縮ですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条で「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」となっていますが、「事業活動」の定義はどこかに定められているのでしょうか。実務上は事業活動=有償活動のようになっているようですが、有償なら必ず事業活動なのか、例外の余地はないのかが知りたいです。具体的に申し上げますと、私が勤務している某自治体で町内会が草刈やゴミ拾いをする場合、一定の条件を満たせば有償にしているのですが、それが業者が行う場合に比較して社会通念上相当に安いとしても、金額の大小に関係なく事業活動とみなされるのでしょうか。御教授よろしくお願いします。
>
>

条件や報酬額、頻度など詳細は分かりかねますが、清掃を行う団体が自治体に申請して補助金を交付する形と読み取りました。

「対価を支払う」のではなく、「行政サービスとして必要経費の一部を負担する」という形であれば「委託業務」には当たらないと思います。

町内会は日本標準産業分類において定義される業種ではなく、一般的には営利を目的としない団体であり、「事業者」には該当しないと思われますが如何でしょうか?

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19index.htm


「事業活動」に該当すると何か不都合があるのでしょうか?
町内会でも業者でも、発生工程から見て一般廃棄物として処理するべきであり、特に問題無い様にも思えますが。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。返信大変遅くなり失礼しました。
不都合が生じる訳ではありませんが、当自治体の場合事業活動から生じた一般廃棄物の収集は有料であるため、定義について疑問を感じた次第です。御意見参考にさせて頂きます。

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