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環境Q&A

コンクリートガラの取扱について 

登録日: 2011年06月13日 最終回答日:2011年06月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37165 2011-06-13 09:24:43 ZWle0a ドカチン

工場内にて発生したコンクリートのガラを20p内外に小割にして、工場内の道路補修の為に敷き均しを行いたいのですが、産業廃棄物法違反ではないのですか?

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No.37169 【A-1】

Re:コンクリートガラの取扱について

2011-06-14 10:09:31 なんと (ZWld61d

道路補修はその工場を持つ事業者が行うのですか?
それともその工場を持つ事業者が委託した建設工事業者が行うのでしょうか?
コンクリートガラはどのように発生したのでしょう?
『コンクリートのガラを20p内外に小割』するのは、破砕機か何か使うのですか?
もう少し、情報を出していただけないと回答は難しいと思います。

基本的に「自ら利用」する場合、その利用自体に廃掃法の適用は受けませんが、「自ら利用」するとは、「産業廃棄物の有用性を高め、その利用用途に応じた適正な品質を有し、他人に有償売却できる性状にしたものを占有者が使用すること」を言いますので、クラッシャーラン等として売却できる品質(規格)が必要になるほか、破砕等(破砕機の設置)の処理が法に抵触する可能性もあります。
また仮に、(専門でない)私が単純にコンクリートガラを20cm位に適当に砕き、舗装の下に敷き均す行為は、廃棄物の不法投棄になると思います。

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