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環境Q&A

スラリー状汚泥は特管か否かの判断ができません 

登録日: 2011年06月11日 最終回答日:2011年06月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37152 2011-06-11 09:18:50 ZWla61d たそがれ

以前、スラリー状汚泥の中間処理業者への受け入れ基準について質問したことがありますが、埋立ではないので確固としたものはなく、含有量試験等を含め、業者の自主基準を定めればよいのではないか、ということで納得しました。
ところがその業者は特別管理産業廃棄物(以下、特管物と記す)の収集運搬、処理の許可をもっていません。(ちなみに処理は焼却です)
汚泥の特管物か否か、の判断基準は廃掃法施行令別表3の施設で生じたもので溶出基準を超えたものだと思いますのでかなりの種類があるはずです。
そうすると、スラリー状では溶出試験ができませんので特管物か否かの判断ができず受け入れて良いものやら相当悩んでいます。
固形分がある程度あれば溶出後、水分補正をかける方法も理解していますがそんなレベルでもありません。
廃酸、廃アルカリととらえればよいのでしょうか。
このケースに当たった方等、ご意見をください。

よろしくお願いします。

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No.37180 【A-1】

Re:スラリー状汚泥は特管か否かの判断ができません

2011-06-16 17:10:56 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>以前、スラリー状汚泥の中間処理業者への受け入れ基準について質問したことがありますが、埋立ではないので確固としたものはなく、含有量試験等を含め、業者の自主基準を定めればよいのではないか、ということで納得しました。
>ところがその業者は特別管理産業廃棄物(以下、特管物と記す)の収集運搬、処理の許可をもっていません。(ちなみに処理は焼却です)
>汚泥の特管物か否か、の判断基準は廃掃法施行令別表3の施設で生じたもので溶出基準を超えたものだと思いますのでかなりの種類があるはずです。
>そうすると、スラリー状では溶出試験ができませんので特管物か否かの判断ができず受け入れて良いものやら相当悩んでいます。
>固形分がある程度あれば溶出後、水分補正をかける方法も理解していますがそんなレベルでもありません。
>廃酸、廃アルカリととらえればよいのでしょうか。
>このケースに当たった方等、ご意見をください。
>
>よろしくお願いします。

廃棄物処理法は、基本的に汚泥の処分について管理型埋立か遮断型埋立をするように組み立てられています。通常管理型埋立する汚泥は含水率が85%以下かつ有害物質が基準値(以下「基準」と略す)以下が必要です。たそがれさんのおっしゃるように埋立処分できない汚泥(特定有害産業廃棄物)は、中間処分して基準以下にして埋め立てる必要があります。ところが廃棄物処理法は、汚泥の検定方法として「一般廃棄物の最終処分場及び特別管理産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を総理府令」「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」等が有りますが、いずれも含水率85%前後の埋立処分を前提にしているので、汚泥分が10%とか25%とかのスラリー汚泥に適用されるようなものはありません。通常、スラリー状汚泥は、廃酸又は廃アルカリと汚泥との混合物と捉えて、廃酸又は廃アルカリとして分析し、汚泥の判定基準で産業廃棄物か、特別管理産業廃棄物かの判断をするよりほかないと考えます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。連絡、遅れて申し訳ありませんでした。

確かに汚泥と廃酸又は廃アルカリとの混合物、あるいはもっと薄ければ廃酸廃アルカリのみととらえるのが合理的のようですね。
こういったことは自治体に問うても明確な返答が得られないことが結構あります。

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