化審法と労安法で局部的な反応物の扱いが異なりますか?
登録日: 2011年06月03日 最終回答日:2011年06月12日 環境行政 法令/条例/条約
No.37111 2011-06-03 23:55:47 ZWldf59 クワガタ飼育中
直球で質問させて下さい。
化審法では、金属微粒子の表面に官能基を有する有機化合物を反応させた”有機化合物で表面処理された金属微粒子粉体”は、”金属に『化学反応を起こさせた』ことにならない”(=金属と官能基を有する有機化合物の混合物)と理解します。(薬食発0329第4号の1-(3)参照)
一方、労安法には同様の通達がネット上で見つけられません。
したがって、労安法では該”有機化合物で表面処理された金属微粒子粉体”は、混合物の扱いではない(=労安法〜第二条 第三項の二で定義される『化合物』となる)のでしょうか???
(もし、労安法にも化審法と同様の通達等があるのなら、通達番号をご教示頂くと助かります)
以上、よろしくお願いします。
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No.37161 【A-3】
Re:化審法と労安法で局部的な反応物の扱いが異なりますか?
2011-06-12 22:24:35 matsu (ZWl743
>化審法では、金属微粒子の表面に官能基を有する有機化合物を反応させた”有機化合物で表面処理された金属微粒子粉体”は、”金属に『化学反応を起こさせた』ことにならない”(=金属と官能基を有する有機化合物の混合物)と理解します。(薬食発0329第4号の1-(3)参照)
>
この部分が自明ではないと思いますので、ご参考まで。
[化学反応を人為的に起こさせてはいるが、その及ぶところが局限されている場合(例:金属の表面処理、使用時に化学反応が起こる接着剤又は塗料)又は・・・場合は、「起こさせることにより」には該当しないものとする。]
には、”流体、紛体”の表面反応についての記載はなく、金属微粒子紛体の表面処理がこの項目に合致するかどうかは自己判断では危ないと思います。
最近出版された、日化協版改訂第2版 化審法Q&A(経済産業省 化学物質安全室 監修)Q1−10でも、質問にだけ微粒子があって回答にはないので、ケースにより届出免除かどうかは微妙でしょう。
ベースが金属だと、高分子関係の免除も難しいので、たとえばタングステン微粒子に有機物を化学反応を起こさせて表面潤滑性やスラリーの安定性を付与している場合、結合様式が何かを調べてNITEか経産省に事前相談する必要があるのではないですか?
回答に対するお礼・補足
matsuさま。 いろいろなご意見を有難うございます。
明確に記されたものが無い場合は大元に確認すべし、と私も思います。
(労安法については、私の探し方が足りないと思い投稿させて頂きました)
なお、化審法の参照先は下記の『3.』の『別紙のとおり』のリンク先の『2-1.』の質疑応答を参照しました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/tp0401-1.html
以上、お手数をお掛けしました。
No.37141 【A-2】
Re:化審法と労安法で局部的な反応物の扱いが異なりますか?
2011-06-10 00:00:37 matsu (ZWl743
たとえば、金属微粒子の表面をポリマーでグラフト加工した場合、
*米国TSCA:PNCで相談すれば、720.30条(h)(7)(ii)に該当して届出要件の対象ではないと認定される可能性がある。
*日本化審法:化学反応の及ぶところが局限されていると行政が認める可能性がある。
*中国旧法17号令:表面反応を起こすが構造及び形状を維持するものは物品とみなす。
といった免除の対象にはなりえるはずです。
ただし、中国の現行法7号令にはこの旧法の免除がなくなっており、日本の安衛法をはじめ他法令では届け出対象になると思ったほうがいいです。
回答に対するお礼・補足
matsu様
いろいろと情報を有難うございます。
化審法と労安法は法の趣旨が異なるので、中間体や廃棄物に対する運用が異なるのは理解できますが、同じ国で同一物質に対して異なる判断をするならば違和感があるな〜、という事で質問させて頂きました。
No.37112 【A-1】
Re:化審法と労安法で局部的な反応物の扱いが異なりますか?
2011-06-04 11:24:54 matsu (ZWl743
>一方、労安法には同様の通達がネット上で見つけられません。
化審法と安衛法は、既存物質等一部共通部分があり、「労働安全衛生法に基づく新規化学物質届出手続きQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/02.html
などにあえて記載している事項以外のことは、化審法と同様の運用をしている場合が多く、行政当局に確認すれば運用が認められるケースが多いと思います。
ただし、微粒子だということになると、ナノマテリアルの場合は安衛法と化審法の扱いが全く異なるため、”なお、化学反応を人為的に起こさせてはいるが、その及ぶところが局限されている場合(例:金属の表面処理、・・・は、「起こさせることにより」には該当しないものとする。”を安衛法でも適用できるとされるかどうかは、サイズによってはかなり微妙でしょう。
回答に対するお礼・補足
ご連絡有難うございます。
化審法だと質疑応答の様な対話機会がある(例えば:http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/dl/tp0401-1a.pdf)のに労安法では殆ど見当たりません。
化審法の他(労安法)でも新規化学物質の届け出を求める国はそもそも稀なのだから、運用指針は積極的に発信してもらいたいものですよね。貿易障壁と誤解されます。
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