一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

建設関連マニフェストについて 

登録日: 2011年04月14日 最終回答日:2011年04月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36900 2011-04-14 16:56:02 ZWlde32 こねこ

初めて質問をさせて頂きます。
建設関係の廃棄物に関してお答えを頂きたいです。
産業廃棄物管理票の『最終処分(埋立処分、再生等)を行なった場所 所在地/名称』欄についてですが、
事業場から発生した廃棄物を持ち込んだ中間処理業者が、当該廃棄物についての最終処理(再生等)となる場合、
最終処分を確認する排出事業者保管用のE票だけでなく、
中間処理完了報告にあたる、収集運搬業者保管用のC2票と、排出事業者保管のD票の『最終処分(埋立処分、再生等)を行なった場所 所在地/名称』欄に記載の必要がないのでしょうか?
最終処理が別の処理業者になる場合はC2票・D票には記載不要だと思いますが、上記のような場合は中間処理業者に記載の義務があると思い、記載していない業者にお願いをしたところ、E票に記載するので、その必要がないと言われました。
納得が出来ず、役所の担当課へ問い合わせもしたのですが、返答が二転三転し、困惑しています。
法律を見る限り、記載する事になっていると思うのですが・・・。
法律の文章はなじみがないので、私の解釈が違うのかもしれません。
下記に貼り付けました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二十四
(処分受託者の記載事項) 
法第十二条の三第三項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  氏名又は名称
二  処分を担当した者の氏名
三  処分を終了した年月日
四  当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つ   た場所の所在地
法第十二条の三第三項
3 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

ご回答をお願い致します。



総件数 3 件  page 1/1   

No.36925 【A-3】

Re:建設関連マニフェストについて

2011-04-18 09:39:37 なんと (ZWld61d

>最終的に法律の解釈は、どちらに問い合わせをすれば正確な返答がいただけるのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。

環境省HP
http://www.env.go.jp/info/mado.html
MOEメールから質問されれば、大臣官房から1ヶ月くらいで回答があります。
回答が「ハイ」か「イイエ」で出来るような質問文だと、明確な回答が得られます。

回答に対するお礼・補足

詳しく教えて頂き、有難う御座いました。
早速、問い合わせしてみます。

No.36924 【A-2】

Re:建設関連マニフェストについて

2011-04-18 07:54:10 たる吉 (ZWl47e

廃棄物処理業界には,処理業者上位の原則のようなものがあったりしますが,いまいちど,どちらが客なのかを説明すべきような内容と思います。
法を逸脱しない範囲であれば,地方行政がどうあれ,客先要求でしょう,従うべきは。

回答に対するお礼・補足

本当にそのとおりだと思います。
有難う御座います。

No.36903 【A-1】

Re:建設関連マニフェストについて

2011-04-15 14:20:37 なんと (ZWld61d

>事業場から発生した廃棄物を持ち込んだ中間処理業者が、当該廃棄物についての最終処理(再生等)となる場合、

には、中間処処分(=最終処分)が終了した日から10日以内に、『環境省令で定める事項』を記載し、『当該処分を委託した管理票交付者』と『回付されたものであるときは、当該回付をした者にも』管理票の写しを送付しなければなりません。

一般に使用されている産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、社団法人全国産業廃棄物連合会、若しくは建設九団体副産物対策協議会のものが多いですが、法律の文章では『管理票の写し』となっています。
自分で作った様式でも、『記載すべき事項』が記載されていれば通用します。
法文の通りに、記載すべき事項を(排出従業者から)順に記載していき、都度、コピーをとって写しとした場合、設問の場合には、管理票交付者に渡る『写し』は1部です。
つまり、一般に使用されているマニフェストではD票かE票のどちらかを管理票交付者に送付すればことは足ります。

上記のことから、
C2票には、最終処分が終了した旨、最終処分をおこなった場所の所在地の記載は必要。
D票、E票はどちらかを写しとして送付すれば良いため、2つの票ともに最終処分の場所の所在地を記載する必要は無い。(所在地の記載がない方は、規定されている『写しの送付』ではないので、管理票交付者と事前に取り決めをつくり、どちらの票にするか決めた方が良い。)

法律の文章をそのまま運用するとこうなるでしょうが、実運用でいうと、C2票のみ記載をしてもらい、DE票は現在の運用で良いのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
弊社は、収集運搬業者で、C2票への記載を処分業者にお願いしたのですが、法的のその必要がないとの返答でした。
県の担当課の方も、当初問い合わせした時には必要という返答が、処分業者と話をしたら必要ないと変わり、そんな細かい事は気にする必要がないとの返答でした。
弊社としては、キチンとやって頂きたいだけなのですが、自治体の返答が理由で、こちらが間違っていると処分業者から説明され、記載して頂けない状況です。
最終的に法律の解釈は、どちらに問い合わせをすれば正確な返答がいただけるのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。

総件数 3 件  page 1/1