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環境Q&A

建設系廃棄物マニフェストの流れについて 

登録日: 2011年04月06日 最終回答日:2011年04月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36851 2011-04-06 02:01:05 ZWlde1a 運搬処分業者

ハウスメーカー、工務店の建設系廃棄物の運搬処分を行っております。
昨日、日本○棄物管理センターからマニフェストの返送について「承諾書」が送られてきました。A、B2、D、E票を適正な期間に返送する旨の確認でした。法改正に伴ってA票が追加されたわけです。
住宅現場で監督さん立会いで廃棄物及びマニフェストのやり取りは難しいなか各社努力しているわけですが、このセンターを利用している会社様は始めからA票は支店へB2、D、E票はセンターへ送る流れになっておりました。
業務を委託しているとはいえ、センターの方が排出時立ち会うわけでもなくA票を排出事業者ではなく処分業者から直接センター返送はちょっと違う様なきがします。
もっともこのハウスメーカーは委託契約が平米単価となっており、実際に排出されている廃棄物の状況や減量化には関心がないので問題意識は全くないようです。

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No.36854 【A-2】

Re:建設系廃棄物マニフェストの流れについて

2011-04-06 20:42:23 万田力 (ZWl3b51

> 「何もしなくてもしっかり管理!しかも安い!」がいやな感じがします。排出事業者は排出者責任に基づいてやらなければならないことはしっかりやってほしいです。

は、御社の姿勢が分かる素敵な考えです。
 廃棄物処理法は、排出事業者の責任を明確にするために、排出事業者がしなければならないことを次々と増やしてきています。
 それを、「何もしなくても」というのは、「しっかり管理」することを求めた法の主旨を否定する行為で、意識の低い排出事業者ならこのようなサービスに飛びつくでしょう。
 しかしながら、ご質問のこの会社の事業については、質問に先立つA票以外についても、法第12条の3第2項の

「産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、前項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、同項の規定により『管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)に当該管理票の写しを送付しなければならない。』この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。 」

に、主旨だけでなく内容そのものが法に反する行為といえます。
 即ち、『 』は私が加筆したものですが、その中の、「管理票交付者」は、同項(直前に記載されている「前項」、即ち、法第12条の3第1項)の規定によると排出事業者となりますので、日本○棄物管理センターにマニフェストの各票を送付するのは、法の主旨だけでなく法の定めに完全に違反しています。

回答に対するお礼・補足

法令に基づき分かりやすい解説ありがとうございます。わが意を得たりという感じです。
確かにマニフェストのやり取りは面倒です。しかし真面目に取組むと、まっとうな経済活動であっても不要な物を排出し自ら処理できないので処分を委託している、という排出事業者責任の意識が高まってくる仕組みだと思います。
それを単なるコストとしか考えずに、違法じゃなくてできるだけ安く済み方法を考えている経営陣がバカだ。だから現場の意識も下がってしまう。社員は不憫だ。

坪○○万円とうたいながら様々な工事が別料金で、もちろん産業廃棄物処理料も別途しかるべき料金を請求し利益を上げるような会社だから仕方ないとは思うが、違法なことはできないので…処分料金が安すぎるので取引を見直す旨伝えたいと思っています。

No.36852 【A-1】

Re:建設系廃棄物マニフェストの流れについて

2011-04-06 12:15:44 万田力 (ZWl3b51

> マニフェストの返送について「承諾書」が送られてきました

という文言の意味がよく分からず、日本○棄物管理センターのホームページを見てみました。
 「導入フロー」によると、このセンターが「収集・処分業者選出/契約」とか、「委託契約書作成、調印」、「委託契約書管理、保管」さらには「マニフェスト伝票管理、保管」などを行うように記述してあり、質問者が

> A票を排出事業者ではなく処分業者から直接センター返送はちょっと違う様なきがします。

という以上に問題があるように思われます。
 そして、極めつけは

> ○○県環境生活部等の指導に基づいた「環境クリーン運動参加事業所」のステッカーを貸与

というようなすばらしい事業を行っているなら、改正法で優良事業所として認定を受けるための条件である電子マニフェストにも対応していて当たり前と思われますが、一読したところでは、これについての記述は見当たりません。
 私の見た「日本○棄物管理センター」のホームページが別の会社のものである可能性もありますので、以上のとおり感想にとどめます。

回答に対するお礼・補足

万田力様 早速のご感想ありがとうございます。
自分の書き込みを改めて読むとただの愚痴のようで少し後悔がありましたが、回答がついてホッとしました。また、同センターのHPも見て頂いたということで感激しました。
同センターのHPはまだ更新されていないようです。
返送伝票管理のおまかせ!で「B2、D、E票は管理センターに返送され・・・」のところが、4月1日以降A票も管理してくれると思われます。
それに伴って処分業者に対して、同マニフェストを90日以内に返送します。できない場合は取引停止されてもいいです。という内容の承諾書です。

同センターの「○伝ねっと」のキャッチコピー「何もしなくてもしっかり管理!しかも安い!」がいやな感じがします。排出事業者は排出者責任に基づいてやらなければならないことはしっかりやってほしいです。

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