解体工事に係わる排出物について
登録日: 2011年03月02日 最終回答日:2011年03月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.36620 2011-03-02 11:39:33 ZWldd22 クドちゃん
立体倉庫の解体を下記仕様で元請けに依頼した場合
1)解体工事伴い発生した廃棄物は元請けの廃棄物として処理します。
2)それ以外の倉庫に保管してあったもの(余剰品等)は有価物として元請けが引き取ります。
3)搬出は、廃棄物と有価物を同時に車輛に積み込み搬出します。
4)見積もりは一つで、有価物の額は解体工事費用から差し引かれます。
5)発注側からマニフェストは発行しません。
6)見積もりには廃棄物処分費用と有価分の記載があります。
7)元請けは廃棄物の収集運搬、処分の許可をもっています。
以上、遵法上問題がないか教えてください。
よろしくお願いします。
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No.36666 【A-3】
Re:解体工事に係わる排出物について
2011-03-08 17:15:09 ronpapa (ZWlba5
- 実は、先のA-2.「ニンジャ八百六十八郎」さんの疑問に対する、質問者「クドちゃん」様からの返信/補足説明を待っていましたが、痺れを切らして投函します。
- 工場建屋あるいは倉庫建屋における建築物解体工事に伴う質問事項でしょうから、ニンジャ八百六十八郎さんの“一点だけ引っかかります”の部分は、とても大切な事柄になる可能性があるのではないでしょうか。
私も数年前に、関西地区にある工場閉鎖業務を支援担当したことがあります。
気軽にご質問内容の補足説明をお願いします。
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(もう一つの質問スレッドhttp://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=36621のほうに、私の感じた具体例を述べさせて頂きます)
No.36632 【A-2】
Re:解体工事に係わる排出物について
2011-03-03 18:54:16 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
>2)それ以外の倉庫に保管してあったもの(余剰品等)は有価物として元請けが引き取ります。
の「として」です。
「それ以外の倉庫に保管してあったもの(余剰品等)」が実は廃棄物であり、
解体工事(改正法でいうところの建設工事)とは別に既に廃棄物として存在していた場合、
建設工事に伴い生ずる廃棄物とはみなされないと考えられることから、
「引き取ります。」の内容の如何によっては廃棄物処理法に抵触する可能性があります。
No.36623 【A-1】
Re:解体工事に係わる排出物について
2011-03-02 17:47:21 ぽんた (ZWld717
質問があまりにも簡略化され過ぎており、何を心配されているのか、何を聞きたいのか分かりづらく、細かい点まで突っ込むときりが無いので@貴殿が発注者である
A廃掃法への抵触が無いかを確認したい
という認識で簡単に回答します。
>1)解体工事伴い発生した廃棄物は元請けの廃棄物として処理します。
一般的な形態で何ら問題はありません。元請=排出事業者
>3)搬出は、廃棄物と有価物を同時に車輛に積み込み搬出します。
積み合わせは問題ありません。
>5)発注側からマニフェストは発行しません。
マニフェストは排出事業者が交付するものであり、1)の内容からすれば元請が排出事業者です。
>7)元請けは廃棄物の収集運搬、処分の許可をもっています。
排出事業者の自社運搬であれば収集運搬業の許可は不必要です。
>2)>4)>6)
廃掃法とは無関係です。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。説明不足ですいません。
私の立場は発注者です。
建設リサイクル法では、解体工事で発生する建設廃棄物は工事を請け負った業者の廃棄物して処分することになっていますが、解体場所にあったそれ以外の設備等が不要の場合は、発注者が排出責任者となり、マニフェストを発行しなければならないことはわかっていますが、ある社員から有価物として引き取るなら法律上の問題ないかと質問されました。これに回答したいのですが、このようなケースを経験したことがないので質問させて頂きました。よろしくお願いします。
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