一般財団法人環境イノベーション情報機構
汚泥(有機性汚泥に限る)
登録日: 2011年02月28日 最終回答日:2011年02月28日 環境行政 法令/条例/条約
No.36607 2011-02-28 09:54:59 ZWld22b バイオ環境
現在弊社にて汚泥の処理許可があります。
汚泥の許可なので汚泥になるものは何でも処理できたのですが
現在新プラントを作成中でその許可の中に汚泥(有機性汚泥に限る)
と言う文が入ります。
その結果現在契約している産業廃棄物の中で処理できなくなるものがあると言われたのです。
無機汚泥の定義に入らない汚泥であれば処理できると思っているのですがどうなのでしょうか。
処理できる汚泥は一体何なのでしょうか??
その他にどうして法律上汚泥の許可はあるのに限定して有機性汚泥に限るとか言う文を付けてしまうのでしょうか?
法律にて決定されているのに勝手に限定にしていいものなのでしょうか?
ご回答願います。
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No.36613 【A-2】
Re:汚泥(有機性汚泥に限る)
2011-02-28 23:40:09 万田力 (ZWl3b51
しかしながら、許可の範囲内か否か(即ち無許可になるか否か)に関わることですので、許可権者に直接確認するのが良いかと思います。
それはさておき、
> 現在弊社にて汚泥の処理許可があります。
とのことですが、この表現から推察すると、御社は中間処理業者ですね?
> 現在新プラントを作成中でその許可の中に汚泥(有機性汚泥に限る)と言う文が入ります。
について、許可を得る前に新プラントの製作に取りかかっていると読み取れるところから、問題のプラントは法第15条に規定される「産業廃棄物処理施設」では無いと思われますが、それでよろしいでしょうか?
さて、使用する施設の機能的な面から、処理業の許可でも施設の許可でも許可に条件が付されることは不思議ではありませんが、施設の更新でなく増設なら、それが産業廃棄物処理施設であった場合に施設の許可に限定条件がつくことはあっても、処理業の許可に条件を付することは「不利益処分」となります。
即ち、法第14条第11項や法第15条の2第4項に「生活環境の保全上必要な条件を付することができる」とありますので、
> 法律にて決定されているのに勝手に限定にしていいものなのでしょうか?
については、新プラントに更新する場合なら、「生活環境の保全上」の観点からおっしゃられるような条件が付されることは当然考えられますが、増設の場合には勝手に条件を付すことはできないと思われます。
No.36612 【A-1】
Re:汚泥(有機性汚泥に限る)
2011-02-28 19:55:12 papa (ZWlbd18
このサイトの用語集でも明確な定義がなく使われています。
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2600
この用語集で有機性汚泥として説明されている下水汚泥ですが、分流式では通常のVTS(汚泥の熱しゃく減量に相当)が約80%前後で、残分は土砂などです。有機性汚泥といっても多かれ少なかれ無機質との混合物であるわけで、どこかで明確な数値基準を設けなければ法律用語として許可証に記載することはできないはずですが、現実の許可証にはご質問のような記載がままあり、変だなと思いながら委託処理を行ったことがあります。
推察するに、許可を出している人が現実をよく知らないまま記載し、その程度の認識でも大した混乱は生じないと考えているのだと思います。
似たようなケースでは、建設汚泥処理の許可証に含水率85%以下に限るというような限定条件を見たことがありますが、建設汚泥で含水率85%ではほとんど泥水ですし、下水汚泥ならなんとか防水仕様のダンプに積載できます。本来なら流動性が定義できるほかの指標できちんと定義すべきなのでしょうが、含水率が流動性を定義しているというような誤解が前提として存在しているのだと思います。
このような実例がままある中で、お仕事に支障が出るなら数値基準の明確な定義を記載するようきちんとその主旨を許可庁に文書で申し出るとか、最終手段としては行政不服審査を申し立てるとかの手法もあります。
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