公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
登録日: 2011年02月19日 最終回答日:2011年03月16日 環境行政 法令/条例/条約
No.36558 2011-02-19 18:46:34 ZWldd3 black
公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
計量証明機関のものです。
水濁法、大防法などで定められている排水・排ガス等の測定について、
測定結果は計量法に則り「計量証明書」の形で発行することが一般的だと思いますが、
これは別の形(例えば「試験報告書」)で発行した場合には『法的効力』の面でなにか異なるのでしょうか?
というのは、公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)を探してみても、
「(測定を外部に委託した場合の)測定結果は計量証明書(計量法)によるものでなければならない」
というような文面を見たことがないもので…。
(もし、通知・指針のようなものが出ていたら教えてください。)
過去のQA
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33657
からは、
(タイトルが)「計量証明書」かどうかよりも、
『計量証明事業登録により精度が保証されている試験機関』が発行した試験結果かどうか、
の方が、結果の信頼性という面では大きいと理解しています。
また、
平成23年1月24日「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399
では、(測定を外部に委託した場合は)計量証明書(計量法第107条登録)を測定記録として保存する旨記されていますが、
計量法と公害防止関連法を結びつける表現としては、もしかしたらこれが初なのでは?と思うのですが…?
よろしくお願いします。
No.36725 【A-15】
計量法上の計量証明事業登録の問題ではないのですか
2011-03-16 20:37:04 匿名 (ZWl7f3a
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13613
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17179&hou_id=13613
意見の概要
30測定を-
意見に対する考え方
他人から証明行為についての依頼を受け、当該証明行為を業として行う場合には、計量法第107条に規定する登録(同条ただし書を除く)を必要とし-
計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計って、その結果に関し、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明することであり、有償、無償を問わずこの計量証明を反復、継続する行為をいいます。
環境計量証明業
主として委託を受けて,環境の状態に関し,濃度,騒音レベル,振動レベル,放射能などを計量し,その結果の証明(証明行為の形式を問わない)を行う事業所をいう。
もう一度計量法の定義について聞きますが
「計量」及び「証明」とは何と定義されていますか
試験報告書は計量証明書ではないことは明らかですが、
計量証明書だけが計量法上の計量及び証明行為に該当し、
計量証明の対象となるものについての試験報告書なら該当しないという定義があるのですか?
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa26.pdf
>>A-7
顧客が望んだからといって許可を受けていない業者が産廃の処理を受託することはできないのと同じようなものと考えています。
計量証明事業所がどちらの形式の報告書を発行しようともあまり関係ないと思いますが
回答に対するお礼・補足
匿名様
ご回答ありがとうございます。
返信が遅れ申し訳ありません。
パブリックコメント結果、とくに[28][30][31][32]はこのQ&Aに関連する内容で、理解が深まりました。
また、計量法施行規則 第四十三条-2-五には「計量証明に係る証明書(以下「計量証明書」という。)」とあるので、
『計量証明書』というのは”計量証明に係る証明書”全般に対する呼称であって、
”計量証明に係る証明書”のタイトルが必ずしも『計量証明書』である必要はなく、
『試験報告書』というタイトルの”計量証明に係る証明書”も十分ありうる、と理解しました。
(※計量法第107条登録+ただし書登録の場合)
Q設問の時点では、
>(タイトルが)「計量証明書」かどうかよりも、
>『計量証明事業登録により精度が保証されている試験機関』が発行した試験結果かどうか、
>の方が、結果の信頼性という面では大きいと理解しています。
と考えていましたが、それとは少し意味合いが違っていて、
【証明書のタイトル】ではなく、
【計量証明事業登録】により計量法上の『計量』『証明』が成り立つ…と理解を改めました。
「…その結果の証明(証明行為の形式を問わない)…」というのは日本標準産業分類による定義でしょうか?
http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/Detail.do?bunCode=7452
参考になりました。
ありがとうございました。
No.36678 【A-14】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-03-09 16:59:16 火鼠 (ZWl8329
公害法より、計量法の方が古いと思います。ただし、そのころは、重さ長さ、時間等だと思います。
公害法は、排出の濃度も関係するので、法律内では、自分で測定しろ(公的証明が出来るのは、当時保健所程度又は、衛生研究所でしょう?)ですから、公害法が動きだした昭和47年当時は、自社分析が多かったと思います。企業が、道具揃えてやってみた。しかし、なかなかめんどくさい、良い結果がでない。人員配置が大変。それらから、分析委託会社が乱立した。そしたら、めちゃくちゃな結果を出す会社もでてきた。しょうがないから、計量法の中に濃度計量などという曖昧なものを作った。今は、ISO17025などと言うヨーロッパ主導の分析機関承認までからんでめんどくさいことになっているのでは?
日本の計量法は、測定技術ではなく、計量管理を言っているだけでしょ。ISO17025は、管理と、対応技術者まで言ってます。
法律の範囲
所轄省庁で違うのではないでしょうか?
オールマイティな分析とか。法律はないですよ。
飲料水に対しては、分析結果を、測定結果とか、計量証明書でだそうとも、認可を受けてなければ、飲める。飲めないの判定はできないでしょ?
回答に対するお礼・補足
火鼠様
ご回答ありがとうございます。
公害法と計量法の経緯・変遷を追って見れば、環境計量証明の位置づけが分かってくる、と捉えました。
皆様のご回答から、以下の様に理解をまとめてみました。
1.公害防止関連法と計量法の関係
・制定順前後により、直接の参照はなかった
・公害防止関連法ではもともと自社測定を想定しており、外部委託-計量証明書という形は後追いでできたもの
・大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令(H22改正)で、外部委託した場合の「計量証明書」を測定記録として用いることができる旨、明文化された
2.「計量証明書」と「試験報告書」の違い
・分析技術上の信頼性に差があるわけではないが、
・計量法による『公的証明』か否かの違いが大きい
何か理解におかしい点がありましたら、ご指摘のほどよろしくお願いします。
No.36588 【A-13】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-22 15:04:50 たる吉 (ZWl47e
おっしゃるとおり、その程度なんでしょう。
分析屋の誇りを傷つける表現であれば、陳謝します。
大変申し訳ありませんでした。
個人的には、なんでISO(第3者認証)が必要なのか、という話と同じレベルだと思っております。
少なくとも環境計量士の資格を掛けた内容か、どうかの違いはあると認識しております。
>計量証明は漠然と正しいと思われているようですが、そのようなことはありません。実績とエビデンスによります。統計など取ったことはありませんが、裁判に使われる分析で計量証明だから特別扱いされるなどはないと思います。
裁判事例の話はしておりません。
記載したとおり、『例え計量事業場の出した結果とは言え、計量対象物に対して「試験成績表」や「分析結果報告書」であったとした場合、「何故そうしたのか」という点が付きまとい、隠蔽や改ざんを疑われないでしょうか?』という点です。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ご回答ありがとうございます。(A-11. A-13.)
計量証明書と違い「試験報告書」等では、計量法上の規定に拘束されない分…、という面は確かにあるように思いました。
ISO(第3者認証)の様に、誰の目からも端的に分かる形としての「計量証明書」、というご説明についても納得できました。
No.36587 【A-12】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-22 12:44:24 なんちゃって計量士 (ZWl9549
随分古いものを持ち出されましたね、最新は
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa26.pdf
之には少し注意書きが必要で、本文が検索できないので引用ですが
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=18221&new=0
『他法令において水質検査を行う者が規定されている場合(飲料水、温泉)を除き、計量証明事業の対象とする』
飲料水や水道水が計量証明分析できないのではありません。水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、食品衛生法、日本薬局方など『他法令において水質検査を行う者が規定されている場合・・・』規定されている法令が当然優先されますということです。
水道水を原材料として製品を作っている場合には当然のごとく水道水を計量対象にしていい訳です。同様なわけで、河川水であろうと、水道法に関係する場合(水道原水)は計量対象にはなりません。
>『証拠としての価値が高い』という意味です
大変気になる表現です。理解されて使われているのか、それとも為にするため使われているのか。
ものを知らない人が、証明書の呼称に対して誤解することは在ります、また実際の内容を説明することはほぼ不可能であることから放置されています。が、従事者側の認識として計量証明を出さない場合には・・・さも手抜きの分析で出すことが出来るような表現を使うとは。分析に対する知見もその程度ということなんでしょう。
>計量証明書と登録、証拠としての価値
皆さん随分誤解されているようですが、それこそ法令を読んで下さい。登録しなくても計量証明をすることが出来ることが記載されています。
また証拠能力は誤解が随分在るようです。計量証明は漠然と正しいと思われているようですが、そのようなことはありません。実績とエビデンスによります。統計など取ったことはありませんが、裁判に使われる分析で計量証明だから特別扱いされるなどはないと思います。
回答に対するお礼・補足
なんちゃって計量士様
ご回答ありがとうございます。
「計量法関係法令の解釈運用等について(最終改正 平成20年12月 計量行政室)」
の中の計量法施行令第28条の解釈では、「飲料水(水道水)」についての説明をみつけることができず、平成13年6月通達の説明も有効なものと勘違いしておりました…。
ご指摘の通達を見つけることができました。
「計量法施行令28条第1号における「水」の範囲に係る解釈について(平成15年4月 計量行政室)」
http://www.pref.nagano.jp/xsyoukou/keiryo/keisyomizu/mizu.pdf
飲料水(水道水)に関しては、『対象(媒体)』として計量証明が不可能なわけではないが、
他法令(水道法20条水質検査機関)が優先される場合には、別途定められた形で報告する必要がある、と理解いたしました。
No.36586 【A-11】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-22 09:56:23 たる吉 (ZWl47e
>分析技術上の信頼性とは別に、
>『計量法による「証明」か否か』
>の違いが大きく、それ故に『計量証明書』を要求する事業所も多い、という理解でよろしいでしょうか?
ご理解のとおりだと思います。
端的に言えば、公的に証明を行った結果として認識しており、『証拠としての価値が高い』という意味です。
水質汚濁防止法や大気汚染防止法は、ご存知の通り直罰規定です。
かといって、基準値を超過した分析結果がでたとしても事業者に自主的な報告の義務は無く、記録の保管義務があるのみです。
※これは「報告及び検査」(水質で言えば第22条)の規定があることから、だと推察されます。
しかも改ざん事例等という倫理上の問題も浮上してきており、保管する記録については、『誰からも文句の付けようのない証拠』が好ましいと考えております。
例えば自主測定結果であった場合、信憑性はどうでしょうか?
例え計量事業場の出した結果とは言え、計量対象物に対して「試験成績表」や「分析結果報告書」であったとした場合、「何故そうしたのか」という点が付きまとい、隠蔽や改ざんを疑われないでしょうか?
工場の環境管理担当者は少なくともこういう事例におびえながら(いいすぎですが…)日々の環境管理業務を行っております。
No.36584 【A-10】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-21 23:48:57 なんちゃって計量士 (ZWl9549
質問者も回答者も思い込みによる誤解をなさっているようなので。
端的に申し上げますと全く関係ございません。
そもそも計量法とは通産省管轄の取引に拘わる制度であった法律の拡大発展版です。国が度量衡を定め、それに拘わることを全て統一するという祭祀制度の基本行為が技術の進歩により拡大解釈されて発展してきたものなんです。
似たような質問で、水道水の分析に計量証明書を発行できるかという話しがございましたが、マア色々変節ありましたが結局の処発行は可能という通達がでて・・・とはいえ存在自体をご存じの方はごく一部の方、その上証明書は水道法に関係する部分では全く効力がないので、発行できても意味はないのでしょうが・・・
外部証明者の部分も、別に計量事業者であることは必然でなく、色々除外規定もあるんです。
必要なことは、管理する方と、報告を受ける方の考え方一つ・・・法で決められていないので恣意的な部分も確かにあるんですが・・・
多くは工場法関係の延長ですから、計量法で質問のように纏められる方向になるとは思いますが歴史的な経緯もありますのでどうなることやら。
計量法を読めば判るなどと明後日の解答もございますが、それは無理な相談です。関係が在ることは記載されますが、無いことを一々記載は致しません。
巷に云われる悪魔の証明に類する話しになります。
> 某県の環境計量協会の会長印付・・・
この資料とんでもない代物で、間違いだらけというか・・・大きな誤解を与えるだけな内容であることに気がついていない方が多いんです。
回答に対するお礼・補足
なんちゃって計量士様
ご回答ありがとうございます。
水道水の分析に計量証明書が発行できるというのは初耳?でした。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4761
の「計量法関係法令の解釈運用等について(平成13年6月 計量行政室)」にあるように、飲料水は全て対象外になると思っていたもので…
よろしければ、通達の出典を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.36580 【A-9】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-21 20:23:23 万田力 (ZWl3b51
> ZWl7f3a 匿名さま
> とすると、計量対象物に対して「計量して金銭を得る」行為は計量証明事業場以外してはいけないことなのでしょうか?
> 対象物かどうかというよりは、客が何を望んでいるのか、だと思ったのですが…
というのは、私が過去に答えた
http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=18221&new=0&pageID=2
のA−14と同じ趣旨だと思います。
これ(A−14)に先立ち、A−12で筑波山麓 さんが
> 「万田力」さんの誤解のないように説明しておきます。
と前置きして
> 某県の環境計量協会の会長印付で配布されたもののコピーを所有しております。その表の「計量証明対象」欄に、某県計量検定所 指導課と「計量証明書としては発行できない」対象外の再確認を行った結果として、「○」、「×」で表示されております。
とありますが、この記述だけでは、筑波山麓さんがA−16で
> 『「分析結果報告書」は計量法で言う「計量に係る証明書」ではありません。』。ご不審ならば、計量検定所へでも問い合わせて確認してください。
と述べておられるとおりで、私がA−14で述べた
> 某県の資料の真偽は別として、×を付けられている飲料水の計量結果にあっても「計量に係る証明書」を交付することはできるが、「標章」を付けることができないと言うことです。
という主張を否定しているわけではなく、たる吉さんのコメントはもっともであると思います。
回答に対するお礼・補足
万田力様
ご回答ありがとうございます。
参照されたQA「計量証明の対象?」も参考にさせていただきました。
No.36573 【A-8】
計量法
2011-02-21 12:50:54 匿名 (ZWl7f3a
計量法上の計量及び証明に該当しないのですか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO051.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE329.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000069.html
回答に対するお礼・補足
匿名様
ご回答ありがとうございます。
『試験報告書』は計量法上の計量証明にはあたらない、と思っていたのですが…もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.36571 【A-7】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-21 10:43:07 たる吉 (ZWl47e
ということで、実際に「計量証明書」を要求しているものとして意見を述べます。
そもそも、水濁法や大防法では測定結果は3年間の保管義務があり、この記録の保管は、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=34313
にて回答がありますとおり、それぞれの法規の様式8であったり、様式7で保管を義務付けております。
最近報道がありましたとおり、事業者による記録の改ざん行為を防止するために今般の法律改正が行われたと思います。
計量証明書とは、計量法に基づき第3者が測定結果を証明している記録と認識しております。(第3者による測定結果ではなく、第3者による証明という点が重要。何故、第3者証明が必要なのかについては省略します)
今般の改正案において、
>(2)計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者が行う計量証明により、様式第7に記載すべき事項と同様の事項の証明がなされた場合は、その証明書の記録をもって、様式第7の記録に代えることができる。
と初めて記載されましたが、「計量証明を要求している事業者は、既にこの運用を行っていた」というだけの話であり、法律がようやく事業者の運用に追いついたということでしょうか。
ということで結論としては、「客が試験報告書で良いといってるのかどうかが問題である」と思います。
ZWl7f3a 匿名さま
とすると、計量対象物に対して「計量して金銭を得る」行為は計量証明事業場以外してはいけないことなのでしょうか?
対象物かどうかというよりは、客が何を望んでいるのか、だと思ったのですが…
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ご回答ありがとうございます。
最初のQの時点では、
> (タイトルが)「計量証明書」かどうかよりも、
> 『計量証明事業登録により精度が保証されている試験機関』が発行した試験結果かどうか、
> の方が、結果の信頼性という面では大きいと理解しています。
と考えていましたが、
分析技術上の信頼性とは別に、
『計量法による「証明」か否か』
の違いが大きく、それ故に『計量証明書』を要求する事業所も多い、という理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.36568 【A-6】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-20 23:18:22 津久葉山禄 (ZWldb10
本当に素早い「回答に対するお礼・補足:」で、他の回答を済ませ見直したらこれが出ておりましたのには驚きました。
このQ&Aも、「black」さん、「ハングリー」さん、「火鼠」さんなどの回答とそれに対するあなたの「回答に対するお礼・補足:」があったので継続するQ&Aとなりました。
当然、質問者と回答者には時代、年齢、経験、境遇、所属、立場などなどに違いがあります。あなたにとっては重要な問題であっても、回答者にとってはいつか来た道であって、その当時には回答者にとって悩んだ問題であっても今は昔あった・経験した道です。
したがって、回答者のきつい言葉は気に病まないでください。回答者の多くの方は、あなたのように丁寧に「回答に対するお礼・補足:」を出される方には好意を持たれることが多いと思います。
回答に対するお礼・補足
津久葉山禄様
ご回答ありがとうございます。
このQAを通じ様々な方の意見を知ることができ、勉強になっています。