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環境Q&A

改正廃掃法 第21条の3 第3項について(下請負人による建設工事産廃の運搬) 

登録日: 2011年02月10日 最終回答日:2011年02月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36503 2011-02-10 15:45:53 ZWl2244 匿名希望

4/1から施工となる改正廃掃法について,第21条の3 第3項では,小規模な工事での例外として,
下請負人が建設工事での産廃を運搬できるという条項があります。その条件で,
@ 請負代金の額が500万円以下
A 特別管理廃棄物以外の廃棄物
B 1回に運搬する廃棄物の容積が1m3以下
は分かるのですが,

C 当該運搬の途中で積替えのための保管を行わないもの
D 運搬先が元請業者の指定する保管場所(元請業者が所有し、又は使用権原を有するものに限る。)
又は廃棄物の処理施設(元請業者が設置するものに限る。)であって、当該廃棄物が排出される事業
場(すなわち建設工事現場)と隣接するの都道府県に存するものであること。

について,以下の運用は上記の例外として,OKであるか知見者のご判断を仰ぎたく。

1.当社の概ねの機器設置工事で発生する産廃は,ほぼ0.5m3程度であるので,工事終了後,下請け
工事業者Aが自社の車両で自社の拠点に持ち帰る。(その場所は工事現場と隣接する都道府県内)

2.下請け工事業者Aの拠点内に当社専用の産廃コンテナを設置し,毎回,Aが持ち帰る産廃を集積。
そのコンテナ設置場所は当社とA間で調整の上,当社が使用権原を有するものである。

3.上記コンテナがいっぱいになった時点で,当社が契約している産廃収集運搬業者を手配し,産廃を
引取ってもらう。

【疑問】
工事現場から産廃を運搬し,下請けAの拠点にて荷下ろしし,上記3で産廃業者の車両に積み込みして,
処分場に運ぶという行為は「積み替え保管」になるのでしょうか?

積み替え保管をWEB上で検索すると,「収集・運搬した産業廃棄物を途中で降ろして別の車両に積替え
たり、廃棄物を自社の倉庫等で一時的に保管しておくことです。(積替え保管の許可がないと、排出元
から処理場へは直行しないといけません。)」というような情報が出てきます。

上記のケースの場合,排出元を「工事現場」と考えるか,「下請けAの拠点」と考えるのかで,その運
用がだいぶ変わってくるのですが・・・
法の趣旨からして,後者でなければあまり実用性の無い条文になってしまう気がします。

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No.36534 【A-2】

んんー?

2011-02-14 23:02:01 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

>ありがとうございます。
>「排出元をAの拠点と考える」という解釈でよろしいのですね。

すみません。
ぽんたさんの回答を受け、この結論に至るのが分かりませんでした。

私の解釈で勝手に補足すると、

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
排出元は工事現場であり、

>C 当該運搬の途中で積替えのための保管を行わないもの

とあるので、

>元請業者が使用原権を有する保管場所への運搬が完了した時点で

改正法第21条第3項の書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなすことのできる運搬であるところの

>下請け業者による「当該運搬」が終了しており、

よって、ここまで下請負人が運搬することが可能です。

>コンテナへの集積は排出事業者

(元請業者、即ち御社)

>による自社廃棄物の集積

、積替え保管施設

>です。

よって、それ以後については下請負人に運搬させることができませんので注意してください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ということになると思います。

(補足)
コンテナの場所は下請け工事業者Aの拠点としていますが、
きちっと、元請業者が使用権限を有すことが明確でなければ、
下請負人である下請け工事業者が運搬できませんので注意してください。

回答に対するお礼・補足

良く理解できました。
補足ありがとうございます。

>きちっと、元請業者が使用権限を有すことが明確でなければ、
>下請負人である下請け工事業者が運搬できませんので注意してください。

下請けとの基本契約等で明確化することとしたいと思います。

No.36505 【A-1】

Re:改正廃掃法 第21条の3 第3項について(下請負人による建設工事産廃の運搬)

2011-02-10 20:02:49 ぽんた (ZWld717


C 当該運搬の途中で積替えのための保管を行わないもの


元請業者が使用原権を有する保管場所への運搬が完了した時点で下請け業者による「当該運搬」が終了しており、コンテナへの集積は排出事業者による自社廃棄物の集積です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
「排出元をAの拠点と考える」という解釈でよろしいのですね。

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