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環境Q&A

産廃の処理委託契約書の内容について 

登録日: 2011年02月04日 最終回答日:2011年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36457 2011-02-04 16:09:58 ZWl2244 匿名希望

当社は電子機器メーカで,機器の設置工事も元請けで請け負います。
納入先(工事現場)は日本全国47都道府県,どこでも可能性がありま
す。(受注があれば,請け負うので)
よって,各地方ごとに優良な産廃業者を見つけ,来る工事に備えておきたい状況です。

これまで,契約書を単発のスポット契約(1つの工事での,1回きりの
産廃委託)としており,このやり方では契約書の作成頻度が極めて多く
なり,事務作業の増加と,作成漏れなどが起きないか懸念しています。

よって,契約の内容を「ある地方のどの都道府県(政令市)で産廃が発生
しても,その契約で委託ができるように」特定の業者に絞り,以下の例のような契約を交わしたいと思っています。
例)・宮城県に処分場を持ち,かつ東北地方の全県(政令市)の収集運搬
許可を持っている業者と契約。
・どの県で産廃が出ても対応できるよう,収集運搬の契約におい
て,業者の事業の範囲には東北地方全ての県(政令市)を許可番号
とともに記載。運搬の単価はそれぞれの県ごとに記載。

ここで伺いたいのですが,以下の解釈に間違いは無いでしょうか?
(1)産廃の発生場所(当社の場合,各工事現場)について,所在地(住所)レベルまで記載する必要は無い。

(2)契約期間は1年とし,両者に異議が無ければ,その後自動更新としても良い。

廃掃法で「施行令第6条の2第1項第3号」,「施行規則第8条の4の2」に上げられる事項を満たしていれば良いと考え,上記の解釈をしていますが,建設9団体で販売している「建設廃棄物処理委託契約書」の雛形や
親会社から推奨されている雛形ではスポット契約的な書き方をし,発生場所を住所レベルまで細かく記載するようになっているので,実行前に
懸念をクリアにしておきたく。

ご知見をお持ちの方がおられましたら,コメントお願いいたします。

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No.36478 【A-2】

Re:産廃の処理委託契約書の内容について

2011-02-07 13:50:15 なんと (ZWld61d

収集運搬業の立場から

法的には確かにおっしゃる通りかもしれませんが、
契約書の目的となると、発生場所(住所)、数量等が分からない契約で、運搬単価を決めるのは難しいです。
見積り作成では、発生場所の立地や、運搬車の大きさ、積み込みのしやすさなども考慮されます。
結果としては、そうせき様の回答にあるような、指示書、注文書など、別紙が必要となるのではないでしょうか?(この別紙も印紙税法上、『契約書』となりますが。)

また、排出場所がまだ無い段階で契約を締結することは、空契約になる可能性があるため、断る業者も多いです。実際に発生があってから、契約を結び、その契約が自動更新ということであれば、「有り」だと思います。

回答に対するお礼・補足

ご意見ありがとうございました。
ある地方で,業者さんに相談したところ,快く賛成してくれ,見積もりを出して
頂けました。(計2社)
「発生場所の立地や、運搬車の大きさ、積み込みのしやすさなどで契約書金額で
は不都合が生じる場合には,別途,協議する」という一文を入れておけば良いのか
と思います。当社の委託規模として,印紙税額も最低の200円となる程度でしか
ないこともあります。
収集運搬業者サイドでも,都度契約で何回も契約書を作成するよりも,継続した形の契約となる方がベターになると思っています。

No.36476 【A-1】

Re:産廃の処理委託契約書の内容について

2011-02-07 12:40:35 そうせき (ZWl9f44

おっしゃっているのは、基本契約の形式です。

下記、住宅産業団体連合会のHPにそのひな形が掲載されています。
参考にされたらいかがでしょうか。

http://www.judanren.or.jp/activity/download/index.html

>(1)産廃の発生場所(当社の場合,各工事現場)について,所在地(住所)レベルまで記載する必要は無い。

基本契約の第4条に、排出場所ごとに指示書・注文書を交付するとあり、その記載事項も指定されています。

>(2)契約期間は1年とし,両者に異議が無ければ,その後自動更新としても良い。

同第21条に、1年更新を指定しています。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
確かに住宅産業団体連合会のHPひな形のように,「毎回,指示書・注文書で指定する」としておけば契約書としては,都度契約にする必要はないですね。
1つの形として参考になりました。

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