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環境Q&A

アルカリ性の研削油使用の研削機と切断機 

登録日: 2003年10月09日 最終回答日:2003年10月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.3645 2003-10-09 10:45:02 金属加工業はみんな特定施設?

アルミ・ニッケル・コバルト・鉄を主成分とする金属製品の
金属加工で、アルカリ性の研削油使用の研削機と切断機を
使用しています。
金属加工物の表面加工は、砥石による機械的加工です。
研削油は、加工熱の冷却・金属加工品と砥石との刃離れ改善
による研削性向上・金属加工品の防錆の目的ですが、
水質汚濁防止法の特定施設「酸又はアルカリの表面処理施設」
に該当しますでしょうか?
研削油のpH値は約9です。
よろしくお願い致します。

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No.3694 【A-2】

Re:アルカリ性の研削油使用の研削機と切断機

2003-10-16 08:53:40 金属加工業はみんな特定施設?

お役人さん、ご回答ありがとうございました。
少し特定施設にこだわり過ぎていました。
排出水量が30m3未満なので法・条例ともに排水規制の適用を受けません。
行政からのご回答(ご判断)を待ちます。
あと、金属加工業者で環境関係担当の方のご意見(ご経験)があれば幸いです。

No.3687 【A-1】

Re:アルカリ性の研削油使用の研削機と切断機

2003-10-15 11:19:14 お役人

>水質汚濁防止法の特定施設「酸又はアルカリの表面処理施設」
>に該当しますでしょうか?

私のところでは、水溶性切削油あるいは水溶性コンパウンドを利用している場合は、刃物工具による切削加工のみを行うものを除き、特定施設として扱っております。

(追加)
個別の工作機器についてお答えすることは難しいと思います。法の趣旨からすれば水質汚濁の防止という観点からですから、事業所から公共用水域へ排出がなければ排水基準は適用されませんので、特定施設に該当するかどうかは届け出義務の発生という点での意義しかありません。本質的な点は排水基準の遵守にあるので所管行政庁のご判断に従えばそれでよいのではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。実は、ある行政の方へも問合せをしています。もう少しくわしく教えて下さい。
「刃物工具による切削加工のみを行うもの」は、平面研削盤(Surface Grinder)と一般に呼ばれるもので、先端についた砥石により切削加工するものも含まれると考えてよろしいでしょうか?あと、「切削加工」は「切断」は含まれるでしょうか?よろしくお願い致します。

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