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環境Q&A

地下タンク漏洩検査を行う為に必要な資格について 

登録日: 2003年10月08日 最終回答日:2003年10月31日 環境行政 法令/条例/条約

No.3636 2003-10-08 13:57:27 MIYA

 現在、当事業所においては、地下タンクの漏洩検査(微加圧法)を外部業者に委託して、法令の定めるところにより年1回実施しております。
 当所に微加圧による漏洩試験機器が一式揃っていることもあり、今後自営で漏洩検査を実施しようと考えています。この場合、微加圧漏洩検査を行うにあたり危険物取扱者のほかに何か資格が必要なのでしょうか。
 法令的には「点検方法に関する知識および技能を有する者」となっていますが実際にどの程度の知識、技能が必要なのでしょうか。また、地下タンク等定期点検技術者講習は点検を業とする目的では無くあくまでも自らが管理している地下タンクの漏洩検査を行う場合でも受講しなければならないのでしょうか。

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No.3850 【A-4】

Re:地下タンク漏洩検査を行う為に必要な資格について

2003-10-31 14:52:37 MIYA

やっと全危協が主張している文書を見つけました。平成12年に当時の消防庁危険物規制課長が都道府県消防主管課長宛に出ている通知文書で消防危第39号(平成12年3月31日)「地下埋設タンク等及び二重殻タンクの外殻、地下埋設配管並びに移動貯蔵タンクの点検(漏れの点検)に係る運用上の指針について」で、問題の「知識及び技能を有する者」の一例として全危協の技術講習修了者の名前を上げています。あくまでも例として上げているだけで、”地下タンク等定期点検技術者”イコール「知識及び技能を有する者」ではなくあくまでもONE OF THEMです。この資格単独では法定点検行為はできません。たとえ一例としても特定団体名を記載することは、同様な技術講習をタンク、漏洩点検機器メーカーも実施しているわけで、その影響を考えると著しく配慮に欠けたものであり技術講習開催の公正な競争を阻害するものではないかと思われます。
「知識及び技能を有する者」の例をあげるなら危険物取扱者資格を持っていても実務に従事していない方もいますから、この様な方にいきなり漏洩点検をやれというのも無理な話ですし、何よりも漏洩点検を始めようとした場合、点検道具が要るわけで、当然機器購入時にメーカーの操作説明、技術講習を受けなければ物理的に使えないわけですから(特に最新型の漏洩検査装置は電子血圧計と同じように自動加圧、自動測定、自動判定や自動校正機能があったりで逆に今までの旧式機材を使用していたベテラン技術者の方が訓練を受ける必要があるかもしれませんが、、、それに実際にやってみれば分かりますが技能が無いものが点検した場合、測定系のジョイントや点検時の通気管等の密栓不完全で点検結果が得られません。点検対象タンクに漏洩は無いのに良い点検結果が出ないことが常です。フェイルセーフ)点検技能の継承により技能は十分に身に付くものと思われることから、少なくとも危険物取扱者資格を持っているもの(危規則第62条の6第1項)に関しては従事暦、保安講習受講暦や実務経験何年との定義の方が妥当だと思いますが、、、、
本文書(消防危第39号 12.3.31)については消防庁のHPから検索しても見つかりませんし、公的機関のHPから調べても見つかりません。たまたま個人のHPで見つけましたので、今でもこの文章が有効で適用されているかについては不明ですのであしからず御了承願います。

No.3814 【A-3】

Re:地下タンク漏洩検査を行う為に必要な資格について

2003-10-29 11:49:25 東京都 / KAN

調査結果の報告をありがとうございます。この掲示板では回答する人が一生懸命回答を書いても、最終的にどうなったか報告してくださるものは意外と少ないのでありがたく思います。
 私も下記の回答を書いたときに、いろいろなホームページを読んでみたのですが、地下タンク等定期点検技術者と危険物取扱者との関係がはっきり書いている資料がなくて困りました。(それで下記の回答になった次第です。危険物取扱者についてはこのQ&Aでも何度か回答したことがあり公的資格であることは知っていました)
 本当は全国危険物安全協会がホームページにきちんと明記すべきですよね。

回答に対するお礼・補足

再度の御書込み有難うございます。
 この件を理解するにあたり例として、財団法人 日本消防設備安全センターが実施している「消防設備点検資格者」講習がありますので対比して考えてみると分かり易いかと思います。こちらの講習は財団法人が行っていますが、明確な法的根拠があり国家資格です。
また、定期講習を受講したいと資格が喪失することも法令に明記されています。

・消防法施行規則第31条の6第5項において「指定講習機関の講習修了者」と法令上明確に記載されております。
・上記法令に基づき総務省令第80号(平成13年5月31日)が出されており、「消防法 施行規則第31条の6第5項に規定する指定講習機関を指定する省令」で明確に財団法人 日本消防設備安全センターが指定講習機関として指定されています。

 地下タンク等定期点検技術者に付きましては法令を調べてもこの様な条文はありませんし、関係法令、告示の中に財団法人 全国危険物安全協会(全危協)という指定講習機関名も出てきません。
 最初に頂いた御回答の中で引用されている全国危険物安全協会のホームページの記述で”定期点検のうち「漏れの点検」に関しては、危険物の規制に関する規則第62条の6により「知識及び技能を有する者」に限定されています。”とありますが危規則第62条の6の条文は正確には以下のとおりです。

第六十二条の六  第六十二条の四から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(前三条の規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。
       2  前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(前三条の規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。

       *上記中の告示は点検方法の詳細について記載されているものです。

であり、全国危険物保安協会の記載だけを見ると、地下タンク等定期点検技術者の資格さえ取得すれば点検業務ができるように思えますが、実は危規則の条文を見れば分かるとおり「知識及び技能を有する者」の前に「危険物取扱者又は危険物施設保安員」と明確に記載されており危険物取扱者の資格が無ければ単独で点検行為は行えない(2項により危険物取扱者の立会いが必要)のであって、全危協は法令の都合の良い部分だけを抜き出して記載しているとしか思えません。
 同様に危険物取扱者は3年ごとに講習受講義務がありますが、この保安講習に使用される全危協作成のテキストの中にも、この件に触れ、第1章 章末資料の中で地下タンク等定期点検技術者講習修了者は「知識及び技能を有する者」に該当します。との記載されています
が、これは全危協が一方的に言っているだけで何の法的根拠はありません。

要は地下タンク等定期点検技術者資格や全危協の事業者認定は民間の自主制度でユーザーが業者を選択する際の目安にしかならないということです。業者さんも高い講習料(初回講習、定期講習)を支払い、協会から点検済証を買って協会から御墨付きをもらっているだけにすぎません。(資格取得の初回講習もその後の定期講習も点検済証の貼付も全く法的根拠はありません。) 今回この件に関し、地下タンクメーカー、点検業者、行政機関等へ数多くの問合せを致しましたが、点検業者さんの中には地下タンク等定期点検技術者が公的資格で講習も受講義務があると思われていた業者さんもいますし(根拠を聞くと全危協がそう言っているからと回答多い。)、また、逆に最初から「そんな資格は要らないよ」と法的解説を頂き、全危協の認定など無くても認定業者以上の仕事をするから実際の作業を見てくれとの職人肌の業者さんもいました。無用な物に金を掛けるのならその分点検費用を安くしてもらった方がユーザーとしては有難いと思います。更に2日間講習を受けただけで「タンク点検業」の看板を揚げて商売する業者が増えたから最近事故が増えていると嘆いておられました。
確かに良く考えると実務経験も無く誰でも受講でき、たった2日の講習で危険物タンクの点検ができると言っているのも本来物騒な話です。



行政改革推進事務局ホームページに「規制改革に対するご意見・ご要望」のページがありますので、この件に限らず、何か変な規制だなと感じられたら投書してみたらいかがでしょうか。
http://www.iijnet.or.jp/cao/kisei/opinion-iken.html

 例として行政改革推進本部規制改革委員会からは平成12年に消防点検済証(消火器等に貼ってある円形の点検済証)について民間の自主的制度(法的義務がない)であることを明確にするようにとの文書などが消防庁経由で各消防関係機関に出されております。

No.3812 【A-2】

Re:地下タンク漏洩検査を行う為に必要な資格について

2003-10-29 11:24:03 MIYA


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その後、関連機関等から解説を頂きまして、地下タンク等定期点検技術者講習は法令的には受講義務はないとのことでした。また、地下タンク等定期点検技術者が単独で点検行為をすることは消防法令違反となるようです。法令的に必要な資格は危険物取扱者資格であり、地下タンク等定期点検技術者資格は民間認定資格で法的に必要な国家資格ではないとのこと。 合わせて点検後の圧力点検済証ですが法令的には全く根拠がなく貼る義務は無く、法令的には地下タンクの場合点検簿を3年間保存しておけば良いとのことでした。
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No.3720 【A-1】

Re:地下タンク漏洩検査を行う為に必要な資格について

2003-10-20 09:50:27 東京都 / KAN

危険物取扱者との関係をよく知らないのですが
財団法人 全国危険物安全協会が講習を実施している
「地下タンク等定期点検技術者」という資格があるようです。

財団法人 全国危険物安全協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目9番16号 日本消防会館5階
TEL. 03-3597-8393  FAX. 03-3597-8391
http://www.zenkikyo.or.jp/gijutsu/gijutsu.html

”定期点検のうち「漏れの点検」に関しては、危険
物の規制に関する規則第62条の6により「知識及び
技能を有する者」に限定されています。
 このようなことから、地下タンク、地下埋設配
管、移動貯蔵タンク等を有する危険物施設の定期点
検(漏れの点検)をより一層適正に推進していくた
めには、確実に維持管理された点検資器材と点検技
術をもった点検従事者が必要です”
という説明があります。

2日程度の講習と試験(2日に含まれる)により資格がとれ、
あるサイトの情報によると8〜9割と合格率は比較的高いようです

講習内容は
http://www1k.mesh.ne.jp/bousai1/02kousyu/jyuken/10chikatankfirst.html
に情報があります

くわしいことは財団法人 全国危険物安全協会
または最寄りの消防署にお聞きしてみてください。

回答に対するお礼・補足

御回答有難うございます。当方も各方面からも情報を頂き、「知識及び技能を有する者」の定義について回答を頂きました。どうやら全国危険物安全協会の講習修了者はこれにあたるようですが、この講習は点検業務を業とする事業者の質の維持向上を目的としたもので、当方の様に自主点検を実施する為には特に法的な受講義務は無いようです。それよりは法的には当該点検は危険物取扱者又は危険物施設保安員が基本的に行うことになっており、漏洩検査を行うものが危険物取扱者の資格等を持っていない場合は有資格者が立ち会わなければならないようです。これまで業者任せにしておいたのですが、業者の点検担当者に危険物取扱者資格の有無を問い、持っていなければ立ち会わなければならなかったものと反省しております。
あらためまして御回答ありがとうございました。

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