一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

埋設がらについて 

登録日: 2011年01月16日 最終回答日:2011年01月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36356 2011-01-16 21:57:26 ZWld343 zimmerman

解体工事で発生する解体がらを現地で再生砕石にしてピット等に埋設することは、行政によっても意見が分かれるところですが、性状を整えて埋設することは許されているのでしょうか。
またその条件等が決められていないのでは?
非常にグレーな部分だと思います。

総件数 6 件  page 1/1   

No.36432 【A-6】

Re:埋設がらについて

2011-01-31 17:19:51 くろ (ZWl5646

>現地で再生砕石にして埋めることが発注者の指示の場合
発注者から契約書、仕様書、覚書等に「使用場所、用途、品質」を明示してもらい。その用途に合った品質を有する市販材と同等の性能を有した再生材とする必要があります。
例えば、品質はRC40相当として、履行証明に粒度試験の証明書を渡すなどでしょうか。

地下構造物残置の件は、下記のQ(No.36411)に返答しましたが、まずは発注者の責任です。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=36411
しかし、言われるがままに埋めてしまうと請負業者も責任をとわれます。
不要となった地下構造物の残置は、法律違反であることを発注者に理解してもらいましょう(←請けまけ業者にとっては、これが難しいことなんですが)。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.36429 【A-5】

Re:埋設がらについて

2011-01-31 14:02:24 たる吉 (ZWl47e

まずはご返信ありがとうございます。

>「品質を満足し」とありますが、だれが判断するのですか?
質問の挿げ替えですか?それとも追加質問ですか?
貴方の質問は当初、
"再生砕石をピット等に埋設することは廃掃法違反か?"
だったと思います。
この質問に対しては『再生砕石を埋設材として再利用することは問題無い』ということでよろしいのでしょうか?

これらを含めて、貴方の本当の意味の質問は、「再生砕石を現場にて製造する場合、有価性や品質の確保の判断は誰が行うのか?」ですか?

では、逆に質問させて頂きますが、廃棄物処理業者にて再生砕石を製造する場合、同判断は誰が行うのですか?
この質問に回答できれば、貴方の質問にも回答できるでしょう。(廃掃法ではどこで作ったか等は問うておりません。)

>現地で再生砕石にして埋めることが発注者の指示の場合
>「現地で再生砕石にしたもの」を使うことも発注者の指示の場合
現実問題では、国土交通省から発注される工事であっても、「発生したコンクリートがらは30cm以下に削岩後、埋め戻しすること」等という仕様が記載されているケースがあると伺います。
自らが所管する法律である建設リサイクル法をご存知なのか疑いたくなる仕様だと思います。
発注者の指示であったとしても、廃掃法上の排出事業者は工事施行業者です。「法違反であり、できない」ことを説明すべきと考えます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

No.36420 【A-4】

Re:埋設がらについて

2011-01-28 18:41:30 くろ (ZWl5646

廃掃法について抵触するとしたら、「再生砕石をピット等に埋設すること」だと思います。地下ピットを埋め殺すのですか?

また、現地で再生砕石にして埋めることは発注者の特記仕様ですか?
購入材の代わりに「現地で再生砕石にしたもの」を使うと契約違反になると思います。

必ずしも廃棄物行政がお墨付きをくれるとは限りません。
有価物かの判断は、発注者に再生砕石の仕様を決めてもらい、それを証明できる書類を残されてはいかがですか。

回答に対するお礼・補足

現地で再生砕石にして埋めることが発注者の指示の場合
「現地で再生砕石にしたもの」を使うことも発注者の指示の場合

こんな場合はどうすればいいのでしょう。
答えは存在しないかもしれませんが・・・

No.36414 【A-3】

Re:埋設がらについて

2011-01-28 15:57:23 たる吉 (ZWl47e

>廃掃法について抵触する場合があります。
と断言されるのであれば、法的知識をお持ちとお見受けしますが、どのような行為が何条何項に抵触するのですかねぇ。
※質問なので、ぜひとも回答ください。

>リスクについてはどうお考えですか?
廃棄物処理法に違反するかもしれない、というリスクですか?
そういうご質問であれば、私が記載しているとおり、『現場での自社処理にて再生クラッシャーランの品質を満足し、新たに建設する設備の基礎用として再利用すること』は、なんら廃棄物処理法に違反する行為では無いと思います。
※私は回答しましたよ。

回答に対するお礼・補足

平成17年8月12日環廃産初第050812003号行政処分の指針についての中に、廃棄物の該当性の判断についてに記載があります。「品質を満足し」とありますが、だれが判断するのですか?現場で再生クラッシャーランに加工したものが「有価物」と判断するのは、誰が行うのですか。通常現場で発生する再生砕石を有価物として取引されることがありますか。事前に計画を持って廃棄物行政へ協議にいき、お墨付きをもらってから行うことが正しい手順だと思います。言葉で問題なしと判断することは簡単ですが様々なケースが考えられるのではないでしょうか。

No.36361 【A-2】

Re:埋設がらについて

2011-01-17 13:27:36 たる吉 (ZWl47e

建設リサイクル法質疑応答集(案)
平成15年2月24日現在
国土交通省建設業課
http://www.nippo.co.jp/re_law/image/relaw3h.pdf
(P23〜24)
Q77 再使用が可能な特定建設資材を現場で再使用することはできないのか?必ず特定建設資材廃棄物として再資源化等を行う必要があるのか?
現場で再利用できるものを特定建設資材として再使用する場合は特に問題はない。ただし特定建設資材廃棄物となったものについては、これをそのまま再使用することはできない。
Q78 中間処理施設で破砕処理などを行う場合も再資源化に該当するのか?
再資源化の定義である、
・分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為
・分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為
が満足されているのであれば、再資源化に該当する。

>性状を整えて
現場での自社処理にて再生クラッシャーランの品質を満足し
>埋設することは
新たに建設する設備の基礎用として再利用することは

なんら、問題ないものと思います。

回答に対するお礼・補足

廃掃法に抵触する行為とはならないのでしょうか?
再資源化についての情報が多々あるのは分かっておりますが、廃掃法について抵触する場合があります。そのリスクについてはどうお考えですか?
環境とは関係ないことではありません。

No.36360 【A-1】

Re:埋設がらについて

2011-01-17 09:39:18 たる吉 (ZWl47e

>非常にグレーな部分だと思います。
建設リサイクル法対象外工事ですか?

回答に対するお礼・補足

建リ法対象工事です。

総件数 6 件  page 1/1