長年の疑問です。
登録日: 2003年10月07日 最終回答日:2003年10月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3619 2003-10-07 14:13:20 ヤツハシ
お願いします。
私の会社は、古紙をリサイクルする会社で営業所にプレス機を置き、主に新聞、段ボール、雑誌などを選別、梱包処理しています。産廃も扱いますので、収運許可は持っています。
さて、最近の出版不況で、出版物もいろいろと付加価値を付けないと売れなくなってきています。そこで、CDはとうぜんとして、玩具がはいっていたり、化粧品が入っている雑誌があります。
そこで問題なのは、通常古紙は引き取りにいっても、持ち込まれても、有価物としてお金をこちらが支払う形になります。しかし上記の付録つきに関しては、とてもそのままの状態では、再資源化できませんから、異物の除去が必要になります。当然、加工手数料金をこちらがいただかなくてはいけません。すると、この場合お金の流れが物品の所有権の流れと同方向になりますから、廃棄物ですよね。ということは、わが社は処理業の許可はありませんから、お金をもらって、分別することは法律違反になりますか?
実際、どこの古紙業者もやってることですが、ちょっとまずい気がします。かといってそのためにチャレンジするには、処理業の許可のハードルは高すぎる気がします。
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No.3620 【A-1】
Re:長年の疑問です。
2003-10-07 14:43:27 マタカ (
簡単な行為か否かは、許可権者であるそれぞれの自治体にお尋ねになるとよいでしょう。
それより、気になるのは
>営業所にプレス機を置き、主に新聞、段ボール、雑誌などを選別、梱包処理しています。
の一文です。
プレス機を使って圧縮梱包する行為は、簡単な行為とは見なされず、どう考えても中間処理業のような気がします。
こちらも監督官庁にお尋ねになってみたほうがよいでしょう。
回答に対するお礼・補足
マタカさんありがとうございます。
>収集運搬に伴う積替保管場所での簡単な手選別等の行為は中間処理業の許可は不要です。
積換保管すら難しい古紙ヤードは都内に何十とあります。
>プレス機を使って圧縮梱包する行為は、簡単な行為とは見なされず、どう考えても中間処理業のような気がします。
有価物を対象としたプレス機ですので、許可は要らないと確認しております。(ヤード開設時に官庁にお尋ねしました。)
ただし、この考え方も古紙の相場に左右され、もし段ボールが逆有償でしか取引できないときは、かなり問題になります。
しかしながら、首都圏の既存の古紙ヤードがこれから中間処理を申請し認可されるのは、現在の許可基準と照らし合わせても殆ど不可能でしょう。(住宅地のど真ん中にも古紙ヤードは存在します。)
そうなると、首都圏の古紙リサイクルの機能そのものに大影響が生じるものと考えます。
そのあたりを将来的に、どうやって解決するか…。
たとえば法改正をして、古紙に限定した特殊な中間処理(限定版)を許可するとか。
なにかお考えはありませんか?
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