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環境Q&A

違法になりますか? 

登録日: 2010年11月25日 最終回答日:2010年11月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36077 2010-11-25 14:41:16 ZWlda21 勉強不足

産業廃棄物は適正に処理しなければ排出事業者は違法になりますよね。
そこで、

1)業種指定のある廃棄物を指定業種以外の事業者がだしてしまった。
 ・紙くずをいつもは廃棄物ではなく、有価で業者に販売しているが、
  業者が今回にかぎり、物の状態が悪く買い取らなかったので、
  産業廃棄物で処理してしまった。(事業系一般廃棄物が正解)

2)産業廃棄物を特別産業廃棄物で処理していまった。
 ・特別産業廃棄物にあたらない物を、薬品が混じっているので、
  特別産業廃棄物だと思い込み処理してしまった。

いずれの場合も廃棄物業者は資格をもち当社との契約書も存在します。
ただ、全ての処理後(マニフェストを再チェック時)に発覚してしまいました。
以上の2点は、ただのミスで済むのでしょうか?
うるさい役人だと「違法だ、罰則だ」となりえるのでしょうか。

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No.36115 【A-3】

Re:違法になりますか?

2010-11-29 20:51:19 papa (ZWlbd18

経験上の無責任な予想かもしれませんが
>行政側が知った場合、知ってしまった以上、「是正報告だせ」になりますか
そうはならないと思います

>「次からは注意しなさい」程度?
常識的にはその程度かと思います。

不適切な処理を誘発するような委託は厳しく咎められますが、それ以外は形式的違反ですから。
逆に形式的には適法のように装っても、業者側で不適切な行為が発覚した場合などは排出者責任を問われると思います。信頼できる業者探しや適切な委託仕様の作成に注意を払う必要があると思います。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
>経験上の無責任な予想かもしれませんが
責任ある回答は現状、誰もムリと思います。
回答頂くだけでありがたいと考えます。

回答の内容については、私自身同意見です。
私のまわりにこういう問題に対し、相談や意見を交わすあいてがいなくて・・・
なんと様の回答へのお礼補足に書いたのですが、
「産廃交付等状況報告書」提出時の事を心配しての事です。
繰り返しになりますが、答えにくい問題に対し回答ありがとうございました。

No.36101 【A-2】

Re:違法になりますか?

2010-11-27 16:17:44 papa (ZWlbd18

監督官庁の人はクレーマーではないので、些細なミスをあげつらって咎めるような人はいないと思います。
適切に処理するために一連の記録とか契約とかの手続きが決められているわけで、ミスが不法投棄を誘発するようなものなら厳しく責任を問われる可能性もありますが、ご質問程度の内容なら違法を問われることは思います。
そういったミスを発見したあとの対処方法についてアドバイスを官庁から受けることには意味がありますが、残念ながらいまどきのお役所は排出事業所の立場で対応してくれる親切な担当者はあまり期待できそうにありません。(というより排出実態を理解している人が少ない)

かなり注意を払っていても、現場では管理票の記載不備がたまには発生してしまいます。その際にはそういったミスが発生する原因をよく調査して解明し、再発防止のための手法を予めきちんと作成しておくことが必要と思います。
今の廃棄物処理法では100%の合法というのはほぼ無理なほど複雑な体系になってしまっていますので、現場サイドとしてはミスが発生することを前提としたチェックシステム、検証記録の作成、是正措置を文書化しておくような手法で対応するしかないのではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

papa様、回答ありがとうございます。
まったくおっしゃる通りだと思います。
私もいきなり違法だとは、言われないと思いますが、
行政側が知った場合、知ってしまった以上、「是正報告だせ」になりますかね。
それとも、最悪「是正報告」はありえるが、「次からは注意しなさい」程度?
あくまで予想でになると思いますが気になります。

No.36091 【A-1】

回答を迷いましたが・・・

2010-11-26 17:21:39 なんと (ZWld61d

1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第6項
2)同 第12条第3項
への違反ですが、
県や行政担当者によりマチマチな部分があります。(違反は違反)

たとえば
群馬県では、
http://www.gunma-sanpai.jp/gp02/003.htm
抜粋:『なお、特定施設以外から排出される産業廃棄物であっても、特定有害廃棄物に該当する有害物質が基準以上に含まれている場合には、当該産業廃棄物の処理は、特別管理産業廃棄物に準じて行うようにしましょう。』
で、あったり、事業系一廃を産廃で扱うように指導している行政もあります。

自首?すれば(他は適正に運用されていれば)、いきなり罰則の適用は無いとは思いますが、地元行政に確認するしかないのではありませんか?

ちなみにハンドルネームは統一された方が良いですよ。(環境Q&A TOP利用のルール参照)

回答に対するお礼・補足

なんと様、回答ありがとうございます。
まずは、ハンドルネームのご指摘ありがとうございます。
言い訳ですが、質問の入力時にハンドルネームが入力出来るようになっていたので、ルールをしらず何気なく入力してしまいました。
以後気をつけます。
実は、質問2)の特別管理廃棄物については、前回質問の続きとなっています。
行政への相談については、環境ではありませんが、以前の部署での経験上、
行政側は、地方によっても意見が違う場合だけでなく人によっても変わると思っています。
よって、相談しても行政担当者が変われば・・・と思っています。
すみません。愚痴になっていますね。
今回の件、自首ではないのですが、年に一度の「産廃交付等状況報告書」に
「紙くず」や「特管」を書いて提出したらどうなるのだろうか?という不安があります。

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