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環境Q&A

特定施設の総床面積の考え方について 

登録日: 2010年11月19日 最終回答日:2010年11月22日 水・土壌環境 水質汚濁

No.36054 2010-11-19 22:59:47 ZWld1a えいどん

特定施設の別表1の施設番号66の3の記載で「業務の用に供する部分の総面積(以下単に「総床面積」」の事で質問です。この場合の「業務の用」とは厨房施設のみを指すのでしょうか?弁当仕出屋に該当すると思われる施設なのですが、提供先のお客様への試食スペース等厨房以外のスペースを加えると360平方m以上ある工場なのですが、届出の要・不要の判断が分かりません。総床面積の解釈についてご教授をお願い致します。

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No.36062 【A-2】

Re:特定施設の総床面積の考え方について

2010-11-22 23:05:33 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
前回のQ&A内容から推察して「えいどん」様は設備工事ご担当の方でしょうか?
私も、A-1.と同様の疑問と理解をしていました。
- ご質問の内容を正しく表現するならば、「水質汚濁防止法」における「特定施設番号66の3」から「同66の7」までにおける「総床面積」の解釈に関する質問ということだと思います。(他の施設番号とは異なります)
- ネット検索文字に[ 昭和63年9月8日 環水規第218号 ]と入力して、是非ご自身で目を通してみて下さい。 いくつか、以下のように注釈(※)記載されている事例を見付けられます。
- 多くありますから、2例のみURL記載します。
 http://www.city.morioka.iwate.jp/10gesui/gyomu/m-gesui/pdf/tokuteisisetuitiran.pdf
 http://www.city.kagoshima.lg.jp/suidou/index/s_sikumi/_31691/_31718/_31720.html#menseki
- 以下、抜粋。
 ※総床面積について (昭和63年9月8日環水規第218号通達)
 事業場の総床面積とは、業務の用に供する部分の床面積の合計をさします。
 業務の用に供する部分に該当するものは、「ちゅう房」「客席」「従業員の更衣室」「倉庫」などがあります。
 逆に該当しないものは「従業員等の居住に使用する部分」「屋内駐車場」「屋外客席(ガーデン席・テラス席)」などがあります。

- この裏付けとなる確証を得たかったのですが、何故か残念ながら、現状の環境省サイトには『昭和63年9月8日付け、環水規第218号』は掲載されていませんでした。 環境省>法令・告示・通達 http://www.env.go.jp/hourei/index.html (見逃しているかもしれませんので、再確認をお願いします。)
- ですから自治体によっては、現状の解釈と適用が異なることも十分に考えられます。 A-1.で「地域の地方自治体に判断を仰ぐべき内容です」と助言された通り、都道府県だけでなく、政令指定都市ごとにも直接確認すべき内容ではないでしょうか。 特に、水質汚濁防止法に限らず公害防止関連届出においては、事前協議なり事前相談が義務付けされているはずではなかったでしょうか。

〔余談〕 66の7は、「料亭,バー,キャバレー,ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし,…《後略》」となっています。 ノスタルジックな名称ばかり並んでますが、固定的な厨房施設が付随した施設ということでしょうか? 屋台方式なら対象外なのかなぁ?

回答に対するお礼・補足

rompapa様ご解答ありがとうございまいした。また質問の表現が不適切な事をお詫び致します。
ご推察の通り設備工事を担当しております。当社の施工では有りませんが、工場増築を行い排水処理は未増築の浄化槽の案件です。設置者様へご理解を頂く為法的根拠の確認に質問させて頂きました。いずれにしても関係機関へ確認をしてみます。

No.36059 【A-1】

Re:特定施設の総床面積の考え方について

2010-11-22 11:50:43 たる吉 (ZWl47e

自分ではわかっているのでしょうが、他人に質問する以上は「水質汚濁防止法における」という文言を入れるべきでしょう。

さて、66-3のご質問かと思いきや66-4に対する質問のようですが、考え方としては、66-7への規制のあり方から考えれば総床面積の解釈については「厨房面積ではなく、事業に要する全ての面積である」ということが判断できると思います。(厨房設備だけで1,500m2のダンスホール等想像できますか?)

但し、このような判断についても法律や通知に書いていない内容であることから、お住まいの地域の地方自治体に判断を仰ぐべき内容です。(特定施設の判断についての解釈用の本?を自治体は持っています)

回答に対するお礼・補足

早速ご解答を頂きましてありがとうございます。また質問に不備が有りました事をお詫び申し上げます。
たる吉様のご指摘の通りで、事案に成っているのは弁当工場なのですが、総床面積については66の3の中に記載が有るためこの様な質問を致しました。私も66の7のにて1500m3の記載に違和感を感じて(キャバレーの厨房が1500m3以上?)ご質問をしました。自治体に確認してみます。ありがとう御座いました。

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