一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

めったに無い特別管理廃棄物 

登録日: 2010年11月04日 最終回答日:2010年11月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.35985 2010-11-04 15:49:49 ZWlda21 環境七八六

社屋の一部ペンキの剥げた部分を自分で塗ろうかと考えています。
しかし、ペンキが余った場合(確実にあまるのですが)処分をどうしようか迷っています。
NET上で調べると、余ったペンキは固めれば一般廃棄物の廃プラで処理できるとの意見もありますが、特別管理廃棄物で処理する方が安全との意見もあり、特別管理廃棄物での処理を検討しています。
現在一般廃棄物の契約先が特別管理廃棄物の許可もある為、契約書だけは、排出実績はありませんが、特別管理廃棄物も交わしています。
ただ、特別管理廃棄物として扱った場合、

 1)特別管理責任者を選任しなければならない?
 2)特別管理産業廃棄物処理計画を作る必要がある?

排出事業者として上記2点は必須でしょうか。
他にも、一般廃棄物には無い追加項目があるのでしょうか。

現状、このペンキ以外で特別管理産業廃棄物にあたるものは無いので、
めったに無い(1回/1年)ことでそこまでと思ってしまいます。

総件数 4 件  page 1/1   

No.35991 【A-4】

Re:めったに無い特別管理廃棄物

2010-11-05 13:30:11 なんと (ZWld61d

環境七八六様
法律上でいうならば、A-2の通り特別管理産業廃棄物に該当しません。
しかし、現実の廃棄物を委託する現場では、排出事業場の施設などに関係なしで、処理業者が特管扱いでなければ受け取れない、という事例が多々あります。
 処理業者に法律を説明しても、それを承知で特管扱いにしているので結局のところ処理業者のいうがままにしないと処理そのものができなくなります。(近場で別の業者があればよいのですが。)行政に確認しても法文解釈はこちらが正しいものの、処理業者の受入基準を変えることはできないようです。(法よりも基準が厳しいものを、落とすことはできないということらしいです。)
 弊社では、上記理由から該当施設がなく、特別管理産業廃棄物に定義されないものについて、処理しなければならないという観点から、特別管理産業廃棄物として取扱っているものがあります。管理も当然特管としての管理です。
 これは、一般廃棄物と産業廃棄物の区分についても言えることで、現実には『汚泥』などは、その定義と一廃、産廃の処理の実状が異なっております。
 (ちなみに廃プラはA-3で言われている通りです。)
 御社の『余ったペンキ』がどのような性質のもので、シンナー等が含まれるのかどうかなどはわかりませんが、処理業者(一廃ではなく(特別)産業廃棄物の)と話されて、特別管理産業廃棄物として取扱うのであれば、御社も特管産廃の取扱いはA-1での記載通りです。
 弊社の地域の行政では、通常産廃を特管として取扱っても問題になりません。(わざわざ特管にしなくてもよいのに、と、言う程度です。)
勿論、特管にせず、廃油、廃プラでの処理が通常です。

万田力様、たる吉様
ご指摘ありがとうございます。
自身の経験とダブってしまい、A-1の回答となりました。

回答に対するお礼・補足

たびたびのご回答ありがとうございます。
私どもの状況もなんと様と殆ど同様のケースです。
友人が弊社に出入りの業者にペンキの処理を委託した場合に
(その時は、完全には固まっていなかったようですが)
マニフェストに「普通の産業廃棄物(廃プラ)」としてだしたら、
業者から「特別管理産業廃棄物(引火性廃油)」と訂正されたようです。
どうやら、液状なら特別管理産業廃棄物、固形なら普通の産業廃棄物と考えているようです。
なんと様、万田力様、たる吉様のご意見と弊社の実情を考えると
 ペンキは特別管理産業廃棄物では無い。
 でも、弊社に出入りの業者は固めないと、特別管理産業廃棄物として扱う。
 なら、固めて普通の産業廃棄物として出荷する。(法的にも問題なし)
となるのでしょうね。

No.35990 【A-3】

Re:めったに無い特別管理廃棄物

2010-11-05 11:43:35 たる吉 (ZWl47e

>NET上で調べると、余ったペンキは固めれば一般廃棄物の廃プラで処理できるとの意見もありますが、特別管理廃棄物で処理する方が安全との意見もあり、特別管理廃棄物での処理を検討しています。
>やはり、固めて、廃プラにて一般廃棄物にするのが良いですかね。

「特別管理廃棄物ではない」という点については、異論ありませんが、もっと手前側を指摘しましょうよ。
固めても「一般廃棄物」ではありません。
産業廃棄物です。

回答に対するお礼・補足

ご指摘ありがとうございます。
特別という言葉に反応してついつい一般と書いてしまいました。

No.35989 【A-2】

Re:めったに無い特別管理廃棄物

2010-11-05 10:24:32 万田力 (ZWl3b51

 余ったペンキは、特別管理産業廃棄物のいずれに該当するのでしょうか?
 施行令第2条の4の第1号に掲げるものを想定しておられるなら、下記をご一読ください。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21562
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21690


追記(11月5日12:00)
 たる吉さま、うっかり見過ごしていました。ご指摘そしてフォローありがとうございました。

回答に対するお礼・補足

アドバイス、ありがとうございます。

製造工場に勤務していますが、どちらかというと、組立て工場のような物で
普段は薬品(言葉か違うかもしれません)みたいな物を使う事がなく特管も無いので、私自身あまり詳しくありません。
アドバイス頂いたアドレス確認させて頂きましたが、正直わかりません。
(ペンキに入っている成分を調べろという事ですかね。
  それが該当していない?
   すみません。勉強しろと言われそうですが・・・)

ペンキが特別管理産業廃棄物と考えた理由は、ネット上でペンキ・廃棄物で検索をかけると意見が色々別れ、自分なりに
「一般廃棄物より特別管理のほうが厳しいので、そちらで自社が対応可能なら法的にも安全ではないか。」と思い
「収集運搬・処分を許可をもった業者と契約し、特別管理産業廃棄物でマニフェストを発行する。ぐらいなら直ぐにでもできるな」
という安直な考えからです。

No.35988 【A-1】

?

2010-11-05 09:25:05 なんと (ZWld61d

>1)特別管理責任者を選任しなければならない?
>2)特別管理産業廃棄物処理計画を作る必要がある?

1)必要です。
2)前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者であれば必要です。(それ以外は必要なし。)

>他にも、一般廃棄物には無い追加項目があるのでしょうか。

以下をお読みいただくことをお勧めいたします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5から第6条の7
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の5の3から第8条の18

しかしながら、余るペンキがどれだけの量だかわかりませんが、この事例で特管で処理する事業者はまずいないと思います。
普通、余ったペンキは保管しておくのでは?
固まって使えなくなってしまってから捨てる(処理)のではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
やはり、固めて、廃プラにて一般廃棄物にするのが良いですかね。
アドバイス頂いた、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」関係
については、先に書きました通り、特別管理廃棄物の運搬・処理の許可を持った業者と契約もありますので、クリアは容易と思われます。
ただし、「特別管理責任者」の有資格者がいません。
今回のように突発的にでてくるものに・・・
でも、変な事はしたくない・・・
と思いで、今回質問させて頂きました。
余るペンキの量はおそらく最大18Lだろうと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。

総件数 4 件  page 1/1