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環境Q&A

産廃処理の再委託について 

登録日: 2003年10月02日 最終回答日:2003年10月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3589 2003-10-02 14:01:05 悩む人

 産業廃棄物の処理について、再委託は原則禁止となっていますよね。ってことは例外もあるのでしょうか?
 どのような場合が例外なのか、具体例も交えて教えてもらいたいのです。
 よろしくお願いします。

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No.3597 【A-2】

Re:産廃処理の再委託について

2003-10-03 09:39:47 産廃子

私は以前収集運搬の再委託について悩んだことがあり、自治体に相談しました。
すると、「予定していた車両が故障したり、事故などで運搬不能になったとき、再委託ができる。予め再委託することが分かっていて委託する場合は違反である。」と言われました。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。自治体に問い合わせてみる必要がありそうですね。参考になりました。

No.3592 【A-1】

Re:産廃処理の再委託について

2003-10-02 17:07:38 マタカ

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第14条第10項に、
「産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。」
とあります。
 これを受けて、同法施行令第10条の7に、(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)として、゛
「法第十四条第十項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、法第十九条の三 (第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合とする。」
とされています。
 砕いていえば、
(1) 排出事業者から直接委託を受けた者が、委託した事業者の承諾を得て下請けに出す場合(下請業者は事業者から委託を受けた者には該当しないため、事業者から承諾を受けても孫請けに出すことはできません。)
(2) 委託を受けた者が改善命令や措置命令を受けたにも係わらず、その能力がないためその命令を遂行するために、委託した者の承諾を得て処理を委託する場合
と言うことになります。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございましたあ。大変よくわかりました。

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