一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物を原料として取引できませんか?
登録日: 2003年10月02日 最終回答日:2003年10月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.3587 2003-10-02 08:33:54 環境初心者
最終処分をせずストックされている日本全国の廃プラ等の産業廃棄物(自社排出でないもの)を引取り、リサイクル商品の原料として他企業に売却するということは法律上不可能でしょうか?
友人に聞かれいろいろと調べたのですが、何となくできないような雰囲気ではあるのですが・・・。もし、できるのであればどのような申請等が必要かもあわせてお教えください。
何だか曖昧な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
※ちなみに友人は産廃の収集運搬及び処理業等の許可はもっていません。
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No.3674 【A-2】
Re:産業廃棄物を原料として取引できませんか?
2003-10-14 11:26:07 けーすけ (
産廃扱いの場合は法律は難しいさんに任せて、有価引取の場合は古物商の許可(or免許、詳しくは自治体へ聞いてみてください)が必要になってくるかと思います。
現実に素材別・色別に分別し、圧縮減容しておけば有価買取りをする業者はよくあるようです。
No.3588 【A-1】
Re:産業廃棄物を原料として取引できませんか?
2003-10-02 10:16:36 法律は難しい (
逆にお金をもらって収集運搬及び処分(「処分」とは、他企業に売却するリサイクル商品の原料を製造することも該当します)をする場合は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律=廃棄物処理法、廃掃法)に基づく許可取得が必要となります。
<収集運搬>
産廃を積み込む場所の自治体の収集運搬業の許可が必要
産廃を卸す場所の自治体の収集運搬業の許可が必要
<処分>
産廃を処分(加工等も含む)する場所の自治体の処分業の許可が必要
回答に対するお礼・補足
ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
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