REACH:本登録で予備登録の効果は消える?
登録日: 2010年09月29日 最終回答日:2010年11月22日 環境行政 法令/条例/条約
No.35703 2010-09-29 10:50:19 ZWld61a asasa
いつもお世話になります。
REACHの運用でご意見をお願いします。
日本のサプライヤーAがORを使ってREACHの予備登録をした材料Bを
欧州に5tほど輸入している欧州の輸入者Cの対応についてです。
(弊社Dはどちらでも無く、川中になります)
この場合、2018年までは本登録の義務がありませんが、日本の
サプライヤーAはトラスティという制度を使って今年REACHの本登録を
しました。
通常であれば輸入者Cがトラスティに加入すればいいのですが、
費用がかかるので2018年まで入りたくないと申しています。
この場合、輸入者Cからみれば予備登録のままで良いということ
になりますが、そうした状態は本登録で無くなるのでしょうか?
私はそうした予備登録の恩恵は受けられなくなるので
下記3点しかないと思うのですが、いかがでしょうか?
・輸入者Cのトラスティ加入
・輸入者Cが自ら本登録(既に1t/yを超えているので予備登録は不可)
→ありえない話ですが。
・弊社DがサプライヤーAの材料Bの使用をやめ、新規に別会社の材料B
を使って別途予備登録等を行う。
→弊社の負担が大きく避けたい選択肢です。
確実な回答でなくても構いませんので
ご意見お願いします。
総件数 8 件 page 1/1
No.36061 【A-9】
Re:REACH:本登録で予備登録の効果は消える?
2010-11-22 16:32:13 asasa (ZWld61a
1回目の本登録期限もせまってきていますが、
この質問の会社は、結局trusteeに加わるということに
なりました。
これにはCLP規則も絡んでいます。
REACH本登録済であればCLP届出免除なのですが、
REACH本登録済でもOR(今回はtrustee)に情報伝達
されていなければCLP届出が免除にならないかもしれない。
といったことで、結局trusteeに加わった方が手続きは楽だ
という判断でした。
と、いうことでこの質問を占めさせていただきます。
ご意見、感謝です!!
No.35895 【A-8】
私ももう一回確認し直してみます
2010-10-22 21:00:55 todoroki (ZWl7727
事実と異なることを書き残すのはイヤなので。
No.35892 【A-7】
todoroki さまへ
2010-10-22 15:04:26 asasa (ZWld61a
回答が遅れ、本当に申し訳ありませんでした。
いただいたコメントを読みながら考え込み、、、返信を
失念していました。大変失礼致しました。
妹背の滝様へのお礼に最近得た知見を書かせていただきました。
勝手ではありますが、もし、コメントいただけたらありがたいです。
No.35749 【A-6】
輸入社Cは材料B中の物質を予備登録していないのですね!
2010-10-05 09:33:40 妹背の滝 (ZWlaf1a
当初の質問の文章「輸入者Cが自ら本登録(既に1t/yを超えているので予備登録は不可)」からすると
「輸入社Cは材料B中の物質を予備登録していない」
という理解でよろしいですね。
そうなるとサプライヤーAが実施した本登録を利用するか
又は御社DがORを指名して行う予備登録に乗っかるか
どちらかの選択になります。
前者の場合、トラスティ費用負担が必要
後者の場合、2018年5月末以降も輸入を継続する場合は
御社Dの指名するORが本登録を行う必要あり
ということになります。
ちょっと視点を変えてみます。
トラスティに参加しない場合であっても
サプライヤーAが実施した本登録において
輸入者Cが「川下ユーザー」に該当するのであれば
REACH規則をコンプライアンスできます。
REACH規則第8条3項(環境省仮訳から抜粋)
3. 共同体外の製造者は、第1 項及び第2 項に従って代理人を指名した場合には、同一のサプライチェーンにおける輸入者に指名について通知しなかればならない。本規則の目的から、これらの輸入者は川下使用者とみなされる。
上記条文によると、共同体外の製造者(サプライヤーA)は、
同一サプライチェーン(A社→御社D→輸入者C)における輸入者に
(OR)指名について通知しなければならない、となっています。
A社がC社に対し、OR指名した事実を伝える義務があります。
また、OR指名の連絡を受けさえすれば、輸入者Cは川下ユーザーとみなされます。
川下ユーザーとみなされるための条件に、
「トラスティに参加する/しない」は全く無関係、
と思いますが、いかがでしょうか?
輸入者CがA社が指名したORのID(名称,住所、連絡先等)を把握しているのであれば、輸入者Cは立派なA社ORの川下ユーザーであると思います。
ただし、トラスティへの参加(費用負担)を拒むと
A社が御社Dに対して「供給を止める」「販売価格を上げる」等の
対応をとる可能性は否定できません。
その点は、ご注意下さい。
回答に対するお礼・補足
適切なご回答、ありがとうございます。
非常に遅くなり、申し訳ありません。
考えているうちに時間が過ぎ、
セミナーを経て少し力をつけてきました。
subjenct通り、輸入者CはBを予備登録していません。
「ちょっと視点を変えて〜」
は講演時に大先生からいわれた話どおりでした。
素晴らしい回答ありがとうございました。
あと、その大先生が付け加えられたのは
「法的にはそうだけど、トラスティを拒否すると
importerとOR(トラスティ)との紐付けが悪意で
(トラスティが意図して)紐付けしないことになり、
実態として通関時にトラブルが生じる可能性が100%」だと。
妹背の滝様がいわれるような供給停止等もありえるとのことでした。
やはりEU域外の会社に差別的に負担になる制度と感じました。
遅くなりましたが、お礼に変えさせていただきます。
No.35728 【A-4】
もう一つ確認させてください
2010-10-01 22:42:29 todoroki (ZWl7727
C社は欧州の会社ですよね。
C社自身にはORが必要ですか?不要ですか?
もしかするとC社自身が他の素材B’または部品,製品,調剤E’に
ついてのORではないのではないですか?
もしそうだとすればA社のORもトラスティも、
「そんなの関係ねぇ!」になってしまいますよね。
回答に対するお礼・補足
チェックありがとうございます。
また不手際、申し訳ありません。
C社は通常の販社(商社)です。
この件ではORの権限があるのはtrusteeという
A社のORの一形態のみです。
これで不足点は解消されたでしょうか?
度々ですみませんが宜しくお願いします。
No.35721 【A-3】
題名を見たときはビックリしましたが
2010-09-30 21:46:59 todoroki (ZWl7727
< asasaさんの場合 >
A:日本のサプライヤー
B:A社がORを使ってREACHの予備登録をした材料
C:材料Bを欧州に5tほど輸入している欧州の輸入者
D:川中企業(御社)
に加えて、
E:D社(御社)が素材Bを使って作る製品(A社にとっては部品)
としましょう。
ここで少し教えてください。
Bを用いてEを作るよう規定というか指定しているのは、
A社ですか?それともD社ですか?
言い方を変えると、Bを他社の素材にした場合、
Eの製品機能を保証しなければならないのは、
A社ですか?それともD社ですか?
これによって答えが変わってくる可能性があります。
返信欄(回答へのお礼・補足と書いてありますが、
いつも返信欄と読み替えています)に
返信をお願いします。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
題名、、すみません。的確なもが描けずこんな形にしました。
不足情報を追加します。弊社の作っているEは混合物(調剤)です。
Eをそのまま輸入者Cが輸入している構図です。
材料Bを使うよう指定しているのは弊社Dです。
材料Bは単一の化学物質とみなせるのでサプライヤーA社以外から
購入は可能です。ただ、その場合、弊社Dにて品質保証等の手間が
多分にかかります。
ご質問の回答になりましたでしょうか?
宜しくお願いします。
No.35705 【A-2】
Re:REACH:本登録で予備登録の効果は消える?
2010-09-29 15:31:30 妹背の滝 (ZWlaf1a
>有料の「トラスティ(ORの一形態)」に加入するよう求められました。
>(輸入者Cが加入する為には弊社Dも加入する必要があります)
上記のような事例は初めて聞きました。勉強になります。
要は「A社が指名したORが行う本登録を利用してビジネスするのであれば、応分の費用負担をしてください。」とのことですね。
輸入者C又は御社BがORを指名して予備登録を行っており
輸入量が10t/Y未満の範囲で収まるのであれば
2018年5月末の本登録期限まで、本登録を先延ばしにすることは可能と思います。
ただし、2018年以降もEU域内でビジネスを継続するためには
本登録の実施は不可欠となります。
2018年の時点で「トラスティ」に入れてもらえればいいですが
A社に拒否されれば、同じことになります。
トラスティ費用がいくらなのかは分かりませんが
自らがREACH登録を行うよりも川下ユーザーになることの方が
長期的にはメリットがあるのではないかと思います。
御社が仲介役となって
A社とC社が費用負担等について話し合うしかないように思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。返信が遅れ、申し訳ありません。
トラスティ費用は1商品につき年会費として10万円程に入会金名目で10万円程
かかります。価格的には安いかもしれませんが、取引先の数によっては
恐ろしいことになります。
質問させていただいたのは、もし本登録をせず予備登録のままだと
このトラスティに加入せずに合法状態を保てるのに、本登録をすれば
この恩恵がなくなるのはおかしくないか?
という輸入者Cの考えがあっているのか、という質問です。
ニッチな話なのではありますが、よろしければご意見お願いします。
No.35704 【A-1】
Re:REACH:本登録で予備登録の効果は消える?
2010-09-29 13:07:08 妹背の滝 (ZWlaf1a
>REACHの運用でご意見をお願いします。
>
>日本のサプライヤーAがORを使ってREACHの予備登録をした材料Bを
>欧州に5tほど輸入している欧州の輸入者Cの対応についてです。
>(弊社Dはどちらでも無く、川中になります)
>この場合、2018年までは本登録の義務がありませんが、日本の
>サプライヤーAはトラスティという制度を使って今年REACHの本登録を
>しました。
>
>通常であれば輸入者Cがトラスティに加入すればいいのですが、
>費用がかかるので2018年まで入りたくないと申しています。
>この場合、輸入者Cからみれば予備登録のままで良いということ
>になりますが、そうした状態は本登録で無くなるのでしょうか?
>
>私はそうした予備登録の恩恵は受けられなくなるので
>下記3点しかないと思うのですが、いかがでしょうか?
>・輸入者Cのトラスティ加入
>・輸入者Cが自ら本登録(既に1t/yを超えているので予備登録は不可)
> →ありえない話ですが。
>・弊社DがサプライヤーAの材料Bの使用をやめ、新規に別会社の材料B
> を使って別途予備登録等を行う。
> →弊社の負担が大きく避けたい選択肢です。
>
>確実な回答でなくても構いませんので
>ご意見お願いします。
>
材料Bに関する関係は以下ですよね。
サプライチェーン:サプライヤーA→弊社D→輸入者C
サプライヤーAが、ORを指名して材料B中の物質を本登録済み
上記関係であれば
輸入者Cは、サプライヤーAが立てたORの川下ユーザーになることができ
REACH登録義務を免れることができると考えられます。
ただしAが指名したORの川下ユーザーになるためには
輸入者CとORがコンタクトを取り、輸入量等の情報を連絡する必要があります。
規則においてはORが輸入者Cに連絡義務がありますが、
ORはCの存在を把握していないでしょうから
Cからコンタクトする必要があるでしょう。
REACH規則第8条3項(環境省仮訳から抜粋)
3. 共同体外の製造者は、第1 項及び第2 項に従って代理人を指名した場合には、同一のサプライチェーンにおける輸入者に指名について通知しなかればならない。本規則の目的から、これらの輸入者は川下使用者とみなされる。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
>規則においてはORが輸入者Cに連絡義務がありますが、
>ORはCの存在を把握していないでしょうから
>Cからコンタクトする必要があるでしょう。
まさにその通りで輸入者Cが弊社Dを通じてコンタクトすると
有料の「トラスティ(ORの一形態)」に加入するよう求められました。
(輸入者Cが加入する為には弊社Dも加入する必要があります)
今回は輸入者Cの材料B輸入量が5tであることから輸入者Cは
2018年まで加入する必要が無いのでは?
というご意見をもたれていることについてのご相談です。
一番コストのかからない方法はトラスティに加入することに
なるのでしょうか??
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